暘州通信

日本の山車

●813 岐阜県の裏金

2006年08月22日 | 行政・司法問題
●813 岐阜県の裏金問題
訴訟費用の貸付
先日、岐阜県職員組合が行政訴訟で訴えられた職員に裏金を含む組合費のうちから2千数百万円ほどを職員に貸し付けた。事件は24件でその対象者には梶原拓前知事もおた。貸付金には723万円の未返済金がある。との報道があった(記憶なので若干の誤りがあるかも?)。
梶原拓前岐阜県知事(岐阜県代表者)を被告とする行政事件は何件か提訴したいきさつがあって、なにか嫌な予感を覚えた。被告岐阜県の弁護士は、岐阜県からの選任をうけて応訴していたからである。もしかしたら、弁護士の費用も裏金から出ていたのでは?
そこで、24件の事件について、事件の年月日、事件名、事件番号、支払われた事件ごとに組合から支出された応訴費用の明細がわかる文書。梶原拓が返済せず未払いとなっている事件費用の明細を情報公開したのだが……。
ようやくその回答があった。
A 情報公開回答の通知は非公開。「ご請求の文書は存在しません」。
Q 「???」。
16日に県庁に出かけていって、異議を唱えたら、職員いわく、
A 新聞社の報道はまったく任意でされたもので、岐阜県はそのニュース・ソースを把握していません。
Q 「ふむふむ」。
A 梶原拓前知事が訴えられたのは地方自治法改正前の身分で応訴されたもので、いわば、個人の立場で訴えられたものばかりで、岐阜県が訴えられたものではないので、個人情報を公開できません。
Q 住民訴訟(行政訴訟)でしょう? 民事事件ですか?
A 住民訴訟です。
Q 住民訴訟ということは、違法もしくは不当な公金の支出があるか、または相当な確実性をもって支出されようとする場合などにあてはまるのでは?
A そうです。
Q 住民訴訟は前提として岐阜県住民監査委員に住民監査請求があったのでは?
A ありません。
Q 住民監査請求がされていないのに住民訴訟が行なわれたのですか?
A 岐阜県は把握していません。
Q でも弁護士さんは岐阜県知事が選任したのでしょう?
A ちがいます。
Q 公金の支出は岐阜県代表者である知事の公務でしょう? 
A 岐阜県が関与していない財務行為です。
Q 梶原拓前岐阜県知事は岐阜県が関与しない公金を支出することがあるのですか?
A おこたえできません。
Q 私は岐阜県に情報公開請求したのですが、梶原拓前知事には岐阜県が承知していない県費の支出があり、それは私的行為であるとして被告になったということですか?
A 公開できる文書はありません。



●812 前岐阜県知事と高山市長の癒着 22

2006年08月22日 | 行政・司法問題
●812 前岐阜県知事と高山市長の癒着 22
□前回、●794 前岐阜県知事と高山市長の癒着 21までブログにあげたところで、岐阜県の裏金問題が表面化し、各報道機関の公表により、岐阜県の不祥事が全国に知られるところとなった。梶原拓前岐阜県知事は、当初「知らない」の一点張りだったがその後の記者会見で「知っていた」と公表した。
□しばらく休載したがひきつづき、前岐阜県知事と高山市長の癒着について記載する。
□飛騨食肉センターのことから。
205:新飛騨食肉センターの建設用地は高山市が公社に委託して取得が進められた。平成11年4月1日。
206:敷地はすべて買受できたとして梶井正美高山市土地開発公社(公社という)理事長は農地法第5条許可申請書を高山市の農業委員会に提出。
207:農業委員会は農水大臣と岐阜県知事の協議を得るため許可申請書を岐阜県に送付した。岐阜県賀この文書を受理したのは平成12年4月15日。大臣と知事の協議が整って許可が下りたのが同年6月15日。許可には諸条件が付加された(別記)。
208:公社理事長が取得に当たった土地(農地)には、地権者の合意がなく、買受の合意が整わない農地ほかがあり、取得できていないにも関らず梶井正美は、すべて買受できたという誘引私文書を偽造して岐阜県に送っている。
209: 新飛騨食肉センターは、高山市が施行する都市計画施設で高山市はその建設事業主体である。土野守高山市長と梶井正美高山市土地開発公社理事長の間で取り交わされた公文書・業務委託契約書(平成11年4月1日)にそのように記載されている。
210: 新飛騨食肉センターの都市計画施設区域の線引きが行なわれ、新飛騨食肉センター事業の都市計画が公告(告示)され、都市計画図が高山市の窓口で縦覧に供された。知事の承認は平成12年3月24日。らか山師の告示決定は平成12年4月12日。告示番号11号。
211: 平成12年4月ころには建築現場には基礎コンクリート打ち込みが行なわれ
6月中旬には鉄骨の組立作業が開始された。
212: 建築確認申請が提出され、確認済証が交付された平成12年10月にはすでに建築物の外形が整っていた。
213:高山市と岐阜県は、まだ買受のできていない農地の上に建築確認申請、確認済証もないまま建設を開始したのである。
213:加えて現場に掲示された建築施行者が「飛騨ミート農業協同組合連合会」になっていたことから、地元では騒然となった。
214: 高山市が施行する屠畜場・新飛騨食肉センター建設予定地は公社に取得させており、同地に飛騨ミート農業協同組合連合会が建築を進めれば高山市は建設できなくなってしまうではないか?
215: さらに、建築物は高山市が建設省(現国土交通省)から借りている土地のうえにも行なわれており、建設省は同意もしていないことがわかった。
216: このたび岐阜県が公開した文書から、飛騨ミート農業協同組合連合会に対し、平成12年12月28日に2,628万6千円。
平成13年4月2日に4億8千204万2千円。
の補助金交付を決定し、補助金を交付していた事実が浮上した。
217: 前216の補助金は「食肉流通施設整備事業」に交付したという。
218; 食肉流通施設整備事業に交付した? 食肉流通施設整備事業は飛騨くみあいミート株式会社が行なう事業である。
219: 飛騨ミート農業協同組合連合会は食肉流通施設整備事業は行なっていない。
220: 補助金は食肉流通施設整備事業に交付されたもので、屠畜場の整備に交付されたものではない。
221: 前216の5億円強の補助金はどこへいってしまったのか?
222:岐阜県の公開文書のなかから意外な文書がでてきた。いままで公開請求しても出なかった文書で、高山都市計画と畜場の変更(高山市決定)とあるのがそれである(このあと「屠畜場決定」という)。
223 高山市が決定した「屠畜場決定」とは、都市計画と畜場1号飛騨食肉センターを次のように変更するというものである。
224: すなわち、
番号1 と畜場名飛騨食肉センターを高山市八日町、前原町面積23,000平方メートルに変更するというもの。

225: 言い換えると従来高山市都市計画屠畜場を高山市八日町、前原町に移転するというものである。

226:意外な文書(222)とは? なんと冬頭町にある飛騨食肉センターの位置図である。この位置にある土地は高山市が飛騨くみあいミート株式会社に食肉流通施設に供することに限定して貸し付けた土地である。この契約は平成15年3月まで有効であった。227: 飛騨くみあいミート株式会社は屠畜業は行なわないし、屠畜場許可も受けていない。
228:屠畜を行なっていたのは飛騨ミート農業協同組合連合会であるが、高山市とは相互に無関係で、貸借関係は一切ない。もちろん高山市は土地の貸付はしていない。
229:飛騨ミート農業協同組合連合会はどこで屠畜業を営んでいたのか?
230:前216の岐阜県から5億円強の補助金を受けるのは、飛騨くみあいミート株式会社のはずである。
231:岐阜県の当事者も首をかしげる重大な疑惑が浮上してきた。
232:高山都市計画屠畜場区域内にあるのは食肉流通施設でり、屠畜場は存在しないこともあきらかになった。
233:岐阜県知事梶原拓が平成14年2月15日に岐阜県指令生衛第669号により屠畜場許可を与えていた「屠畜場所在地は高山市八日町327番地」である。
234:高山市八日町327番地は、高山都市計画施設区域内に存在せず、且つ、327番地は屠畜業とは無関係な民間人が所有する土地で、この土地には他人が権利を設定していない。また、更地であって、建築物も存在しない。