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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

区分地上権の目的である範囲の定め方

2018-02-05 20:02:57 | 不動産登記法その他
 登記研究839号(平成30年1月号)に,次の質疑応答がある。

【7991】区分地上権の目的である範囲の定め方について
〔要旨〕区分地上権の目的である範囲として,地表を含めて,空間を上限,地下を下限とする定めをすることができる。


「東京湾平均海面の上何メートルから下何メートルの間」のような定めをすることができるそうだ。
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