旅路(ON A JOURNEY)

風に吹かれて此処彼処。
好奇心の赴く儘、
気の向く儘。
男はやとよ、
何処へ行く。

未必の故意

2006年01月08日 18時00分11秒 | Weblog
例えば、思想とか宗教関係で多いように思うのですが、「資本家を殲滅せよ」とか「武士道というは死ぬこととみつけたり」とか、「生きながらにして死ぬ、即ち死をも乗り越える尊い悟り」等々、こういう類の教えなり思想なりを唱える宗教家や思想家は巷に溢れています。
これに洗脳されてお金持ちを殺害したり、自殺したりする信者や門弟が出てきた場合、やはり宗教家や思想家たちは未必の故意によって刑事訴追を受けることになるのでしょうか? 最近ではオウム真理教の事件、遠くは全共闘まで大事件中小事件を含めて、例は結構多いように思われます。
説法なり教育をしていると、ひょっとして誰かが真に受けて人を殺しかねない、自殺に追い込まれかねないくらいの認識は、宗教家や思想家の側にもあると思われます。そういう蓋然性が認められるから未必の故意、そうでなければ正真証明の故意であるということになります。

天馬が音也に自然保護というある種の思想を吹き込んで、自然破壊をもたらであろう裏地の売却を進める兄を殺害させることと、精神科の医師や心理カウンセラーが音也に催眠術をかけて殺人を実行させることとは根本的に違うように思います。
催眠にかけて殺人を実行させたのならば、医師たちが殺人罪に問われることは間違いないでしょう。しかし、もともと兄に殺意を抱いていた音也に向けて、天馬がたまたま完全犯罪のヒントを与えたくらいで、殺人教唆の責任を追及するには無理があるように思います。

暗示と催眠との間の程度問題だという話になれば、また振り出しに戻ってし合うわけですが。

昨日のことです。上司に対して、「お前はそれでも日本男児、侍か?お前のようなできの悪い上司は腹を掻っ捌いて死んでしまえ!」と言ってしまいました。上司が腹を掻っ捌いて死んでしまったら、やはりわたしは何らかの犯罪を犯したことになるのでしょうか

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