司法書士のADRにおける代理権は、やはり簡裁訴訟代理関係業務の範囲内ということで落ち着いたようだ。ADR法が成立すれば、各司法書士会は会則変更を行い、事業目的に「裁判外紛争解決手続に関する事項」を加えることになる。
cf. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)について
【日弁連】の解説
裁判外紛争解決手続における隣接法律専門職種の活用について
「ADR検討会」座長レポート
cf. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)について
【日弁連】の解説
裁判外紛争解決手続における隣接法律専門職種の活用について
「ADR検討会」座長レポート