不動産登記規則等の一部を改正する省令案の概要に関する意見募集の結果について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080210&Mode=2
不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和2年法務省令第8号)が本日(30日)公布&施行されるようである。
cf. 新旧対照表
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000200297
〇 改正の趣旨
不動産登記等の申請人が会社法人等番号(商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)を有する法人である場合において,当該番号を提供した場合には,申請情報を記載した書面及び代理人の権限を証する情報を記載した書面へ記名押印した者の印鑑に関する証明書(以下「印鑑証明書」といいう。)の添付を不要とするため,不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「不登規則」という。)等の関係省令の規定の整備を行うものである。
また,会社法人等番号の提供を要しない場合において提供される登記事項証明書の作成時期に関する条件についても併せて見直しを行うものである。
後段については,
〇 不登令第7条第1項第1号の「法務省令で定める場合」について(不登規則第36条第2項の改正)
会社法人等番号の提供を要しない場合において提供される登記事項証明書は,作成後1月以内のものでなければならないと定められているところ,これを作成後3月以内のものに改める。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080210&Mode=2
不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和2年法務省令第8号)が本日(30日)公布&施行されるようである。
cf. 新旧対照表
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000200297
〇 改正の趣旨
不動産登記等の申請人が会社法人等番号(商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)を有する法人である場合において,当該番号を提供した場合には,申請情報を記載した書面及び代理人の権限を証する情報を記載した書面へ記名押印した者の印鑑に関する証明書(以下「印鑑証明書」といいう。)の添付を不要とするため,不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「不登規則」という。)等の関係省令の規定の整備を行うものである。
また,会社法人等番号の提供を要しない場合において提供される登記事項証明書の作成時期に関する条件についても併せて見直しを行うものである。
後段については,
〇 不登令第7条第1項第1号の「法務省令で定める場合」について(不登規則第36条第2項の改正)
会社法人等番号の提供を要しない場合において提供される登記事項証明書は,作成後1月以内のものでなければならないと定められているところ,これを作成後3月以内のものに改める。