東京・台東借地借家人組合1

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【判例】*敷金は賃貸建物の所有権移転に伴い新賃貸人に承継されるとされた事例

2018年10月23日 | 民法・借地借家法・裁判・判例

最高裁判例

敷金は賃貸建物の所有権移転に伴い新賃貸人に承継されるとされた事例
(最高裁昭和44年7月17日判決 民集23巻8号1610頁)


       主   文
 本件上告を棄却する。
 上告費用は上告人(賃借人)の負担とする。


       理   由
 上告代理人鈴木権太郎の上告理由について。

 原判決が昭和36年3月1日以降同39年3月1日までの未払賃料額の合計が54万3750円である旨判示しているのは、昭和33年3月1日以降の誤記であることがその判文上明らかであり、原判決には所論のごとき計算違いのあやまりはない。また、所論賃料免除の特約が認められない旨の原判決の認定は、挙示の証拠に照らし是認できる。

 しかして、上告人(賃借人)が本件賃料の支払をとどこおっているのは昭和33年3月分以降の分についてであることは、上告人(賃借人)も原審においてこれを認めるところであり、また、原審の確定したところによれば、上告人(賃借人)は、当初の本件建物賃貸人訴外亡甲に敷金を差し入れているというのである。思うに、敷金は、賃貸借契約終了の際に賃借人の賃料債務不履行があるときは、その弁済として当然これに充当される性質のものであるから、建物賃貸借契約において該建物の所有権移転に伴い賃貸人たる地位に承継があった場合には、旧賃貸人に差し入れられた敷金は、賃借人の旧賃貸人に対する未払賃料債務があればその弁済としてこれに当然充当され、その限度において敷金返還請求権は消滅し、残額についてのみその権利義務関係が新賃貸人に承継されるものと解すべきである。従って、当初の本件建物賃貸人訴外亡甲に差し入れられた敷金につき、その権利義務関係は、同人よりその相続人訴外乙らに承継されたのち、右乙らより本件建物を買い受けてその賃貸人の地位を承継した新賃貸人である被上告人に、右説示の限度において承継されたものと解すべきであり、これと同旨の原審の判断は正当である。論旨は理由がない。


 よって、民訴法401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。


   最高裁裁判長裁判官入江俊郎、裁判官長部謹吾、同松田二郎、同岩田誠、同大隅健一郎

 

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