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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

債権者保護手続における異議申述期間の末日が祝日で,減資の手続が無効に

2020-01-22 22:14:04 | 会社法(改正商法等)
 みうらさんのコメントの件であるが,ある株式会社が次のスケジュールで資本金の額の減少の手続を行った。

〇 資本金の額及び資本準備金の額の減少の日程
 2019 年5月 17 日(金) 取締役会決議日
 2019 年6月 14 日(金) 債権者異議申述催告公告日
 2019 年7月 15 日(月) 債権者異議申述最終期日(予定)
 2019 年7月 16 日(火) 効力発生日

 6月14日に官報に公告が掲載されると,債権者の異議申述期間は,「本公告掲載の翌日から1か月以内」により,通常は7月14日までとなるが,令和元年は,同日が日曜日であり,翌日の7月15日(月)も祝日(海の日)であることから,7月16日(火)が期間満了日となる。

 日曜日を外しているのに・・・カレンダーに祝日が載ってなかったのでしょうか。

 というわけで,効力発生日までに手続を了することができなかったことから,「無効」となったものである。

 よって,上記の株式会社は,「管轄法務局より手続の不備に関する指摘があった」ことを理由として,改めて資本金の額の減少等の手続をとったようである。

最初の手続
https://www.shidax.co.jp/cms/wp-content/uploads/2019/09/1217.pdf
※ 会社法第447条第3項により,取締役会の決議により手続を行った。

再度の手続
臨時株主総会の開催及び臨時株主総会招集のための基準日設定並びに定款一部変更、資本金の額及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ
※ 「株式の発行と同時」ではなくなったので,原則どおり,株主総会の決議により行うものである。


 このようなギリギリのスケジュールを組むと,異議申述期間の満了日の問題で,上記のように手続が「無効」となるリスクがある。可能な限り,余裕を持ったスケジュールを組むべきである。

cf. 平成31年3月19日付け「吸収合併等の債権者保護手続における期間満了日と10連休」
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5 コメント

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Unknown (charaneko)
2020-01-23 10:54:50
新保でございます。いつもお世話になっております。
みうらさんのコメントが気になって、昨日ちょっと調べてみました。
真相がいまいち不明でモンモンとしておりましたが、おかげ様でスッキリしました!
ありがとうございます m(__)m

公告は怖いです。
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Unknown (内藤卓)
2020-01-23 14:48:11
最近,ギリギリのスケジュールで公告手続をする会社が少なくないそうですが,本件のようなこともありますので,余裕を持って進めて欲しいですよね。
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異議が出たりすれば (みうら)
2020-01-26 14:22:39
その対応期間もありますしね。
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御回答 (内藤卓)
2020-01-26 19:20:59
それは,「害するおそれがない」書面で,逃げるのでしょう。
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今回のは (みうら)
2020-01-29 18:12:24
国立印刷局が指摘すべきですよね。
公告日から1か月にならないとして
公告日は申し込み後にしかわからないから。
返信する

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