山本飛鳥の“頑張れコリドラス!”

とりあえず、いろんなことにチャレンジしたいと思います。

自動車の全席シートベルト装着義務

2019-10-19 11:34:37 | 車・運転・道路・駐車場2019

自動車の全席シートベルト義務化になっているにも関わらず、頑としてシートベルトをしない人々の中に居ると、ストレスがたまり、自分が間違っているかのような錯覚に陥るのですが、それに対抗して正しい情報を確認してみた。

たとえば、チューリッヒ自動車保険会社のサイトでの説明によれば以下のように記載されている。

https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-back-seat-belt/ 

(以下引用) 

シートベルトは運転者、同乗者の安全を守る重要な装置です。2008年6月1日より、シートベルトの着用は全席義務ですが、後部座席に関してはまだまだ非着用の人も多いようです。そこでシートベルト着用の義務や違反した場合の罰則、シートベルト非着用の危険性などについて解説します。 

<シートベルトは全席着用が義務> 

シートベルトの着用は運転席、助手席はもちろん後部座席も法令により着用が義務付けられています。シートベルトに関する法令についてしっかりと確認しましょう。 

<後部座席のシートベルト着用は義務>

後部座席のシートベルトの着用は2008年の道路交通法改正により義務付けられ、高速道路における違反に対しては運転者に対して違反点数が付されることになりました。 

道路交通法第71条の3ではでは、シートベルト着用に関して下記のように記述されています。 

「道路交通法第71条の3

1 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。 

2 自動車の運転者は、座席ベルトを着用しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。」 

2008年以前はシートベルトの着用は運転席と助手席のみに義務付けられていたので、いまだに後部座席に関してはシートベルトの着用義務はないと勘違いしている人もいるかもしれません。
しかし後部座席も含めて全席でシートベルトの着用が義務化されていることを決して忘れてはいけません。 

<後部座席のシートベルトは一般道でも着用義務がある> 

シートベルトの着用は後部座席も含めて全席義務で、一般道路、高速道路に関わらず、運転中にシートベルトを着用していなかった場合、「座席ベルト装着義務違反」となります。

しかし、後部座席のシートベルト着用義務は高速道路のみと勘違いしている人がいるのは、行政処分の違反点数1点が付されるのが高速道路のみになっているからだと思われます。 

運転席、助手席のシートベルト非装着は一般道路、高速道路ともに違反点数が1点付されます。一方、後部座席のシートベルト非装着は、高速道路においてのみ違反点数が1点付され、一般道路においては口頭注意となっています。いずれも反則金はありません。

このように、一般道では後部座席シートベルト非装着に対する罰則が定められておらず、現状口頭注意になっているからといって、後部座席でシートベルトをしなくていいということではありません。
一般道路、高速道路にかかわらず必ずシートベルトを着用するようにしましょう。 

(引用ここまで) (その他、危険性なども説明されているため、サイトをご参照ください。)

2008年6月より、法律で自動車の全席でシートベルト着用が義務化されているのである。 

私が運転免許を取ったのは2009年6月23日であり、教習を受け始めたのはその年の4月であるので、自動車学校では新しい法律に基づいてきちんと教えていたものと思われる。 

40代以上のドライバーの多くは、昔免許を取ったので、そのような教えを受けていないのだろう。

法律は知っていても、伊豆は高速道路がないので、警察にみつかったところで、罰金を取られることはないからシートベルトをする必要がないと主張するタクシー運転手やドライバーが多い。

だが、もし事故が起きたときに、後部座席の同乗者がシートベルトをしていなくて重傷を負ったらどうするのであろうか?保険で賠償されるからよいという問題ではない。

楽天的静岡県人は「そんなことは滅多にない」という理由づけをする。

どうしてそこまでしてシートベルトをしないことにこだわるのか意味不明。

 


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