敷金礼金が不要の「ゼロゼロ物件」に入居していた福岡県内の男性が、未明に及ぶ延滞家賃の督促で精神的苦痛を受けたとして、家賃保証会社「フォーシーズ」(東京都港区)と社員3人に110万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が2009年12月3日、福岡地裁であった。高野裕裁判長は「取り立て行為は心身の安全や生活の平穏を脅かすようなものだった」として、同社側に5万円の支払いを命じた一審判決を変更、22万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2007年4月、同社の連帯保証を受け福岡市城南区のアパートを借りたが、同年6月分以降の家賃の支払いが遅れた。社員3人は8月31日夜、男性方を訪れ、午前3時まで6時間にわたり同社が立て替えた約6万円の支払いを求めた。
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