会計監査限定監査役は、取締役会への出席義務はない(法第389条第7項)が、法第369条第3項は監査役設置会社という限定がない。すると、取締役会に出席した監査役の署名(又は記名押印)義務は、従来の小会社が適用除外(商法特例法第25条)だったのと異なり、すべての株式会社において適用されることになりそうである。適用除外規定が見当たらないし、会社法施行規則第101条第3項第7号から「監査役」が外されたことから、会計監査限定監査役も署名義務を負うと解さざるを得ない。
葉玉ブログでの質疑の回答は、
「会計監査限定監査役も、任意に取締役会に出席した以上、署名する義務を負います。その取締役会で、報告聴取を行う等の権限行使をしていることが考えられるからです。」
ということであった。
葉玉ブログでの質疑の回答は、
「会計監査限定監査役も、任意に取締役会に出席した以上、署名する義務を負います。その取締役会で、報告聴取を行う等の権限行使をしていることが考えられるからです。」
ということであった。