東京・台東借地借家人組合1

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姉歯建築士の耐震偽装、府の賠償責任認めず 京都地裁判決 (京都新聞)

2010年10月29日 | 民法・借地借家法・裁判・判例

 姉歯秀次元1級建築士による耐震偽装事件をめぐり、京都府が偽装を見抜けなかったため改修工事などで損害を受けたとして、舞鶴市のホテルを経営する京都市西京区の不動産賃貸会社が府に約1億1380万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、京都地裁であった。瀧華聡之裁判長は府の責任は認めず、「本来は建築士に損害賠償を求めるべき」と請求を棄却した。

 瀧華裁判長は「建築基準法は、居住者らの生命、財産を保護している。所有者は直接の保護対象外なので、府が建築確認の判断を誤っても違法と評価できない」とした。

 

【 2010年10月28日 京都新聞 】 

 

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