相模原しに住むFさんは、テレビのアンテナを地上デジタル用に交換してほしいと貸家を管理している不動産屋に要求した。
ところが不動産屋の返事は「家主は工事をしたくないといっている。娘に住まわせたいので明け渡してほしい」という内容であった。
Fさんは、以前更新料の請求を断り、契約書の訂正を求めたところ、突然東京地裁に家屋の明渡の訴訟を起こされ、組合の支援をうけながら自力で裁判を闘い、家主には明渡の正当事由はないと全面勝訴した。
3年後、そのことに懲りずに再び明渡の請求をしてきた。Fさんはキッパリ明渡を断り、「こちらで工事費用を立替えて工事を実施します」と不動産屋に伝えたところ、数日後工事は家主が行うと回答してきた。
東京借地借家人新聞より
東京・台東借地借家人組合
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