とだ九条の会blog

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許せない!米兵犯罪の「裁判権放棄の密約」(2)

2009年06月04日 | 国際・政治

昨日に引き続き、「米兵犯罪について裁判権放棄の密約」が存在した件について、見ていきます。(文責:サイト管理者)

この密約は、米軍の特権を定めた「行政協定」(現在の日米地位協定の前身)が改定され施行された1953年10月29日の前日の28日に、国民に隠れて交わされたものです。
それまで1952年4月28日の旧日米安保条約の発効から1953年9月までは、米兵犯罪については日本の裁判で裁くことは全くできませんでした。これを米軍の「専属的裁判権」と言います。
まさに占領状態そのままのあまりにひどい状態だったので、その時「行政協定」が改定され、少なくとも米兵が「公務外」に引き起こした犯罪については、日本側に「第1次裁判権」があるとなったものです。しかし、表向きとは違い、日米政府は「本来は日本が第1次裁判権をもつ『公務外』の米兵犯罪の場合でも、できるかぎり日本は裁判権を行使しない」という“密約”を結んでいたのです。

それは日米両政府の代表が署名した「非公開議事録」に記されていて、日本側代表の津田實という当時、法務省刑事局総務課長が「日本の当局は通常(米軍関係者に対し)、日本にとって著しく重要と考えられる事件以外については、第1次裁判権を行使するつもりがないと述べることができる」と約束し、署名しているのです。

米兵犯罪に対し、日本が裁判権を行使するのは「ぎりぎり最小限にする」というとんでもない“密約”が国民の目を盗んで結ばれていたのに、日本政府はこれを否定し、「日本政府として裁判権を放棄したことはこれまで一度もない」などと強弁しています。
(つづく)

【参考】『いまの日本は米兵犯罪を裁けない!?~この「日米密約」を許せますか~』(編集・発行:日本平和委員会、頒価200円)

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