神奈川県教育委員会が、入学式や卒業式の「君が代」斉唱で起立しなかった神奈川県立高校教職員の氏名を2005年度の卒業式から収集していた行為は、県の個人情報保護条例に違反するとして、教職員ら27人が県を相手に、収集した個人情報を利用しないことや1人100万円の慰謝料などを求めた訴訟の判決が8月31日、横浜地裁であり、佐村浩之裁判長は「県教委の情報収集は正当な業務」などとして原告の請求を棄却する“不当判決”を行いました。
判決は、教職員に起立を求める職務命令などがあったと根拠もなく推認し、収集は事務・事業の実施に必要で例外的に取り扱いが許されるなどと県教委の行為を「正当化」しました。
県の諮問機関である県個人情報保護審査会は2010年に不起立情報が思想信条に関わるもので、消去するよう答申していましたが、判決は同答申への判断は示しませんでした。
しかし、判決は一方で、県教委が集めた不起立情報については、同条例6条の原則取り扱い禁止となっている「思想信条に関する情報に当たる」と認定しました。
原告側は、「不起立」だけで思想信条情報に該当すると判断した点は評価しましたが、判決を「不当判決」と批判。岡田尚弁護士は、「実質的には、立たない人は悪いとの判断が根底にある」と指摘。また外山喜久男原告団長は「全く納得がいかない。勝つまで高裁、最高裁まで闘っていく」と決意を語りました。
【出展参考】2011年8月31日配信「時事通信社」、9月1日付け「しんぶん赤旗」など
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