大田区矢口地域に約100坪を賃借中のAさんは、地主より800万円の更新料と地代の増額を請求され悩んで組合に相談に行った。
組合から法的に更新料の支払義務はないことを教わり、今後は組合を介して交渉することになった。地主は組合事務所を訪れて前回は払ってくれたのにという地主に対し、更新料の支払義務は法的にないこと、地代は長年値上げしてないので応じる旨を伝えた。
後日地主の代理人と称する不動産業者との交渉となった。1000万円の更新料という地主を説得して、600万円に減額させたのだから応じろと業者は強要するものの、根拠も義務もない金品を支払えないと主張し決裂した。
数日後業者の電話による執拗な更新料請求も拒否する。しばくすると地主からAさんに、更新料の請求は撤回するので地代の値上げには応じてほしいとの連絡があった。Aさんは値上げに応じることを伝え、請求地代を振込んだ。今更新契約書の内容について協議中。
東京借地借家人新聞より
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