goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

大阪の地面師の手口(続)

2025-06-11 09:24:42 | 不動産登記法その他
FNNプライムオンライン
https://www.fnn.jp/articles/-/885082
8カンテレNEWS
https://www.ktv.jp/news/articles/?id=19972

 さらに詳しい情報である。

「捜査関係者によると、騙されて物件を買った企業のひとつは代表が中国籍。
 もう一社も代表が外国籍だということで、2社あわせておよそ14億5000万円をほとんど現金で払ったということだ。(上掲FNN記事)

 これは,新情報であるが,さもありなん。

「第三者が取得したとことが本人に分かるようにする、あるいは住民票自体に第三者が取得した住民票であり本人の取得した住民票ではないというようなことが明らかになるような仕組みがあった方がいいのではないかといった議論があります。」(上掲FNN記事)

「公用請求」のように,「第三者請求」と明示されているイメージか。「第三者請求」については,「職務上請求」の分類も必要かも。


 余談ながら,昨年の「年次制研修」の課題の一つは,会社登記の乗っ取りからの不動産詐欺で,今回の事件の先取りをしていた感(時系列では,事件の方が先に起こっているのだが。)。

 司法書士なら,誰しも直面し得る話である。「こういうことがあるかもな」の危機感が大事である。

 ピエール瀧の名台詞が正に実感である。

「なんやあんた、まだ年次制研修、一回しかうけとらんの。職業倫理めっちゃ大事やで。そんなんで、こない大事な決済つとまるんかいな。ちょっと心配になってきたな」(後掲「地面師たち」)

cf. 「地面師たち」
https://note.com/shueisha_bungei/n/n73b2aa079bf3
コメント (1)    この記事についてブログを書く
« 成年後見制度の見直し,中間... | トップ | 相続土地国庫帰属制度の利用... »
最新の画像もっと見る

1 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (Unknown)
2025-06-11 10:51:09
今回の事件は第三者請求で取得した住民票の写しを基に運転免許証を偽造し、偽造免許証を軸に印鑑登録等をしたとのことですから、住民票の写しに第三者請求であることが記載されても防ぐことはできなかったでしょうね。
というか、住民票で本人確認することはないので、第三者請求であることが表示されることで防げる事象って何でしょう?
返信する

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。
ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

不動産登記法その他」カテゴリの最新記事