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沖縄米軍ヘリの墜落事故で民間に被害が出たら―なぜ日本が「賠償金」を立替えるのか

2014年02月18日 | 国際・政治
今年の1月8日に英国東部で米軍ヘリの墜落事故があったばかりですが、日本でも昨年8月、これと同型機の米軍ヘリが沖縄県宜野座村の米軍キャンプハンセン敷地内に墜落した事故は、記憶に新しいと思います。この事故では搭乗米兵4人中、一人が死亡しました。幸いにも民間人の被害は出ていませんが、もし民間人に被害が出た場合、「賠償金」はどうなっているのでしょうか?そんな疑問に「弁護士ドットコム トピックス」が答えています。転載させていただき、ご紹介します。(サイト管理者)



<日本が米軍の「賠償金」を立替え? 米軍ヘリ「墜落事故」で民間に被害が出たら・・・>


沖縄・嘉手納基地の米軍ヘリが墜落し、航空機関士が死亡した昨夏の事故について、米軍は1月下旬、墜落原因が「パイロットの操縦ミス」だったと発表した。

事故が起きたのは、昨年8月。米軍嘉手納基地に所属するヘリコプター(HH-60G)が、沖縄県宜野座村のキャンプハンセンの敷地内に墜落したのだ。報告書によると、事故機は「8の字」を描くように飛行する訓練中、他のヘリとの衝突を回避しようとして、墜落したという。

痛ましい内容だが、訓練に事故はつきものとも言える。今回はたまたま民間人の被害者は出なかったが、もし万が一、米軍ヘリが起こした事故で、民間人に被害が出たり、建物・家屋などに被害が出たとしたら、賠償はどうなるのだろうか? 普通の「事故」のように、米軍に対して損害賠償を求めていくことになるのだろうか?

2004年には、沖縄国際大学のビルに米軍ヘリが墜落し、建物に大きな被害が出たこともあったが……。沖縄の林朋寛弁護士に聞いた。


●米軍の代わりに「日本国」が賠償責任を負う?

「そのような場合、損害賠償責任を負うのは『日本国』です。

『日米地位協定の実施に伴う民事特別法』の第1条は、米軍人が職務上、日本国内で他人に違法な損害を与えた場合は、日本国が賠償すると定めています。

つまり、損害賠償責任が生じるような事故を『米軍人』が起こした場合、まずは『日本国』が彼らに代わって、被害者に対する損害賠償をすることになっているのです」

米軍が起こした事故でも、直接的な損害賠償責任を負うのは、なんと「日本国」ということだ。米軍は全く賠償をしないのだろうか?

「いいえ、そうではありません。これは分かりやすくいうと、日本国がいったん肩代わりし、後から米国にその分を払ってもらう、という仕組みです。ただし、注意すべきは『米国に全額を払ってもらえるわけではない』という点です。

たとえば、米国のみに事故責任がある場合には、米75%・日25%の割合で賠償金を分担することになっています(日米地位協定第18条5項(e))。

つまり、たとえ米国側に100%責任のある事故でも、日本国は25%を負担しなければならない、と取り決められているのです」


●事故を起こした米軍人の責任は?

では、被害者個人が、事故を起こした米軍人個人に対して民事訴訟を起こし、損害賠償を請求していくことも不可能なのだろうか?

「訴訟を起こすこと自体はできますが、請求は認められません。

なぜなら、国家賠償法で公務員個人の賠償責任が否定されているのと同様の理由で、米軍人個人の賠償責任が否定されているからです。

また、日本の判決による米軍人への強制執行手続は、日米地位協定第18条5項(f)で否定されています。つまり、もし裁判所に支払いを命じる判決を出してもらっても、強制的に取り立てることができないのです」

そうなると、被害者は、金銭的な救済こそ受けられるものの、司法を使って米軍や米国の事故責任を追及するのは不可能、ということになりそうだ。林弁護士はこうした点を踏まえたうえで、次のように話していた。

「沖縄国際大学のヘリ墜落事故でも、被害を受けた大学や職員等には、日本国から賠償金が支払われ、米国から日本国に対して、米国負担分が償還されたようです。

独立国であるはずの我が国のありようとして、こうした取り決めや米軍基地の現状に問題はないのか、事故をきっかけに、日本国民として考えるべきことは多いと思います」


■【林 朋寛(はやし・ともひろ)弁護士 】
北海道出身。沖縄弁護士会所属。日本弁護士連合会・弁護士業務改革委員会委員(スポーツ・エンターテインメント法促進PT、企業の社会的責任(CSR)と内部統制に関するPT)。経営革新等支援機関。『スポーツ事故の法務-裁判例からみる安全配慮義務と責任論-』(共著)。
事務所名: カフー法律事務所


【出典】2014年2月14日配信「弁護士ドットコム トピックス」、「The Huffington Post」より


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「九条の会」―安倍首相の「集団的自衛権容認」を批判(2)

2014年02月17日 | 国際・政治

昨日も当ブログで、安倍首相の憲法解釈変更で「集団的自衛権の行使容認」を加速しようとしている国会答弁について、「九条の会」が「集団的自衛権行使による『戦争する国』づくりに反対するさらに大きな運動を盛りあげていこう」と呼びかける「訴え」を発表しましたが、今日は、昨年10月に発表し、現在、各界の著名人ら829人が賛同しているアピール「集団的自衛権行使による『戦争する国』づくりに反対する国民の声」を再度掲載させていただきます。(サイト管理者)


<各界の著名人ら829人が賛同>

「九条の会」は5名の呼びかけ人による討議を経て、10月7日午後、東京で記者会見を行い、アピールを発表しました。 この日の記者会見には在京の呼びかけ人、大江健三郎さん、奥平康弘さん、澤地久枝さんが出席し、アピールと、11月の第5回九条の会全国交流・討論集会の実施要項を発表しました。2014年2月14日現在、各界の著名人の賛同者は829人に上っています。



「集団的自衛権行使による『戦争する国』づくりに反対する国民の声」

日本国憲法はいま、大きな試練の時を迎えています。安倍首相は、「憲法改正は私の歴史的使命」と憲法の明文を変えることに強い執念をもやす一方で、歴代内閣のもとでは「許されない」とされてきた集団的自衛権行使に関する憲法解釈を転換し、「戦争する国」をめざして暴走を開始しているからです。

日本が武力攻撃を受けていなくともアメリカといっしょに海外で戦争するという集団的自衛権の行使が、「必要最小限度の範囲」という政府の従来の「自衛権」解釈から大きく逸脱することは明白です。それどころか、日本やアメリカの「防衛」ではなく、日米同盟を「世界全体の安定と繁栄のための『公共財』」(防衛省「防衛力の在り方検討に関する中間報告」)とみなし、世界中のあらゆる地域・国への武力介入をめざす体制づくりです。

この企ては、本来なら衆参両院の3分の2以上と国民投票における過半数の賛成という憲法「改正」の手続きを経なければ許されない内容を、閣議決定だけで実現してしまうものです。そのため、長年にわたり集団的自衛権行使を違憲とする政府の憲法解釈を支えてきた内閣法制局長官の入れ替えまでおこないました。麻生副総理が学ぶべきと称賛したナチスがワイマール憲法を停止した手口そのものです。これは立憲主義を根本からつき崩すものであり、とうてい容認することはできません。
それだけではありません。安倍内閣は、自衛隊を戦争する軍隊にするために、海外での武力行使に関する制約をすべて取り払い、「防衛計画の大綱」の再改定により、「海兵隊的機能」や「敵基地攻撃能力」など攻撃的性格をいちだんと強めようとしています。

「戦争する国」づくりにも足を踏み入れようとしています。すでに安倍内閣は、防衛、外交に関する情報を国民から覆い隠し首相に強大な権限を集中する「特定秘密保護法案」や日本版NSC(国家安全保障会議)設置関連法案などを臨時国会に提出しようとしています。自民党が作成した「国家安全保障基本法案」では、「教育、科学技術、運輸、通信その他内政の各分野」でこれらの「安全保障」政策を優先させ、軍需産業の「保持・育成」をはかるとしているばかりでなく、こうした政策への協力を「国民の責務」と規定しています。これを許せば、憲法の条文には手をふれないまま自民党が昨年四月に発表した「日本国憲法改正草案」における第九条改憲の内容をほとんど実現してしまいます。

さらには福島原発事故の無責任と棄民、原発技術輸出の問題、その他問題山積の現状があります。
戦前、日本国民はすべての抵抗手段を奪われ、ズルズルと侵略戦争の泥沼に巻き込まれていった苦い経験をもっています。しかし、いま日本国民は国政の最高決定権をもつ主権者であり、さらに侵略戦争の教訓を活かした世界にも誇るべき九条を含む日本国憲法をもっています。いまこそ日本国憲法を守るという一点で手をつなぎ、歴史の教訓に背を向ける安倍内閣を草の根からの世論で包囲し、この暴走を阻むための行動にたちあがりましょう。

2013年10月7日
九条の会



【出典】「九条の会」ホームページ
http://www.9-jo.jp/


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「九条の会」―安倍首相の「集団的自衛権容認」を批判(1)

2014年02月16日 | 国際・政治
2014年2月14日付け「しんぶん赤旗」によると、「九条の会」は2月14日、安倍首相が国会答弁で憲法解釈による「集団的自衛権の行使容認」の変更について「政府の答弁に(内閣法制局長官ではなく)私が責任を持って、その上で選挙で審判を受ける」などと強弁し、およそ「立憲主義」を無視した発言をするなど「暴走」を繰り返していることを批判し、「集団的自衛権行使による『戦争する国』づくりに反対するさらに大きな運動を盛りあげていこう」と呼びかける「訴え」を発表。昨年10月に発表したアピール「集団的自衛権行使による『戦争する国』づくりに反対する国民の声」には各界の著名人ら829人が賛同している(2月14日現在)ことを明らかにしました。そこで「しんぶん赤旗」からその記事と、アピールを再度掲載させていただきます。(サイト管理
者)


<「九条の会」が安倍首相の「集団的自衛権容認」に抗議の「訴え」発表>

「九条の会」の小森陽一事務局長(東京大学教授)らは14日、国会内で会見し、安倍内閣が憲法解釈変更による集団的自衛権行使の容認に暴走を強めていることを批判し、全国各地の「九条の会」に「集団的自衛権行使による『戦争する国』づくりに反対するさらに大きな運動を盛りあげていこう」と呼びかける「訴え」を発表しました。


「訴え」は、現在、政府が憲法上認められないとしている集団的自衛権の行使について、安倍首相が国会答弁で、選挙で勝てば自由に解釈を変更できるかのように語っていることにふれ、「憲法は権力行使のあり方を規制するものとする立憲主義の原則を根本から否定するもの」と厳しく批判しています。

会見で渡辺治・一橋大学名誉教授は、安倍首相の発言について「集団的自衛権を容認するという9条のあり方を根本的に否定する中身もさることながら、9条を根本的に変えることを閣議決定で行うという手続き的な問題は極めて大きい」「国の基本的なあり方を時の政治的多数派が決めてはならないというのが憲法だ」と批判しました。

憲法研究者の小澤隆一氏は「集団的自衛権の行使は違憲だという解釈で、インド洋やイラクへの自衛隊の派兵でも(自衛隊の行動は)縛られてきたが、この憲法の縛りを取り払うこと自体が、立憲主義に対するとんでもない破壊行為だ」と強調しました。

会見ではまた、「九条の会」が昨年10月に発表したアピール「集団的自衛権行使による『戦争する国』づくりに反対する国民の声を」に対し、憲法研究者や宗教関係者、俳優など、各界の著名人ら829人から賛同(14日現在)が寄せられたことを報告。賛同人には、有馬頼底(臨済宗相国寺派管長)、岡野俊一郎(国際オリンピック委員会名誉委員)、沢田研二(歌手)、田中優子(法政大学教授)、山田洋次(映画監督)の各氏ら多彩な顔ぶれが名を連ねました。


【出典】2014年2月14日付け「しんぶん赤旗」


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米紙ワシントン・ポストがNHK会長発言などで安倍首相を非難

2014年02月15日 | 国際・政治
2月11日付け米紙「ワシントン・ポスト(電子版)」は、歴史認識をめぐる問題で、NHKの籾井勝人会長と百田尚樹経営委員の発言を「破壊的な歴史否認主義だ」と厳しく指摘し、二人を指名し起用した安倍晋三首相は二人の見解を明確に非難すべきだと主張する「社説」を掲載しました。

同紙は、籾井氏が「(従軍慰安婦は)どこの国にもあった」などとの発言について、「なぜ日本政府は明快に糾弾する気になれないのか」と指摘、また先の東京都知事選挙で田母神俊雄候補の応援演説をした百田氏が「南京大虐殺はなかった」などの歴史認識をめぐる発言についても「安倍首相の責任は特に重い」と批判しました。

また、同紙は籾井氏が「政府が右というものを左というわけにはいかない」などと述べたことも、「(報道の自由に対する)政府の圧力の影は簡単にはぬぐえない」と指摘し、「米政府も首相がナショナリストなのか改革者なのか疑問を持っている。報道の独立を支持するかどうかを明確にできるのは首相だけだ」と論評しました。


【出典参考】2014年2月13日付け「しんぶん赤旗」


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米大使館が百田氏発言「南京大虐殺なかった」に自制促す

2014年02月14日 | 国際・政治
在日米大使館の報道担当官は2月7日、NHK経営委員の百田尚樹氏が東京都知事選で田母神俊雄候補の応援演説に立ち、「南京大虐殺はなかった」などと語ったことについて「非常識だ。責任ある立場の人物は、地域の緊張をさらに悪化させるような発言を控えるよう望む」とコメントし、自制を促しました。
南京大虐殺については、中国外務省が5日、強く反発するコメントを発表しています。

また、百田氏が同じ演説で、米国による原爆投下と東京大空襲を「大虐殺」と位置づけ、東京裁判を「これをごまかすための裁判だった」と主張したことについては「ばかげた意見」と批判しました。

毎日新聞の取材に応じたもので、米政府の公式の統一見解としている。


【出典参考】2014年2月8日配信「毎日新聞」、「共同通信」


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