東京・台東借地借家人組合1

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【判例】*有益費支出後に賃貸人の交替があった場合は新賃貸人に償還請求する

2018年10月22日 | 民法・借地借家法・裁判・判例

最高裁判例

有益費支出後に賃貸人が交替したときは新賃貸人のみが有益費償還義務を負うとされた事例
(最高裁昭和46年2月19日判決 民集25巻1号135頁)


       主   文
 本件上告を棄却する。
 上告費用は上告人(賃借人)の負担とする。


       理   由
 上告(賃借人)代理人吉岡秀四郎、同緒方勝蔵の上告理由第1点及び第2点について

 建物の賃借人または占有者が、原則として、賃貸借の終了の時または占有物を返還する時に、賃貸人または占有回復者に対し自己の支出した有益費につき償還を請求しうることは、民法608条2項、196条2項の定めるところであるが、有益費支出後、賃貸人が交替したときは、特段の事情のないかぎり、新賃貸人において旧賃貸人の権利義務一切を承継し、新賃貸人は右償還義務者たる地位をも承継するのであって、そこにいう賃貸人とは賃貸借終了当時の賃貸人を指し、民法196条2項にいう回復者とは占有の回復当時の回復者を指すものと解する。そうであるから、上告人(賃借人)が本件建物につき有益費を支出したとしても、賃貸人の地位を訴外甲(新賃貸人)に譲渡して賃貸借契約関係から離脱し、かつ、占有回復者にあたらない被上告人(旧賃貸人)に対し、上告人(賃借人)が右有益費の償還を請求することはできないというべきである。これと同趣旨にでた原判決の判断は相当であり、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。


 同第3点について
 建物の賃借人または占有者は、原則として、賃貸借の終了の時または占有物を返還する時に賃貸人または占有回復者に対し、自己の支出した有益費の償還を請求することができるが、上告人(賃借人)は被上告人に対しその主張する有益費の償還を請求することのできないことは、前記のとおりである。また、原判決は、上告人は被上告人(旧賃貸人)に対しては有益費の償還請求権を有せず、その消滅時効の点について考えるまでもなく上告人(賃借人)の請求は理由がないと判断したものであるから、有益費償還請求権の消滅時効に関する論旨は、原判決の判断しないことに対する非難である。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。

 よって、民訴法401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。


    最高裁裁判長裁判官色川幸太郎、裁判官村上朝一、同岡原昌男


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