goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

取締役会議事録の監査役の署名義務

2006-02-17 00:27:31 | 会社法(改正商法等)
 会計監査限定監査役は、取締役会への出席義務はない(法第389条第7項)が、法第369条第3項は監査役設置会社という限定がない。すると、取締役会に出席した監査役の署名(又は記名押印)義務は、従来の小会社が適用除外(商法特例法第25条)だったのと異なり、すべての株式会社において適用されることになりそうである。適用除外規定が見当たらないし、会社法施行規則第101条第3項第7号から「監査役」が外されたことから、会計監査限定監査役も署名義務を負うと解さざるを得ない。

 葉玉ブログでの質疑の回答は、
「会計監査限定監査役も、任意に取締役会に出席した以上、署名する義務を負います。その取締役会で、報告聴取を行う等の権限行使をしていることが考えられるからです。」
 ということであった。
コメント    この記事についてブログを書く
« 全株懇定款モデルの公表 | トップ | 一澤帆布のお家騒動② »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

会社法(改正商法等)」カテゴリの最新記事