昨日に引き続き、国際問題研究者の新原昭治氏が、米国立公文書館で行った米政府解禁文書調査で入手した罪を犯した米兵の身柄拘束に関する「密約」全文をご紹介します。
<罪を犯した米兵の身柄拘束に関する「密約」>
行政協定第17条を改正する1953年9月29日の議定書第五項に関連した、合同委員会裁判権分科委員会刑事部会日本側部会長の声明
1953年10月22日
裁判権分科委員会刑事部会
■合衆国代表トッド中佐
合衆国軍当局の管理下に法違反者が引き渡された上は、法違反者は、引き渡しがそのような条件のものであるならば、請求にもとづき、日本の当局の求めに応じられることを日本代表に保証したいと思う。
■日本代表津田氏
合衆国代表の保証に照らして、私は、このような法違反者が日本の当局により身柄を保持される事例は多くないであろうことを声明したいと考える。
アラン・トッド中佐 (署名)
軍法務官事務所
裁判権分科委員会合衆国側委員長
津田實(署名)
裁判権分科委員会日本側委員長
【注】行政協定第17条を改正する1953年9月29日の議定書第三項は、「公務外」での米兵犯罪について日本側に第一次裁判権があると規定。第五項は、罪を犯した米兵の身柄が米側にある場合、日本側が起訴するまで、米側が引き続き拘束を行うと規定。
【参考】2008年10月24日付け「しんぶん赤旗」より
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