とだ九条の会blog

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許せない!米兵犯罪の「裁判権放棄の密約」(3)

2009年06月05日 | インポート

昨日に引き続き、「米兵犯罪について裁判権放棄の密約」が存在した件について、見ていきます。(文責:サイト管理者)

この密約にもとづいて、実際、日本政府は米兵犯罪についてどの位の比率で裁判権を行使せず、放棄しているのでしょうか。これも新原氏が米政府解禁文書から発見したもので、「外国法廷での米兵への刑事裁判権行使統計」に記録されていました。
「日本に裁判権を放棄させた件数」の比率は、毎年ほぼ90%、1970年代に入っても75%。強姦事件でも80%前後と高率です。

一方、日本政府が、この“密約”を忠実に実行するよう全国の検察官に指示している内容が、やはり新原氏が国会図書館で発見した法務省刑事局の丸秘文書『検察資料 合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料』(1972年3月)に収められていることも判明しています。
これによると、「さしあたり、日本側において‥‥実質的に重要であると認める事件についてのみ‥‥第1次の裁判権を行使するのが適当である」とし、時間切れで裁判権を放棄するしくみも次のように定めています。
・「事件通知後一定期間内に裁判権を行使するか否かを決定し、米軍当局に通告する」
・「日本当局から裁判権不行使の通知がなされた場合か、その期間内に通告がなされなかったときは、自動的に米軍が裁判権を行使できるようになる」というもの。
この際の「期間」とは、
・比較的軽微な罪については「10日間」
・その他の事件については「20日間」と極めて短期間です。
つまり、あくまで米軍の任務を妨げないようにとした、「(米軍の)作戦上の都合」によるものなのです。
(つづく)

【参考】『いまの日本は米兵犯罪を裁けない!?~この「日米密約」を許せますか~』(編集・発行:日本平和委員会、頒価200円)

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