東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

大家と2時間交渉、その場で敷金8万円戻る (静岡・熱海市)

2010年10月22日 | 敷金(保証金)・原状回復・消費者契約法

 熱海に住むSご夫婦からアパートを引払いに際し、「大家はリホーム費用全額を敷金から差引く意向を示し、費用全額を請求されそうなので立ち会って欲しい」との要請がありました。

 退去する8月19日、大家は「アパートの価値を維持する為に、襖1枚穴が開いても、全部交換する必要があり、その費用は借家人の負担」と主張しました。

 事前に建設省(当時)がに定めたガイドライン(「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」建設省住宅局・(財)不動産適正取引推進機構 平成10年3月発行(註))を調べた夫婦は、「通常の住み方で発生する損傷や変色は家主負担、故意や過失は借主負担」の原則を主張しました。

 大家は「あなたが業者を呼んで修理しろ。大家負担分は後で払う。」、「いくらならだせるのか?」などと発言しました。

 夫婦は携帯電話でネット上の個別修理費用を調べ提示し、最終的に襖4枚分と壁の傷1箇所分の費用2万円を敷金から差し引き、8万円をその場で取り戻しました。今後一切の費用請求を行わないという文書も取り交わしました。
 台所などが綺麗に維持されたことも説得力がありました。

 

全国借地借家人新聞より
 


 

 (註)2004年(平成16年)2月に、その後の新しい裁判例などを追加した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (改訂版)」(国土交通省住宅局・(財)不動産適正取引推進機構)が発行されている。入手は(財)不動産適正取引推進機構ホームページ参照

 PDF版「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (改訂版)」こちらから

 本屋で入手し易いのは、2004年9月発行の「賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン」(不動産適正取引推進機構 (著)、国土交通省住宅局住宅総合整備課マンション管理対策室 (監修) )大成出版社である。

 大成出版社版は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (改訂版)」と内容は同じであるが、付録の判例集が充実している。大成出版社の「ガイドライン」がお勧めである。・・・・(註)は東京・台東借地借家人組合

 

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