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今日は、岡山イラク訴訟(第3次)の判決がありました。昨年4月の名古屋高等裁判所の画期的な違憲判決のあと、大きな期待がありましたが、原告の主張は「棄却」。
イラク派兵の憲法判断は避けましたが、でも、肯定もしていません。そして、その前提である平和的生存権については、すべての基本的人権の基底的権利であると正面から肯定。徴兵拒絶権、良心的兵役拒絶権、軍需労働拒絶権等の自由権的基本権として存在し、これが侵害されたときに損害賠償請求ができることも認められるべき、と具体的に述べている画期的な判決でもあります。
ここまで平和的生存権の内容について言及した判決は初めてです。この点からいって岡山地裁の判決は平和的生存権の確立にむけた大きな一歩といえます。可能性の広がる判決だとのこと。粘り強く声をあげ続けた成果です(^^)。4月には、1次2次の判決が出ます。
写真は、全国・差止訴訟の会代表の池住義憲さん。彼が、アジア保健研修所(AHI)というNGO活動されているときに出会いました。きめ細かく大きな輪を作って素晴らしい活動をしていると、励まされたものです。
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ランチは、フィリピン人友人宅に集まって、フィリピン料理。みんなでそれぞれのお皿に取り分けて食べるのが、フィリピンスタイル。ピナクペット(野菜の炒め煮)と
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