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「平成25年の市議の海外派遣裁判」控訴審で不当判決

2018年03月26日 | 国際・政治

3月22日の午前11時から東京高裁で平成25年の「市議の海外派遣」に関して住民224人(原審では238人)が神保国男市長と争っていた「旅費等返還請求履行請求控訴事件」の判決の言い渡しがあり、原審が覆されるという「不当判決」となりました。

原審では、平成25年10月16日~21日に戸田市の姉妹都市・オーストラリアのリバプール市を訪問した市議1人につき47万8800円の返還を命じていたのですが、高裁は、これを4万5000円と変更しました。

つまり、神保市長の控訴の際、「リバプール市への訪問も認めず、全行程をひとくくりにして違法とした判決は容認できない」(2017年6月8日本会議質疑の答弁)との控訴人の主張を認め、シドニー市訪問については「違法」としたものの、リバプール市訪問については「適法」としてしまったのです。

高裁判決では、リバプール市訪問について、原審のさいたま地裁判決においては視察先・内容の決定経緯や訪問先及びそこでの行動などについて言及があったのですが、高裁ではこの部分がすっかり取り消され、リ バプール市の訪問については3行程度でとなり「特段不合理な点は認められない」としました。

また、シドニー市の訪問については、高裁の判断枠組みは、議会での決定時に派遣目的・派遣場所として明示していないので、シドニー市の訪問は「違法」としました。しかし、リバプール市訪問と同様、シドニー市の現地で何 をしたか、帰国後にどのような報告を行い市政にフィードバックがあったのかなどについてはいっさい触れていません。
なお、被告が主張していたシドニー市内の訪問で、「治安・安全確認」という目的があったという点についても、同様に派遣決定時に明示されて いないことを理由に退けています。

リバプール市訪問については「適法」とされてしまったことから、高裁の認定では、リバプール市訪問の費用は問題ないとしながら、10月20日に帰国できたはずだから、「違法」とされ た支出は、19日の視察費用、20日の視察費用、20日の宿泊代、食事料金(19日の昼食以降の10食中6食分)の合計4万5000円の返還を5名の当該市議に命ずるとしています。
原審の一人47万8800円の返還命令から4万5000円と約10分の1に減額分が大きいのは、往復の航空券代と20日を除くホテル代が適法とされたことが原因だと思われます。

「市議の海外派遣をやめさせる会」は、この判決を「不当判決」とし、同日13時15分から、埼玉県庁内にある県政記者クラブで、抗議の記者会見を行いました。
神保市長からは、「市の主張が認められた」旨のコメントが出たとのことです。

「会」事務局では、判決内容を持ち帰り、「会」の市民の皆さんと翌相談した上、今後上告するか否かについて検討したいとしています。


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