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「九条俳句」訴訟控訴審で原告が意見陳述――5月18日結審

2018年03月02日 | 国際・政治

さいたま市の「九条俳句」訴訟控訴審(白井史子裁判長)の第1回口頭弁論が3月1日、東京高裁で行われました。

これは、さいたま市大宮区の三橋公民館が、同館の俳句サークル会員が憲法九条に絡んで詠んだ俳句を同館の「公民館だより」に掲載することを拒否し、作者がさいたま市に対し、俳句の掲載を求めていた訴訟で、一審のさいたま地裁では昨年10月に、市側が俳句を掲載しなかったことは「違法」とし、市に5万円の支払いを命じたのですが、市側はこれを不服として控訴し、原告側も控訴していたものです。

口頭弁論では、原告の女性が意見陳述し、地裁判決にもとづいて、話し合いでの解決を求めてきたにもかかわらず、市側はこれに応じず控訴したことを批判。「市民の意見をまともに聞こうとしない姿勢は、市民をないがしろにしているとしか思えない」と述べ、一日も早く俳句を掲載するよう求めました。

原告弁護団の久保田和志弁護士は「政治的中立性」を理由に市民の自由が侵害される事案が全国的に起きているとして、各地の事例を紹介しながら「公民館職員には、社会教育法で市民の自由に『干渉してはならない義務』がある」と指摘しました。

そのうえで、三橋「公民館だより」が地域住民の学習成果発表の場となっていたことを紹介し、俳句不掲載は「原告の表現の自由や学習権を侵害している」と強調しました。

原告側は審理の継続を求めましたが、白井裁判長は結審を宣言。判決は5月18日となりました。


【出典参考】2018年3月2日付け「しんぶん赤旗」


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