北区豊島でクリーニング業を経営しているBさんは、父親の代から同所で営業を継続している。今年3月で賃貸借契約の更新を迎え、家主から更新料及び現行賃料の20%アップを要求された。
Bさんは、賃料については不景気で経営が厳しいが話し合いで5%位なら考慮するが、更新料については賃貸借契約上約束していないこと、また更新料は法律上支払う義務がないので応じられないと請求を拒否した。
ところがBさんの休みの日に、家主は作業所の顧客の品物保管場所の木戸の鍵を勝手に開け、室内に入り込み、壊す行為に出たため、組合の指導で即パトカーを呼び不法侵入に厳重に注意し、再度このような行為をした場合は事件として取り扱う旨を警告したところ現在家主はおとなしくなった。家賃は受領を拒否され、現在供託中である。
東京借地借家人新聞より
東京・台東借地借家人組合
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