大田区大森西地域で約20坪を賃借しているAさんは、土地の所有権を取得したという業者が現れて、一時は驚いたが冷静に権利の移行や地代の支払い等を確認する。また、底地の買取を求められるが、建物の建築許可が下りない場所であるので、丁重に断り地代を指定通り支払ってきた。
今年11月の契約期間満了を迎え、10月に地主の代理人弁護士より、契約書特約条項記載の更新料140万円を本書到達後7日以内に支払われない場合は法的手段をとると内容証明郵便にて通告された。
直ちに、契約書に記載のある特約は「前回の更新の際に借地人が更新料を支払い地主が受領した」との記載であり、次の更新時の更新料支払の約定ではなく、最高裁判決も支払慣習を否定していることを書面で通告した。
後日、代理人弁護士は昨年7月15日付の借家の約定更新料を合法とする最高裁の判決を運用して、再度支払を求めながら依頼者は直ちに訴訟の提起は考えていないので話し合いたいからと連絡を求めてきた。Aさんは、すでに支払拒否を通告しており、支払を求める地主側との話し合いには応じないことにしている。
契約者の母に代わり毅然と対応する娘さんは「更新料解決マニュアル」本を一般書店から購入して学習中だ。
東京借地借家人新聞より
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