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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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「家事事件手続規則及び民事訴訟費用等に関する規則の一部を改正する規則」が公布

2022-05-13 18:00:26 | 家事事件(成年後見等)
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20220513/20220513h00732/20220513h007320004f.html

「家事事件手続規則及び民事訴訟費用等に関する規則の一部を改正する規則」(最高裁判所規則令和4年第14号)が本日公布された。「民法等の一部を改正する法律」(令和三年法律第二十四号)の施行に伴う改正である。


家事事件手続規則及び民事訴訟費用等に関する規則の一部を改正する規則
 (家事事件手続規則の一部改正)
第一条 家事事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第八号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第十一節 推定相続人の廃除に関する審判事件(第九十九条-第百一条)」を
「第十一節 推定相続人の廃除に関する審判事件(第九十九条-第百一条) 
 第十一節の二 相続財産の保存に関する処分の審判事件(第百一条の二)」 
に改める。
  第二編第二章第十一節の次に次の一節を加える。
     第十一節の二 相続財産の保存に関する処分の審判事件
  (管理者による財産の目録の提出等の規定の準用・法第百九十条の二)
 第百一条の二 第八十二条の規定は相続財産の保存に関する処分の審判事件において選任された相続財産の管理人及び法第百九十条の二第二項において準用する法第百二十五条第一項の規定により改任された相続財産の管理人について、第八十三条の規定は法第百九十条の二第二項において準用する法第百二十五条第五項の規定による登記の嘱託について準用する。
  第百七条を次のように改める。
 第百七条 削除
 第百九条の見出し及び同条第一項第四号中「相続財産の管理人」を「相続財産の清算人」に改め、同項に次の一号を加える。
  五 相続人は、一定の期間までにその権利の申出をすべきこと。
  第百九条第二項を削る。
 第百十条第二項及び第百十一条中「相続財産の管理人」を「相続財産の清算人」に改める。
 第百十二条中「管理に」を「清算に」に、「相続財産の管理人」を「相続財産の清算人」に改める。
 (民事訴訟費用等に関する規則の一部改正)
第二条 民事訴訟費用等に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
 別表第二の五の項ト中「第百二十五条第七項(」の下に「同法」を加え、「 、第二百一条第十項」を削り、「第百四十七条」の下に「(同法第百九十条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

   附 則
 (施行期日)
1 この規則は、民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
 (家事事件手続規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行前に改正法第一条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における当該相続財産の管理人の選任の公告及び相続人の捜索の公告に掲げる事項については、なお従前の例による。
 (民事訴訟費用等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行前にされた改正法第四条の規定による改正前の家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百一条第十項において準用する同法第百二十五条第七項の規定による処分の取消しの申立てに関する書類の作成及び提出の費用の額については、第二条の規定による改正後の民事訴訟費用等に関する規則別表第二の五の項トの規定にかかわらず、なお従前の例による。
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