岡山市議会議員/おにきのぞみの虹色通信

〈いのち・みどり・平和〉を大切にする
 政治や暮らしをつくっていきたい。

6月4日 政務調査活動 & 政務調査費裁判

2012-06-04 | おにき日記





 横浜にいる妹がアップしていた山下公園のバラ園から。たくさん素敵なバラの写真があったけど、愛らしい妹のイメージのバラの写真を選びました(^^)。色とりどりの花がさいて、それだけで幸せなシーズンですね。

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 政務調査活動は私たちにとって基礎の活動であり、また税金である政務調査費を用いた場合に、領収証や資料を整えるのは必要なことです。私は主に、事務所スタッフにお願いしているので、ありがたいことだと思っています。そして、議会事務局の皆さんにも感謝しています。

 先日、オンブズマンから訴えられていた2007年度政務調査費分についての判決が出ましたので、控訴するのか否か、議会としての意見が問われているところです。全体で、オンブズマン請求2936万余のところ、判決は452万余の返還命令でした。また、2010年度の監査請求に対して、監査事務局からのヒアリングを各会派が受けているところでもあります。
 先日おりた判決の争点のなかで、私としての関心事は、議会報告として発行している「市政報告ニュース」の印刷費・発送代と団体会費についてでした。妥当な判決内容だと思っています。
 団体会費については、オンブズマンは、「団体に所属することは、本人の政治的・社会的信条又は私的関心によるものと考えられ、市政に関する関心とは考えられないので、団体会費に係る支出は違法である」としていましたが、判決は、「議員がその団体に所属することが市政に関する調査研究を目的としたものであり、その活動内容と市政との関連性がある場合においては、その支出を違法というべきでない」。
 市政報告紙については、オンブズマンは、「一般的には、政務調査活動以外の政治活動も混在するものであるため、……、原則として50%で案分した限度で支出が許されるべきである」ということに対し、判決は、「会派の調査研究活動又は議会活動若しくは市政についての報告をするために交付され、これに対する市民からのレスポンスが期待され得るものであることからすると、通常は、市政報告に係る費用全額が上記報告のために必要な費用であることを否定しがたく、その全額につき違法な支出というべきでない」というのが前提となっています。

 今日は、「虹色メール&FAX通信 2012.6.4」を出しました。




 

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