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カルト癒着と、その被害者。…からの続き


2024年7月11日(木) ニュース番組において…。
統一教会の元、信者だった方による、
高額献金への返還請求を求めてきた裁判で、
最高裁は、一転、「念書は無効」とする判決を言い渡した。
この件は、元信者の母親(2017年7月控訴中の時期に死去)が、
「違法な勧誘方法で高額献金など強いられた」として、
その娘である60代女性が、
統一教会(世界平和…)に約6500万円の賠償を求めていたものになる。
これまでの裁判で争点となったものでは、
「返還請求や損害賠償請求など、
一切行わないことを、ここにお約束します」と、
母親が残した“念書”があり。
それには「これまでの献金は「自由意志」として、
損害賠償請求を「一切行わない」」とする内容が記されていた。
しかも、母親が、教団側から、念書の内容を説明されている、
ビデオ映像(2015年撮影)まで撮影されていたこともあり。
この念書は、有効とされ、一審、二審の裁判で、敗訴する。



この件での、過去のテレビ放送を見直してみたところ。
2004年、母親は、娘の妹に勧められて入信しており。
2016年5月、母親はアルツハイマー型認知症と診断されており、
(その後、施設に入所。)
2017年、事態の異常さに気付き、
東京地裁に約1億8600万円の損害賠償を求め、
東京地裁に提訴している。



そして、今回(7月11日)の最高裁で、
「(念書は)公序良俗に反して、無効である」
「(母親女性が)加齢により判断能力が低下し、
心情的に不安定になりやすかった可能性を否定できない」として
“念書は無効である”と判断される。
さらに献金勧誘の違法性については、
「一審と二審の判決は、審理が尽くされていない」として、
審理を差し戻し、裁判をやり直すよう命じられる。
今回の判決は、ほとんどザル法と思われていた
一昨年(2022年12月)に成立した、“被害者救済法”より、
信者、親族の生活維持などへの配慮を求める救済法の規定が引用となっている。

まだ終わったわけでもなく。
楽観視はできないもの。
ひとつ進展したことには、注目したいところです。



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