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強制執行ってなに?~~~国民生活2018.9より

2019-01-18 09:59:01 | 日記
国民生活センターが発行している「国民生活」
2018年9月号から「気になるこの用語」が新連載されました。
中村新造弁護士がやさしく解説されています。


平成30年度は「架空請求」のトラブルが多く発生しました。
身に覚えがないのに連絡してしますのは
「~~しないと、強制執行しますよ」という言葉に不安を抱くためではないでしょうか。

そこで「強制執行」について記事を抜粋します。


例えば「100万支払え」という判決が出た場合

〇強制執行ってなに?
  裁判で支払いを命じる判決がでたのに、相手が支払ってもらえないとき
  改めて、裁判所に「強制執行」の申し立てをして
  国家の強制力によって判決で命じられた内容を実現すること


〇強制執行をするためには?
  「100万円支払え」という判決が手元にあるだけではだめで
  ①判決(債務名義) ②執行文  ③送達証明 が必要です。

〇実際に強制執行するのは簡単ではない!?
  実際に差し押さえの相手の財産は自力で探す必要がある
    強制し移行する対象の財産は不動産でも動産でも債権でも構わない。
    不動産登記簿を取り寄せたり、給与や売掛金の有無を調べたりすることが一般的です。


  相手の財産が見つかったとして、価値がとても低い場合には費用倒れになる可能性もある
    
  ※強制執行の申し立てをするには、相手の財産にどれくらい価値があるのか、
   自力で十分な調査と検討が必要


〇もし、強制執行をされる立場になってしまったら?
  債権者から異議を申したてる必要がある・・・・早めに弁護士に相談してください。



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法律用語って難しいですね。
だから不安になるんです。

強制執行は簡単な手続きではないことや
不安に思ったら相談するということですね!

架空請求の詐欺は、弁護士役、業者役など何役もの人が
不安をあおって、安心させるようなことを提案し、その気にさせます。

「身に覚えのない請求は」無視し、こちらから連絡しない。
不安があれば、消費生活センターもしくは警察に相談してください!

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