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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

共同親権に係る改正民法後の離婚の届出

2025-04-09 09:22:59 | 民法改正
 現行法においては,協議離婚の届出に際して,親権者の定めがされていることが必須である。

 しかし,令和6年改正民法(令和6年法律第33号)の施行後においては,協議離婚の届出に際に,親権者が定められていなくても,家庭裁判所に親権者の指定を求める審判又は調停の申立てがされていれば,協議離婚の届出は受理される(改正後の民法第765条第1項第2号,戸籍法第76条第1項括弧書)。

① 親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てをする。
② 協議離婚の届出をする。
③ ①の手続に②の戸籍事項証明書を追完する。
④ 親権者の指定を受ける。

という流れになるわけである。

 ④において,共同親権 or 父の単独親権 or 母の単独親権のいずれかの指定がされることになる。親権者の指定がされるまでの間は,もちろん共同親権のままである。

 このパターンが多いかも。

 令和8年4月頃に施行される見込みである。


改正後の民法
 (離婚又は認知の場合の親権者)
第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6~8 【略】

 (離婚の届出の受理)
第765条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないこと及び夫婦間に成年に達しない子がある場合には次の各号のいずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができない。
 一 親権者の定めがされていること。
 二 親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていること。
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。

改正後の戸籍法
第76条 離婚をしようとする者は、次に掲げる事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
 一 親権者と定められる当事者の氏名(親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている場合にあつては、その旨)及びその者が親権を行う子の氏名
 二 その他法務省令で定める事項
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