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「the END 自民党政治」実現を――憲法会議が「声明」

2024年08月26日 | 国際・政治
憲法改悪阻止各界連絡会議(憲法会議)は8月17日、岸田文雄首相が自民党総裁選挙に不出馬を表明したことを受け、市民と野党の共闘の再構築で自民党政治を終わらせ憲法破壊・戦争する国づくりストップをめざす「声明」を発表しました。(下記全文参照)

裏金事件への国民の批判と運動が岸田首相を退陣に追い込んだと指摘。岸田自公政権が軍事費を5年で43兆円に増やす大軍拡・大増税路線など憲法破壊の「戦争国家づくり」を推進したことを厳しく糾弾するとともに、このチャンスを生かして市民と野党の共闘で、憲法改悪を企図する自民党政治とたたかい、「the END 自民党政治」実現に向けて奮闘する決意を表明しています。


※以下、憲法会議が発表した「声明」(全文)を憲法会議ホームページから転載させていただき、紹介します。(サイト管理者)


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【声明】 遂に国民の運動が岸田退陣へと追い込む、今こそ自民党政治を終わらせ憲法破壊・戦争する国づくりストップを

岸田首相は8月14日、9月の自民党総裁選に出ず、首相退陣を表明し、政権を投げ出しました。裏金問題に怒る国民の「岸田退陣せよ」との大きな国民世論のなか、内閣支持率の低迷から抜け出せず、首相を続けるのは困難だと判断したためです。世論と運動が岸田首相を退陣に追い込みました。

首相は裏金問題をめぐる政治資金規正法違反事件を受け、派閥の設立や存続を禁止し、4月には安倍、二階両派の議員ら39人を処分したものの、自らを処分対象から外しました。通常国会では、政治資金規正法の「改正」は、企業団体献金の禁止など抜本的な改革は盛り込まれず「抜け穴」だらけの結果となりました。一方、憲法改正にも「9 月総裁任期までに」と自民党右派を意識し、改憲発言を繰り返し続けました。

岸田自公政権は2022年12月、国会での熟議を経ず、安保文書の閣議決定で我が国の防衛方針を大転換し、憲法・国際法違反の先制攻撃となる敵基地攻撃能力の保有を掲げ、防衛費を5年間で43兆円に増やす大軍拡・大増税路線に踏み出しました。さらに、禁止されていた武器輸出ルールを緩和し、殺傷能力のある武器輸出解禁へと踏み込みました。そして、この間の日米首脳会談等で今までになく対米従属を深化させました。安倍政権以降強化されている憲法破壊の対米追随の「戦争国家」づくりを推進し、憲法との矛盾を「解消」し、改憲を実現させて、「戦争する国」へとさらに前に突き進ませようとした動きは断じて許されません。

また、原子力発電所の再稼働方針へと原発回帰にかじを切りました。高水準の賃上げを掲げるも物価高に実質賃金は低下続け、その場しのぎの定額減税などを実施したものの国民生活を破壊し続けました。

その結果、内閣支持率は低迷を脱する兆しがないなか、岸田首相は8月7日、党憲法改正実現本部に出席し、憲法9条に自衛隊を明記する改憲案について、8月末を目指して論点を整理するよう求めました。首相自らの延命のために改憲論議を急がせるなど言語道断です。そして、14日の会見で自衛隊の憲法明記と緊急事態条項の論点整理と改憲発議を強調し、さらに改憲に踏み込みました。この発言は自民党総裁選を前に、総裁選候補へのメッセージであり、政策の束縛に他ならず見逃すことはできません。

憲法会議は岸田首相を総裁選不出馬・退陣へと追い込んだこのチャンスを生かし、市民とともに、国民生活破壊、我が国を戦争の最前線に立たせる大軍拡・大増税、そして憲法改悪を企図する自民党政治とたたかい、総裁選後、実施可能性の高い解散・総選挙で、市民と野党の共同を再構築し、「the END 自民党政治」実現のために奮闘する決意です。


2024年8月17日
憲法改悪阻止各界連絡会議(憲法会議)

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(※緊急行動は終わりました。)


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そもそも「緊急事態条項」って何なの?その本質を考える

2024年08月25日 | 国際・政治
改憲に執念を燃やす岸田首相が8月7日に開かれた自民党憲法改正実現本部の会合で、「緊急事態条項」と合わせて、憲法9条に「自衛隊と明記」するための論点整理を加速するよう指示しましたが、この間、国会の憲法審査会で議論されてきた「緊急事態条項」は、その目的が国会の権能を奪い、国民の基本的人権を制限することにあるという点で絶対に認められないものです。その内容が十分国民に知らされていないことから、多くの国民は災害時の「緊急事態宣言」程度の認識として捉えている面もあるようです。そこで、そもそも「緊急事態条項とは?」「緊急事態条項で私たちはどうなる?」の質問について見てみたいと思います。

少し前の安倍政権時の記事ですが、全国労働組合総連合(全労連)が発行する「月刊全労連」2017年2月号(通巻240号)に掲載の弁護士・白神優理子さんが憲法に関係するテーマで4回にわたって憲法シリーズを連載しました。その(1)の「緊急事態条項で 私たちはどうなる?」が大変分かりやすいことから、それから記事を転載させていただき、紹介したいと思います。(サイト管理者)


<緊急事態条項で 私たちはどうなる?>


(1)日本が「戦争国家」になるために大活用された緊急事態条項
 
今から81年前の1936年2月26日、陸軍青年将校らが首相官邸などを襲撃して、大臣らを殺害した「二・二六事件」が発生しました。この事件が軍部独裁の足掛かりになったといわれています。
 
なぜでしょうか。このとき、大日本帝国憲法14条「天皇は戒厳を宣告す」が使用されました。「戒厳」とは、行政権・司法権・立法権を軍の司令官が握り軍事独裁にするものです。
 
これによって軍の権力を拡大しようとしている派閥グループに権力が集中し、東京は軍事独裁下に置かれ、一切の言論・政治活動が禁止され、軍の力が強大になってしまったということです。


(2)なぜ日本国憲法には緊急事態条項がないの?

緊急事態条項は大日本帝国憲法下では80回も乱発されていました。
 
関東大震災の時も戒厳令が使われ軍事独裁下となり、「暴動」が起きるかもしれないという口実で、まず朝鮮人が大量虐殺され、次に青年労働者・社会主義者も虐殺されたのです。
 
さらに、悪法を強行するためにも使われました。もともと治安維持法は、天皇が絶対的権力を握る天皇制に反対する政治活動自体を処罰するもので、民主国家を求める共産党を違法とし、処罰の対象としていました。
 
これを、労働組合や民主団体に拡大し、共産党幹部は最高刑を死刑にするという大改悪が企まれました。帝国議会で否決されたのですが、「緊急
勅令」により改悪が強行されました。
 
「緊急勅令」とは法律にかわる勅令を政府が天皇の名で発することができるという緊急事態条項の一つです。そして、冒頭に紹介した「二・二六
事件」での戒厳令もその一つです。
 
これによって日本は軍事独裁となり、侵略戦争へ突き進み、結果として300万人以上の日本国民の命が奪われ、2000万人以上のアジアの人々が殺害されました。
 
緊急事態条項は「人間」を守るためのものではありません。「国家」「体制」を守るために憲法をストップし、「人間を犠牲にする」ものです。


【図表1】▲大日本帝国憲法とそっくりで大変危険な自民党改憲案「緊急事態条項」 

実際に、憲法学者である芦部信喜氏による緊急事態条項の説明にも、「平時の統治機構をもってしては対処できない非常事態において、国家権力が国家の存立を維持するために、立憲的な憲法秩序(人権の保障と権力分立)を一時停止して非常措置をとる権限」だとあります。
 
天皇や軍に権力が集中したことによって侵略戦争に突き進み、歴史的な犯罪・虐殺・犠牲を生み出したことへの反省から、憲法は「あえて」緊急
事態条項を設けていないのです。これは帝国憲法改正案委員会の議事録にも明記されています。


(3)災害時に緊急事態条項が必要?

では、大災害が起きた時にはどうやって日本を守るの?という不安については、憲法はちゃんと準備をしています。
 
一つは、衆議院が解散しているときに災害が発生した場合、参議院の緊急集会を開き法律や予算を審議・決議できるものです(憲法54条2項)。
 
もう一つ、参議院を開くことも難しい場合、内閣が法律の範囲内で罰則付きの政令を出すことができます(憲法73条6号)。
 
災害対策基本法は、緊急時に内閣に対して、生活必需品の配給や物の価格の統制など、四つの事項に限定して立法権を認めています(正確には「緊急政令」)。


【図表2】▲現行憲法の価値を根本から壊す緊急事態条項


人権を制限する規定も既に存在しています。都道府県知事の強制権として、救助のための従事命令、施設管理や物資の保管・収用命令など罰則付
きで命令できます。市町村長の強制権もたくさんあります。設備物件の除去命令、他人の土地・建物・その他の工作物の一時的な使用・収用、現場
の工作物または物件を除去させるなどです。
 
災害時の権力活用について、これだけの法律が既に整備されているのです。
 
現場の声も緊急事態条項を不要としています。東日本大震災後の、毎日新聞の調査では、緊急事態条項が必要だと答えたのは、被災3県の自治体で1町のみでした。
 
大震災の前から務める仙台市市長は、「緊急事態条項だと、現地被災地では中央が決定するまで待ちになる。それは貴重な時間のロスになる。また、地域が自分たちの一番回復したい日常を知っている。」と回答しています。


(4)ナチス・ドイツの緊急事態条項使用例 

いかにして「ヒトラー独裁」は可能になったのか。これも緊急事態条項が活用された結果です。
 
もともとナチ党は総議席の3分の1を占めるだけの少数政党でした。
 
そこでヒトラーは、国内の暴動を共産主義者によるものだと断定し大統領に働きかけ、「ドイツ国民を防衛するための大統領緊急令」を出しました。政府批判を行う政治組織の集会・デモ・出版活動等が禁止されました。野党の党員への連行・逮捕が繰り返されました。
 
そして選挙戦の終盤、国会議事堂が炎上。ヒトラーはこれも共産主義者による暴動だと決めつけ「国民と国家を防衛するための大統領緊急令」と
いう非常事態宣言が出されます。
 
結果、司法手続きなしに被疑者を逮捕できるようになりました。
 
こうして選挙の結果、ナチ党は連立与党とあわせて過半数の議席を獲得し、内閣に権限を集中する「授権法」(全権委任法)をつくります。国会が不要となってしまいました。
 
授権法を活用して、共産党や社会民主党を禁止。これらの政党の出版物は発禁処分。最後は政党新設禁止法をつくり、ナチ党を唯一の政党としました。労働組合は解散させられます。
 
仕上げは、「ドイツ国元首に関する法」をつくり、大統領と首相の役職を統一します。これによって「ヒトラー総統」が誕生したのです。
 
緊急事態条項が「独裁者生産装置」であることがよくわかります。


(5)自民党改憲案の緊急事態条項は大変危険な中身

第98条(緊急事態の宣言)第1項は、「内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。」として、法律で定めればいくらでも緊急事態の宣言ができるようにしています。例えば大規模なデモやストライキを口実に緊急事態宣言をすることも可能です。しかも、「衆議院解散中」などの時期の限定がないので、いつでも緊急事態宣言ができます。

第2項は「緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。」として事後承認でも良い上、承認の期限がないので放置もできます。
 
第99条(緊急事態の宣言の効果)第1項では、「緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。」とされ、国会を無視し、内閣だけで人権を奪う法律をつくることができます。政令を制定できる対象事項の範囲も決まっていません。
 
第3項では、「何人も、~国その他公の機関の指示に従わなければならない。」とされ、私たちは罰則付きで内閣の政令に従わなければならなく
なるでしょう。
 
「いつでも」「法律で定めさえすればどんな理由でも」「あらゆる事項について」人権制限できるという、大変危険な緊急事態条項です。


(6)緊急事態条項が使われるとどうなる?

自民党改憲案の緊急事態条項は、あらゆる事項について、人権を奪う法律をつくることができます。これはナチスの「授権法」と同じです。
 
気に入らない政党を禁止にすることも、都合が悪い言論・出版物を禁止にすることも、政府に対して批判的な番組・新聞社を潰すことも、労働者を戦争に強制的に動員させることも、それに歯向かう労働組合を解散させることも、政府を批判する者を裁判にかけずに刑務所に入れることも、戦争のために国民から財産を奪うことや外出禁止にすることだって可能です。「独裁」が可能です。
 
私たちには政府を批判する正しい情報が全く入って来なくなり、政府をチェックすることもできなくなり、どんどん政府が暴走していきます。


(7)「人権」って。「立憲主義」ってなんだ?

「人権」とは、私たち一人ひとりが人間としての「尊厳」をもって「幸せ」に生きるために、生まれながらに持っている自由と権利です。
 
限りある生を、自由に、個性を生かして、幸せに生きる。そのためには、命を奪われないのはもちろんのこと、健康で文化的な生活を営む権利、本当のことを知る自由・言いたいことを言える自由・好きな人と結婚したり、望む職業に就き働く自由・組合を作ったり組合で行動する自由が奪われてはなりません。
 
そのため、歴史上、国民の権利を奪ってきた国家権力の手足を縛ったのが「立憲主義」です。
 
日本国憲法は戦争への深い反省から、この「立憲主義」を世界で最も徹底させています。国家権力に憲法尊重擁護義務を課し(憲法99条)、軍などの暴走による戦争を繰り返させないために「戦争しない」「戦力自体持たない」と決め(憲法9条)、憲法に反する法律や行為は無効だとし(憲法98条)、逮捕や刑罰について特別に厳しいルールを憲法で定め(憲法31条以下)ています。
 
そして、「個人」が「最大に」尊重されるとしています(憲法13条)。国家より国民が上なのだと高らかに宣言しています。
 
「三権分立」も、権力を暴走させないためのシステムです。
 
ところが緊急事態条項というのは、緊急時だということを口実に、緊急事態だと宣言さえすれば、「立憲主義」「三権分立」を破壊し、あらゆる「人権」を奪ってしまうことができるのです。


(8)憲法こそ希望
 
私は、戦争の深い後悔の上に、「今度こそ国民を戦争の道具にさせない」「今度こそ国家権力に騙(だま)されない」との決意で、『国家よりも何よりも国民を上に』置き「最大に尊重される」としてつくられた日本国憲法を学び、感動しました。人間の歴史が前に進んでいるということがわかり、希望が持てたのです。
 
しかし、多くの犠牲の上につくられた、私たちの「尊厳」を守るこれらのルールを、ただ一つの「宣言」で粉々に破壊し、「独裁」をつくることが
できるのが緊急事態条項です。再び、『国民よりも国家を上にしようとしている』。あらゆる私たちの自由が奪われようとしているのです。
 
絶対に歴史を後戻りさせたくない。日本国憲法こそ私たちの「希望」です。私たちの人間としての「プライド」と「自由」にかけて、安倍政権の企みをストップさせましょう。


【プロフィール】白神優理子(しらが ゆりこ):弁護士。2013年12月弁護士登録。八王子合同法律事務所所属。横田基地騒音公害訴訟、原爆症認定訴訟、はたらく者の権利に関する事件等を多数担当。憲法・労働法制などの講師活動に多数取り組む。書:『弁護士白神優理子が語る「日本国憲法は希望」』(平和文化社、2016年)。


【出典】「月刊全労連」2017年2月号(通巻240号)憲法シリーズ(1)より



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埼玉県内の行方不明者数、昨年は6616人で大阪につぎ全国2位

2024年08月24日 | 国際・政治
■埼玉県内の行方不明者、前年比195人増の6616人

埼玉県警は、2023年の1年間に県内での行方不明者が、6616人となり、大阪府の7726人に次いで2番目に多かったと発表しました。

県警の人身安全対策課によりますと、昨年1年間に県内で行方不明となった人の数は、前年に比べ195人多い6616人だったということです。


■行方不明の原因の多くは「認知症」の1912人

家族などの届け出や警察の調べにると、行方不明の原因として最も多いのは「認知症」で1912人。全体のおよそ30パーセントを占めているといいます。

このうち、1896人は発見されていますが、29人が死亡した状態で発見されたと言います。

同課では、県内63市町村のうち56の市町村で、認知症などの行方不明者の発見に役立つGPSによる「見守りサービス」などの費用の一部負担などをしているとして活用を呼びかけています。


【出典参考】2024年8月2日配信「テレビ埼玉」



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首相退陣も「信頼回復せず」78%、総裁選ばかり報道するメディアを批判

2024年08月23日 | 国際・政治
■メディアは自民党総裁選ばかり

メディアでは、岸田文雄首相の自民党総裁選不出馬の表明を受け、まるで派閥政治資金パーティー裏金事件がなかったかのように、「ポスト岸田」で乱立する10名を超える候補者の取り沙汰される混戦模様を垂れ流しています。なかには、総裁選(9月12日告示・27日投開票) に立候補した「オワコン」と呼ぶ古株候補者を尻目に若手2人を持ち上げ、さも次期自民党総裁に期待があるかのように演出し、「すかさず衆院解散だ」などともてはやすメディアも。


■岸田退陣は、裏金事件の「信頼回復にならない」78%――共同通信社

しかし、この8月17~19日に実施した共同通信社の全国緊急電話世論調査では、岸田首相(自民党総裁)の退陣が、裏金事件からの「信頼回復のきっかけにはならない」との回答が78.0%に上ったことが分かりました。

同調査によると、後継の首相となる見通しの次の総裁にふさわしいのは石破茂元幹事長が25.3%(自民党支持層の回答は21.0%)でトップとなり、次いで43歳と若手の小泉進次郎元環境相19.6%(同24.2%)、3位が高市早苗経済安全保障担当相10.1%(同10.3%)、4位以下は河野太郎デジタル相9.7%(同11.2%)、上川陽子外相7.6%(同8.1%)、49歳と若手の小林鷹之前経済安保担当相3.7%(同5.6%)などとなっています。(表1参照)


【表1】▲次期自民党総裁にふさわしい人(出所:北陸中日新聞)


■国民の関心事は「景気・雇用・物価対策」がトップ

また、総裁選で議論してほしい課題は何かを尋ねたところ、トップは「景気・雇用・物価高対策」が50.9%、次いで「年金・医療・介護」の36.6%、「子育て・少子化」が25.7%となりました。(表2参照)

なお、岸田首相の退陣については、「退陣は当然だ」が66.8%、「退陣するべきではなかった」が25.4%。

岸田内閣支持率は26.1%(前回24.6%)、不支持率は67.4%(前回60.7%)でした。


【表2】▲世論調査の主な結果(出所:北陸中日新聞)


■「終わらせよう!裏金自民党政治と戦争できる国づくり」国会前集会開かれる

19日、衆院第2議員会館前で「戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会」と「9条改憲NO!全国市民アクション」が「終わらせよう! 裏金自民党政治と戦争できる国づくり」を合言葉に共催した国会前行動(主催者発表700人)では、主催者あいさつで菱山南帆子さんが「岸田首相を退陣に追い込んだのは、たたかってきた市民運動の成果です」と強調。総裁選ばかりを報道するメディアを批判し、「誰が新総裁になっても自民党は同じです。新しい国民のための政治を」と訴えました。

参加者からは、「自民党の政治家は裏金のことで、国民より自分のことでいっぱい。岸田さんも辞めるなら、各議員が裏金をどう使ったのか全部明らかにすればいいのに。情けない」と怒りをあらわにしました。


■首をすげ替えても変わらない、「自民党政治を終わらせよう」

なお、過去、自民党総裁選後に内閣支持率が跳ね上がる傾向が明らかになっていますが(表3参照)、自民党は長期低落の支持率浮揚にメディアを総動員して総裁選を利用しようとしており、自民党支持率が上がったところで「冒頭解散」を狙うシミュレーションも取りざたされています。(表4参照)。しかし、首相の首をすげ替えて、誰が総裁になっても「自民党政治を終わらせない」限り、日本の民主主義、立憲主義の回復は望めません。市民と野党の共闘で自民党政権そのものを終わらせ、「新しい国民のための政治を」勝ち取りましょう。


【表3】▲総裁選(代表選)前後の内閣支持率変動例(出所:時事通信社)


【表4】▲「冒頭解散」シミュレーション(出所:東洋経済ONLINE)


【出典参考】2024年8月18日配信「時事通信社」、19日配信「共同通信社」、20日付け「しんぶん赤旗」



※イスラエルはガザの虐殺やめろ!子どもを殺すな!即時停戦!

日時:8月23日(金)18:30~19:15 【本日です!】
場所:新宿駅東南口
内容:スタンディング
行動の原則:差別的な発言と行動はNG。行動は非暴力行動。
呼びかけ:パレスチナに平和を!緊急行動(総がかり行動、市民アクションも、この行動に参加しています)
プラカードなど持参歓迎


※ #ロシアはウクライナ侵略をやめろ!



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2021年1月22日、核兵器禁止条約が発効へ!
引き続き署名国・批准国を増やし、実効性ある条約に! 
♯日本政府は核兵器禁止条約に背をむけるな
♯米国など核保有国は核兵器禁止条約に参加、署名・批准を


※このブログをお読みの方で、「私も九条の会のアピール(「とだ九条の会」HPをご覧ください。)に賛同し、憲法九条を守る一翼になりたい」という方は、 「とだ九条の会」HPに「WEB署名」がありますので、「賛同署名」にご協力ください。
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改悪された「地方自治法」の危険な中身

2024年08月22日 | 国際・政治
7月29日付け30日付けとこの7月20・21日と横浜市で開かれていた第66回自治体学校の記事を紹介しましたが、その関連記事です。
「軍事国家づくり」に暴走する岸田政権は、数々の悪法を強行に成立させていますが、その一環として今年6月に自民、公明、維新、国民などの賛成多数で成立した「地方自治法」の一部「改正」があります。
「地方自治法」は、戦前の自治体が侵略戦争を遂行する一翼を担わされたことに対する反省から日本国憲法第8章に明記されたもので、今回「改正法」では、国の地方自治体への「指示権」の発動があります。これは国の地方に対する強力な関与を認め、地方自治体を国に従属させるものであって、憲法「第8章 地方自治」を否定し、破壊するものです。
この問題について、「新婦人しんぶん」では「憲法講座」第1回目として2024年7月27日号(第3519号)に弁護士・山口真美さんの解説を掲載しています。その記事を転載させていただき、紹介することにします。(サイト管理者)


※以下、転載はじめ↓


憲法講座〈1〉
改定地方自治法の危険な中身


弁護士 山口真美
〈プロフィール〉やまぐちなおみ。自由法曹団幹事長、同常任幹事、三多摩過労死弁護団代表幹事、新横田基地公害訴訟、過労死事件多数に関わり、共著に『自治体職員の働く権利Q&A』日本評論社、『市民に選挙をとりもどせ!』大月書店等


<1>憲法が保障する地方自治を否定・破壊する「改正」

■「重大影響事態」を理由に国の「指示権」を拡大
 

本年6月19日、地方自治法の一部改正が、自民、公明、維新、国民などの賛成多数で成立しました。改正法は、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」(「重大影響事態」)を理由に、国の地方自治体に対する「指示権」を拡大する「国と地方公共団体との関係等の特例」(14章)とデジタル化に対する規定などを追加するものです。
 
最大の問題は、法定受託事務(国が本来果たすべき役割に係る事務)と、それ以外の自治事務の区分を問わず認められる、国の地方自治体への「指示権」です。

==========================
日本国憲法第8章地方自治〔地方自治の基本原則〕第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
==========================

日本国憲法は、戦前の自治体が侵略戦争を遂行する一翼を担わされたことに対する反省から、「地方自治」を明記した第8章を設け、地方自治の本旨として団体自治と住民自治を保障し(92条)、その権能として、財産管理権、事務処理権、行政執行権、条例制定権(94条)を認めています。改正法が創設した国の地方自治体への「指示権」の発動は、国の地方に対する強力な関与を認め、地方自治体を国に従属させるものであって、憲法が保障した地方自治を否定し、破壊するものです。

 
■国が必要と判断すれば 何を指示してもよい
  
「指示権」は国によって恣意的に運用される危険があります。改正法は、「指示権」が発動される「重大影響事態」として「大規模な災害や感染症のまん延その他」としており、災害や感染症は例示されていますが、「その他」が何を指すかは明らかではありません。「国民の安全」「重大な影響」「事態」等、どの文言も漠然としており、改正法が予定する「個別法が想定しない事態」は曖昧なままです。しかも、「重大影響事態」が「発生するおそれ」があれば「指示権」の発動が可能ですので、際限なく発動場面が広がるおそれがあります。国会答弁では、個別法が想定しながら指示を認めなかった場面では「指示権」は発動しないとしていますが、明記した法文はありません。また、指示の内容も限定されていませんので、国が必要と判断すれば何を指示してもよいことになります。
 

■民主的コントロールも及ばない

その上、発動するかどうかは、各大臣が「特に必要と認めるとき」、閣議決定で決めることができ、事前の国会承認は不要であり、地方自治体への意見聴取は努力義務とされるなど、民主的なコントロールがほとんど及ばないものとなっています。時の政権による恣意的な運用が可能な仕組みといわざるをえません。国による権力の行使を抑制しようとする姿勢がまるでなく、立憲主義と法治主義を掲げる国の法律とはいえないひどい内容です。
 
今、沖縄県名護市辺野古沖では日本政府が県と県民の反対の声を踏みにじって、国による代執行で新基地の建設が強行されています。国の意向に従わない地方自治体を力尽くで従わせようとする姿勢があらわです。改正法の「指示権」によって地方自治体の意向を無視して国に従わせるという強権的なやり方が全国に広がっていくおそれがあります。
 
安保3文書(国家安全保障戦略)では、「平素から国民や地方公共団体・企業を含む政府内外の諸機関が安全保障に対する理解と協力を深めるための取組を行う」と定めていますが、改正法の「指示権」は地方自治体を安全保障(戦争)のために 「協力」させる仕組みとなりうるものであって、戦前のように自治体を全面的に戦争態勢に動員できるものです。

改正法に基づく「指示権」行使の仕組みは廃止しなければなりません。


【出典】2024年7月27日付け「新婦人しんぶん」(第3519号)



※イスラエルはガザの虐殺やめろ!子どもを殺すな!即時停戦!

日時:8月23日(金)18:30~19:15 【明日です!】
場所:新宿駅東南口
内容:スタンディング
行動の原則:差別的な発言と行動はNG。行動は非暴力行動。
呼びかけ:パレスチナに平和を!緊急行動(総がかり行動、市民アクションも、この行動に参加しています)
プラカードなど持参歓迎


※ #ロシアはウクライナ侵略をやめろ!



※平和、いのち、くらしを壊す 大軍拡・大増税に反対しよう!
■署名用紙は下記「憲法共同センター」ホームページから
https://www.kyodo-center.jp/wp-content/uploads/2023/01/20230123shomei.pdf


※ #統一教会の宗教法人解散を求めます
■署名活動はオンライン署名サイト「Chage.org」で行われます。
https://chng.it/YYVtM9Wr8G



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