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ご用心 災害に便乗した悪質商法

2024-01-19 10:24:12 | 日記
独立行政法人国民生活センター 2024年1月18日:更新より

ご用心 災害に便乗した悪質商法
 令和6年能登半島地震によりお亡くなりになられた方に深く哀悼の意を表するとともに、
 被災された方々に心からお見舞い申し上げます。

 地震、大雨などの災害時には、それに便乗した悪質商法が多数発生しています。

 悪質商法は災害発生地域だけが狙われるとは限りません。
 災害に便乗した悪質な商法には十分注意してください。
 特に最近は「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」など、
「保険金が使える」と勧誘する手口について、全国の消費生活センター等に相談が寄せられています。

 また、義援金詐欺の事例も報告されています。義援金は、たしかな団体を通して送るようにしてください。

 なお、以下で紹介する相談事例やアドバイスは一例です。

 お困りの際には、一人で悩まずお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

全国の消費生活センター等の相談窓口 消費者ホットライン(188)
警察(全国共通の短縮ダイヤル「#9110」最寄りの警察本部・警察署の悪質商法担当係)

能登半島地震関連情報new
悪質商法等に関する相談先
画像:リーフレット「令和6年能登半島地震で被災された皆様へ」
令和6年能登半島地震で被災された皆様へ

 大規模災害の後は、便乗した悪質商法等のトラブルが発生する傾向にあります。
 悪質商法と住まいや保険等に関する相談先をまとめましたのでご活用ください。

※消費者庁、金融庁、国土交通省、警察庁、日本損害保険協会、
 外国損害保険協会、住宅リフォーム・紛争処理支援センター、住宅リフォーム推進協議会

能登半島地震関連 消費者ホットライン
画像:リーフレット「能登半島地震関連 消費者ホットライン」

「能登半島地震関連 消費者ホットライン」をご利用ください
 被災された地域(石川県、新潟県、富山県、福井県)の方を対象として、
 フリーダイヤル(通話料無料)にて消費生活に関する相談を受け付けます。

相談事例
【事例1】

 若い男性から携帯電話で「市が能登半島地震の義援金を集めている」という電話があった。
 休日であったことと携帯電話からであったことから不審に思い
 「別で義援金を送っている」と返答した。市が義援金の窓口になっているのか。
 電話で義援金を募ることはあるのか。
  (四国地方の自治体からの情報提供、電話を受けたのはグループホーム)
【事例2】
 「元旦に起きた地震の地域に送る物を集めている。
  今日そちらの地域を回っているので訪問していいか。会社なので支援品を集めて送ることができる」と
  電話がかかってきたが、怪しいと思って断った。
(関東地方 60歳代・女性)

これまでに寄せられた相談事例

工事、建築
認知症の父が来訪した工事業者に勧められ不要な屋根修理契約をしてしまった。
・台風で自宅の屋根瓦がずれ、見積もりのつもりで業者を呼んだら、
 屋根にビニールシートをかけられ高額な作業料金を提示された。仕方なく支払ったが納得できない。
・日に3~4回訪問され、屋根の吹き替え工事契約を迫られた
・屋根の無料点検後、このまま放置すると雨漏りすると言われ高額な契約をさせられた
・豪雨で雨漏りし修理してもらったがさらにひどくなった
・雪下ろし作業後に当初より高い金額を請求された

「保険金」を口実にした勧誘
・「損害保険で雨どいの修理ができる」と業者の訪問を受けた。
 せっかくなのでドローンを使って屋根の撮影もしてはどうかと言われ、お願いした。
 不安になったので断りたいが、業者と連絡が取れない。
・3年前に起きた災害の被災地調査員を名乗り、保険の請求期限まで半年を切ったので、
 保険金請求のためのサポートをすると言われ、契約したがクーリング・オフしたい。
・台風の後片づけをしていたら、業者が来訪し、損害保険を使って無料で雨どい修理ができる、
 経年劣化で壊れたものも保険でできると言われた。不審だ。
・先日の台風で雨どいが壊れ外壁もはがれた。「火災保険で修理できる」という業者が突然来訪し、
 保険請求手続の代行と住宅修理を依頼したがやめたい。

寄付金、義援金
・ボランティアを名乗る女性から募金を求める不審な電話があった
・市役所の者だと名乗る人が自宅に来訪し義援金を求められた

消費者へのアドバイス
工事、建築
修理工事等の契約は慎重にしましょう
契約を迫られても、その場では決めず、
できれば複数社から見積もりを取って比較検討しましょう
契約後でも、クーリング・オフができる場合があります

「保険金」を口実にした勧誘
「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約せず、
 加入先の保険会社や保険代理店に相談
しましょう
 経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などの事故による損傷と申請するなど、
 うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう

寄付金、義援金
不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断りましょう
金銭を要求されても、決して支払わないでください
公的機関が、電話等で義援金を求めることはありません
寄付をする際は、募っている団体等の活動状況や使途をよく確認しましょう
相談窓口を利用しましょう
お困りの際には、一人で悩まず
お近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

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被災地だけでなく災害に便乗した悪質商法等が発生しています。
何度も同じような啓発をしていますが、
みなさん気をつけて下さい!

今回は令和6年能登半島地震で被災された方への
情報がありましたので紹介します。
住まいや保険似関する相談先が紹介されています。

倒れていないものの修理しなくてはならない家も多いです。
住まい再建事業者検索サイトで住宅関係団体に所属している
リフォーム事業者等を検索してみてはいかがでしょうか。

また、能登半島地震関連消費者ホットラインもできています。
0120-797-188
不審なことや不安に思ったらご相談ください!

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通信販売はクーリング・オフできません!

2024-01-19 09:41:03 | 日記
独立行政法人国民生活センター 2024年1月16日:公表より

通信販売はクーリング・オフできません

内容
インターネット通販で靴を購入した。大きめのサイズを注文したが履いてみると窮屈だった。
返品したいとメールしたところ「返品できない。利用規約にも書いてある」との返事だった。
確かに利用規約には返品不可の記載があったので
「それならクーリング・オフしたい」と伝えたが
通信販売にはクーリング・オフの適用はない」と回答が来た。(60歳代)

ひとこと助言
〇インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、
 法律上のクーリング・オフ制度はありません。
 返品の可否や条件についての特約があればそれに従うことになります。

〇特約がない場合は、商品を受け取った日を含む8日以内であれば、
 消費者が送料を負担し返品できます。
 返品が可能な場合でも、返品期限が設けられている場合があります。
 商品を受け取ったらすぐに中身を確認することが大切です。
〇通信販売で購入する際は、
 事前に返品ができるかどうかや返品が可能な場合の条件などをよく確認しましょう。
〇困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください

 消費者ホットライン ☎188(いやや!)

見守り新鮮情報第471号


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通信販売のトラブルが多いため、啓発しているのでしょう!
通信販売のトラブルの多くはインターネットを利用した場合が多いです。

通信販売で購入する場合、
少しゆとりをもって検索することをお勧めします。
「欲しい」と思ったときに、すぐに買うことができますが、
本当に必要なものか?このサイトは安全なのか
特に化粧品や健康食品などは「定期購入」ではないのか
しっかり確認してください🖕

困っている様子のかたが回りにいましたら
相談窓口へつないでください!

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