暘州通信

日本の山車

●793 三重県・岐阜市の損害賠償義務

2006年08月01日 | 行政・司法問題
行政罰と損害賠償義務は別物
■善商不法投棄に関する岐阜市職員の処分がきまり、市長以下の行政罰がきまった。
■行政罰の対象は、訓告と戒告。
■処分の理由は
 平成16年3月に発覚した椿洞の産業廃棄物の不法投棄は、行政として、(株)善商に関して組織内で十分な情報の共有がされていなかったこと。産業廃棄物行政の重要性に対する組織としての認識が希薄であったことなど、これらのことが積み重なり国内最大級の不法投棄となった。環境部長は産業廃棄物担当部の総括責任者として、部の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する立場にあったが、結果として大量の不法投棄を見過ごした責任は重く、地方公務員法第29条第1項第2号に該当するものである。
よって、当該処分に及んだ。
■以下大体似たような内容である。
■、地方公務員法第29条第1項第2号とは、地方公務員の懲戒に関する法律で、職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合。
■岐阜市職員にはその懲戒理由に当たるに当たる「職務上の義務に違反し又は職務を怠った」ということなのだろう。
■地方自治法第243条の2第1項は、職員の賠償責任について次のように定めている。「……(前段省略)……、故意又は重大な過失により法令の規定に反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより不通地方公共団体に損害を与えたとき……」である。
■地方自治法第243条の2第2項は、損害が二人以上の職員の行為によって生じたものであるときは当該職員は、それぞれの職分に応じ、かつ当該行為が当該損害の発生の原因となった程度に応じて賠償の攻めに任ずるとする。
■このあと、3項、4項、6項、8項がつづく。
■岐阜市に損害を与えた市長をfy組む処罰職員らはこの賠償義務があると考える。
■半紙は飛躍するが、フェロシルトで県内外に多大な損害を与えた三重県もまったく同じ理由が成立する。
■違うのは石原産業が損害をひとりでかぶったことだ。
■瑕疵の如何はともかく、一度はリサイクル認可をした三重県の重大な過失が問われないのはなぜだろう?
■岐阜県と同じように三重県の税金から数百億を支払いなさいということになったら三重県民だって怒るだろう。
■岐阜市も三重県もあまりに無責任ではないか?


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