東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

老朽化理由に更新拒絶 (東京・新宿区)

2012年01月26日 | 建物明渡(借家)・立退料

 AさんとBさんは、新宿区下落合の木造アパートに10数年住んでいた。

 2011年の9月末に、家主から「来年の3月の更新だが、私自身高齢でアパート経営も出来ないし、建物も老朽化したから更新をしない。専門家に聞いたら6ヶ月前に通知すればよいと言われた」と言ってきた。

 二人とも長年住んでいて住環境や家賃の面でも十分満足していたので引越しする意思はなかったが、6ヶ月前に通知すれば無条件で退去しなければならないという家主の説明に納得せず、いろいろな所に相談した。しかしながら、様々な解答があって迷ってしまい、インターネットで検索して借地借家人組合のことを知って相談会に来た。

 「家主が借家の更新を拒絶したり、契約を解除するには6ヶ月前に通知しなければならず、その点では正しいのですが、更新を拒絶したり、契約を解除するには『正当な事由』がなければならないのです。この点で、家主の説明だけではアパート経営も出来ないとか建物の老朽化だけでは正当な事由が100%あると言えず、明渡しを拒絶することもできます。また、正当な事由が100%あるということが出来ないので、家主から立退きの補償をするという提案があれば、双方が条件を出し合って合意ができれば明渡しが成立します」という説明をしたところ、二人は納得して「今後、相談したいことも多々あると思いますので組合に入会していきたい」と答えた。

 

東京借地借家人新聞より

 

東京・台東借地借家人組合

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