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自主的に組織された借地借家人のための組合です。
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内金として受け取ると言われたが、
賃料を持ち帰って供託してもよいか
(問) 賃料の増額を請求され、貸主のところに従来の賃料を持参したが「賃料の一部(内金)として受け取る」と言われた。賃料を持ち帰って供託してもよいか。
(答) 賃料の増額請求をされた場合、借主が相当賃料として従前の額を提供し、貸主がこれを賃料の内金(一部)として受領するという事例は多い。
このように貸主が内金として受領する旨を申出たことが民法494条の受領拒否に当るかということが問題になる。
民法494条の受領拒否に当るかということが争われた事例では、「賃貸人が賃料を弁済の提供を受けた際内金(賃料の一部)として受領する旨述べることは、特段の事情のない以上、賃料の全額として提供されるのであればその受領を拒絶する趣旨を含むものと解すべきである」(東京高裁1986年1月29日判決 /同趣旨の判例は名古屋高裁1983年9月28日判決及び東京地裁1993年5月20日判決がある)として貸主が受領拒絶をしたと認定し、借主の弁済供託を有効とした。
従って貸主が「内金(賃料の一部)として受け取る」という趣旨の申出は、賃料の受領拒絶の意思表示と認定され、借主が賃料を持ち帰って供託したことは適法な供託であるとした。
しかし最高裁(1975年4月8日判決)は、内金として受領する旨の申出は民法494条の受領拒否に当たらないとする。また従前額の供託金については、一部弁済として受領する旨留保して供託金の還付を受けることも認められている。
東京借地借家人組合連合会(東借連)弁護団会議では、この東京高裁1986年1月29日判決=貸主の内金受領が受領拒絶にあたるかが検討された。弁護団会議の最終結論は、貸主の内金受領が受領拒絶の意思表示であると一般化するのは問題があり、これを実行することには「債務不履行」で契約解除される危険が伴うので、従来通りの見解でいくというものであった。
<東京借地借家人組合連合会の見解>
「内金として受け取る。」といわれたとき
5、賃料の増額請求をされ、貸主のところに、従来の賃料を持参したところ、「内金として受け取る。」といわれた。持ち帰って供託してもよいか。
「貸主が、内金であれ、賃料として受け取ると言った場合は、受領を拒否したものではないので支払わなければならない。それを、賃料全額としては受領を拒否したのだからと考えて供託するのは、供託理由がなくて供託することになるので、その供託は無効となり、賃料未払いとして、契約解除の危険がある。
したがって、借主としては、従来賃料を支払い、念の為貸主に対して、その賃料額が全額であることを意思表示すればよいのである。(この意思表示は、内容証明郵便で出すのがのぞましい。)
なお、受領証に、「内金として」と記載されても、それだけでは、賃料を増額されたことにはならない。」(3頁)
(「地代・家賃の供託」(研究借地借家第5号) 東京借地借家人組合連合会 より)
東京・台東借地借家人組合
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