司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

住民基本台帳の閲覧 商用利用目的を拒否する条例

2005-01-06 13:27:13 | 消費者問題
http://kumanichi.com/news/kyodo/politics/200501/20050102000097.htm

 熊本市が昨年6月制定した条例が注目を集め、追従する自治体が増えているそうだ。同条例は、「誰でも閲覧請求できる」という住民基本台帳法の原則を踏まえ、不特定多数の個人情報の閲覧請求のうち(1)官公署(2)報道機関(3)学術研究機関などによる公益性のあるもの以外の請求は拒めるとし、DMの宛先調べなど商業目的の閲覧をできなくしたもの。

 台帳閲覧で生年月日と住所を抽出し、それをもとに電話番号を調べて電話勧誘を行う学習塾等も多いようだ。名簿業者から情報を買う場合は、1件当たり20~80円で取引されているらしい。

 総務省は、「商業目的の閲覧は不当に当たらない」との見解を示し、「目的が名簿自体の販売ならば不当で、閲覧を拒むことができる」としている。
 

cf. 熊本市広報 市政だよりくまもと 2004年8月号 / 特集 / 守ります!あなたの個人情報
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