東京・台東借地借家人組合1

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「更新料条項は無効」 京の団体提訴 (京都新聞)

2010年10月30日 | 更新料(借家)

 賃貸住宅の更新料を定めた契約条項は消費者契約法に照らして無効だとして、京都市中京区のNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」は29日、下京区の不動産会社「ジェイ・エス・ビー」を相手に、更新料条項の使用差し止めを求める消費者団体訴訟を京都地裁に起こした。

 訴状によると、同社は入居者と賃貸借契約を結んだり、更新する場合、更新料の支払いを条項に盛り込んでいる。1年で家賃3カ月分を請求する例もあったとしている。

 同ネットワークの高嶌英弘理事長は「更新料に事業者が主張する賃料の補充などの性質はなく、不当だ」と話した。同社は「訴状の内容を確認していないので、コメントできない」としている。

 更新料条約をめぐる訴訟では、高裁レベルで無効3件、有効1件と司法判断が分かれており、最高裁の判断が注目されている。

 

【 2010年10月29日 京都新聞 】 

 

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