近江幸治編「新しい民法全条文」(三省堂)
先般改正された民法の新旧対照表は法務省のHPでも公開されているが、紙ベースでも欲しい方には上記はコンパクトでよいと思われる。
現代語化、根保証制度の見直しばかりが注目されているが、「確立された判例・通説の解釈を前提とした」とされる改正箇所がいくつもあり、押えておくべきであろう。特に、第108条但書に「本人があらかじめ許諾した場合」が追加されたことは、留意しておくべき。但し、許諾があっても利益相反が著しい場合には民法第90条により無効と解すべきであろう。
先般改正された民法の新旧対照表は法務省のHPでも公開されているが、紙ベースでも欲しい方には上記はコンパクトでよいと思われる。
現代語化、根保証制度の見直しばかりが注目されているが、「確立された判例・通説の解釈を前提とした」とされる改正箇所がいくつもあり、押えておくべきであろう。特に、第108条但書に「本人があらかじめ許諾した場合」が追加されたことは、留意しておくべき。但し、許諾があっても利益相反が著しい場合には民法第90条により無効と解すべきであろう。