新宿区西新宿に住むAさんは、親の代から借地して住んでいました。
23年前に高額な更新料を支払った上に次回の更新時にも更新料を支払うという特約の入った借地契約を結ばされてしまいました。その後、地主は借地人が家の修理修繕を行うたびに文句をつけてきました。また、近所の借地人が、壁のペンキを塗っていただけで業者を脅して帰させてしまった。このような状況の中で組合に入会しました。
3年前に更新の時期を迎えましたが、地主の相続問題で、身内内でごたごたがあった末に法定更新となってしまいました。その後は、業者などが多額な更新料の請求を行ってきましたが、話合いがまとまらずに過ぎてしまいました。
今年の5月に、弁護士が代理人となって、更新料の支払いの話合いに応じないことなどを理由に借地契約の解除と更新料の支払請求の調停を起こしてきました。調停では、まず、明渡請求には応じられないことをはっきりと回答し、そのうえで、更新料の支払いについても建替え承諾も含めて検討することにした。2回の調停では、調停員が不動産鑑定や多額な更新料の支払いを受けるように提案されました。
これに対して、Aさんは、更新料の支払いについては東京高裁の「法定更新されたものについては支払い義務がない」という判決や東京地裁の「更新料支払いの特約があっても数字的な明確な請求がなされていない場合は請求する権利がないとした」判決等を書いた答弁書を提出し、建替え承諾などを含め、頑張ることにしました。
全国借地借家人新聞より
【判例】 *(借家) 更新料支払特約があっも法定更新した場合には更新料の支払義務が無い (最高裁判決 昭和57年4月15日判決)
【判例紹介】 (借家) 更新料支払特約があっても法定更新された場合は更新料の支払義務がない (東京高裁判決 昭和56年7月15日判決)
【判例紹介】 更新料支払請求権は客観的に金額を算出できる具体的基準が必要とされた事例 (東京地裁 平成23年3月31日判決)
東京・台東借地借家人組合
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