東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

地主が死亡し、相続が確定していないのに係らず、借地契約の内容を質問 (東京・足立区)

2011年06月20日 | 契約・更新・特約

 2010年11月に組合員のAさんの地主が死亡し、2011年5月に地主の長男の代理人弁護士から手紙が届いた。組合にAさんから、どのような対応をしたらよいのかという相談を受けた。

 手紙の内容は「私は、貴殿の賃貸人Yの代理人としてお願い申し上げます。Yの父Xは平成22年11月に死亡し、長男であるYが父の遺産を相続する手続きをしているところです。Xの死亡で所有する土地の賃貸借の経過が判らず、Yが相続するにあたり、貴殿との間の賃貸借を少し詳しく説明してください」とのことだった。

 Aさんは土地の賃貸借契約書を交わしておらず、現在供託中。組合との話し合いで、疑うわけではないが代理人を名乗るのであればYの実印を押してある委任状を添付してもよいのではないか。

 また、相続人の人数も判らない現状で手続き中とあり不確定な要素もあるので、今回は「Xさんの遺産分割協議が調った時点で、私は賃貸借の詳しい経緯をお話しさせていただきます」との返事を送る予定である。

 

 

東京借地借家人新聞より 

 

東京・台東借地借家人組合

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