独立行政法人国民生活センター発行 国民生活2022.3月号
暮らしの法律Q&A 第117回より
一方的な利用規約の変更に従わないといけない?
相談者の気持ち
英会話教室を中途解約したいと思います。入会時の利用規約(規約)では
「未受講分の受講料は、解約時の翌月からの分を全額返金」となっていましたが、
先月「2割相当額を返金」と一方的に変更されていました。
このような一方的な規約の変更に従わないといけませんか?
荻谷雅和弁護士
回答
結論から言えば、変更後の規約に従う必要はありません。
入会時の規約のとおり、解約時の翌月からの分を全額返金請求することができます。
そもそも入会時の規約は、入会の時点における、英会話教室(事業者)とあなたとの間との
契約内容の一部とみることができます。
そして契約は、その内容を当事者の一方が勝手に変更することはできません。
勝手に変更できるとすると、そもそも契約する意味がありませんから。
中途解約の場合の返金額の変更、それも利用者側が一方的に不利益になる規約変更は、
あなたとの関係でいえば「無効」であり、変更前の規約が適用される、ということになります。
※規約変更後に英会話教室に入会した人の場合は、変更後の規約が有効とされる余地がある
実務的に問題になるのは、英会話教室の事業者(返金を求める相手方)が誰なのかが
はっきり分からない場合や、経営が苦しくなった相手事業者がいなくなってしまう場合などです。
規約を見れば、誰を相手方の事業者とみるべきかわかると思います。
この点、困った際は、まずは消費生活センターや弁護士などにご相談ください。
※消費者ホットライン ☎188(いやや!)番
なお、実は規約の一方的な変更が許されるという例外があります。
2020年(令和2)年に施行された改正民法では、
個別に相手方と合意することなく契約の内容を変更することが出来る場合として、
電気、鉄道、保険などに代表される不特定多数の相手に同じ契約条件を提示する
「定型約款」についての定めがあり、次のように規定しています(548条の4)
一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき
二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性
この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無
及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
つまり、約款の変更が利用者にとって不利益となることがないと考えられる場合です。
もちろん、消費者の権利を一方的に害する条項は消費者契約法10条に照らして無効となります。
****************************************
「入会時に合意した契約を一方的に変えることはできない」というわけで
変更に従わなくてもいいのですね!
こんな場合は消費生活センターに相談するといいのですね!
契約するときには、しっかり内容を確認する。
このように長期間の契約をするときは、中途解約の項目はしっかり確認したほうがいいですね。
今回の質問者はしっかり確認していたので、疑問をもつことができましたが、
実際にはどうでしょうか?
相手(事業者)のいいなりで仕方がなく納得してしまっている場合があるのではないでしょうか。
しっかり相談して、次の被害を防ぐこと。
規約が消費者の権利を一方的に害する条項は無効になりますので、
適格消費者団体に相談してみてください!
契約は慎重にすることが重要です。
おかしいなに「気がつく」ためにも消費者教育が必要です!
国民生活センターでは最新の情報を発信されています。
石川県消費生活支援センターでもメルマガ登録をすると
月に2回情報を受け取ることができます。
上手に利用し情報を入手したいものです👍
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暮らしの法律Q&A 第117回より
一方的な利用規約の変更に従わないといけない?
相談者の気持ち
英会話教室を中途解約したいと思います。入会時の利用規約(規約)では
「未受講分の受講料は、解約時の翌月からの分を全額返金」となっていましたが、
先月「2割相当額を返金」と一方的に変更されていました。
このような一方的な規約の変更に従わないといけませんか?
荻谷雅和弁護士
回答
結論から言えば、変更後の規約に従う必要はありません。
入会時の規約のとおり、解約時の翌月からの分を全額返金請求することができます。
そもそも入会時の規約は、入会の時点における、英会話教室(事業者)とあなたとの間との
契約内容の一部とみることができます。
そして契約は、その内容を当事者の一方が勝手に変更することはできません。
勝手に変更できるとすると、そもそも契約する意味がありませんから。
中途解約の場合の返金額の変更、それも利用者側が一方的に不利益になる規約変更は、
あなたとの関係でいえば「無効」であり、変更前の規約が適用される、ということになります。
※規約変更後に英会話教室に入会した人の場合は、変更後の規約が有効とされる余地がある
実務的に問題になるのは、英会話教室の事業者(返金を求める相手方)が誰なのかが
はっきり分からない場合や、経営が苦しくなった相手事業者がいなくなってしまう場合などです。
規約を見れば、誰を相手方の事業者とみるべきかわかると思います。
この点、困った際は、まずは消費生活センターや弁護士などにご相談ください。
※消費者ホットライン ☎188(いやや!)番
なお、実は規約の一方的な変更が許されるという例外があります。
2020年(令和2)年に施行された改正民法では、
個別に相手方と合意することなく契約の内容を変更することが出来る場合として、
電気、鉄道、保険などに代表される不特定多数の相手に同じ契約条件を提示する
「定型約款」についての定めがあり、次のように規定しています(548条の4)
一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき
二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性
この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無
及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
つまり、約款の変更が利用者にとって不利益となることがないと考えられる場合です。
もちろん、消費者の権利を一方的に害する条項は消費者契約法10条に照らして無効となります。
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「入会時に合意した契約を一方的に変えることはできない」というわけで
変更に従わなくてもいいのですね!
こんな場合は消費生活センターに相談するといいのですね!
契約するときには、しっかり内容を確認する。
このように長期間の契約をするときは、中途解約の項目はしっかり確認したほうがいいですね。
今回の質問者はしっかり確認していたので、疑問をもつことができましたが、
実際にはどうでしょうか?
相手(事業者)のいいなりで仕方がなく納得してしまっている場合があるのではないでしょうか。
しっかり相談して、次の被害を防ぐこと。
規約が消費者の権利を一方的に害する条項は無効になりますので、
適格消費者団体に相談してみてください!
契約は慎重にすることが重要です。
おかしいなに「気がつく」ためにも消費者教育が必要です!
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