「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

12/12中央区議会福祉保健委員会。成育基本法の保健医療福祉計画への反映、厚労省の地域共生社会実現に向けた包括的な相談体制整備への予算申請、他会派より:がん治療後のワクチン再接種助成

2019-12-12 15:59:07 | 医療

 12/12、所属する中央区議会 福祉保健委員会が開催されました。

 質疑のメモ。

 正式な議事録は、後ほど、公開されます。


 私の質疑ではありませんが、「がん治療後のワクチン再接種助成」に関連して福祉行政の前進を感じさせるうれしい朗報も一つありました。


*******メモ*******

1、『中央区保健医療福祉計画2020』への『成育基本法』の反映について

 改定作業中の『中央区保健医療福祉計画2020』(この先7年間の計画)において、小児医療で重要な『成育基本法(成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律)』の反映はなされているか。

区回答:理念を盛り込んだ計画であり、具体的な個々の施策を実施する中で、反映させていく。


2、『中央区保健医療福祉計画2020』中間報告へのパブリックコメントの周知について

 改定作業中の同計画でパブリックコメントが、12/16-1/7でなされていく。幅広い声、当事者の声を反映させるためにも、各種団体の構成員の一人一人に、パブリックコメントの募集をしていることの周知を、区が行っていく考えはあるか。

区回答:個別に知らせていく考えはない。

 

3、『中央区保健医療福祉計画2020』の基本概念である包括的相談支援体制の構築に向けた予算要望について

 同計画は、厚労省が12/10に最終報告を出したその内容に沿ったものとしてできている点でたいへんすばらしい。平成30年4月に社会福祉法を改正され、厚労省もその改正内容にそって施策のあり方を検討してきたが、厚労省の検討に同期するように本区も、検討を進めて来られた。国は、包括的な相談窓口を一本化した自治体へ予算付けを行っていく考えであるが、本区も、積極的に、国へ予算要望していくか。

区回答:国の方策へ、本区の施策が合致するなら、予算要望していく。

 

4、がん罹患のかたの就労に重要な『両立支援コーディネーター』(独立行政法人労働者健康安全機構)の養成・配置について

 同計画(40頁)に、「がん患者とその家族が抱えるさまざまな苦痛を和らげるための取組…」とある。
 仕事と治療の両立も大切な観点であるが、そのためには、『両立支援コーディネーター』などの要請をし配置をする考えはあるか。

区回答:考えはない。相談数の多い病院などの相談窓口を紹介していく。

質疑を終えて:ご家族の包括的な支援で、病院窓口では対応できないこともあり、連携体制の強化が必要であると考える。


5、「お年寄り相談センター(地域包括支援センター)」の役割の拡大について

 同計画(13頁)に「お年寄り相談センター(地域包括支援センター)」の記載がある。
 身体障害者手帳をお持ちの方が、65歳以上が約6割となってきている現況、「お年寄り相談センター(地域包括支援センター)」において、介護サービスの観点だけではなく、障害者サービスについても、相談をお受けしていくように、相談体制を拡大していく必要性を、同計画に合わせて考えていくべきではないか。

区回答:同計画が、それぞれの地域で相談をお受けしていくことを謳っており、同センターの役割拡大は主旨に沿っており、これからの考え方である。


6、『第二期中央区子ども・子育て支援事業計画』における病児・病後児保育事業のサービス量の見込みについて

 改定作業中の『第二期中央区子ども・子育て支援事業計画』(この先5年間の計画)において、病児・病後児保育事業のサービス量の見込みが、「1日あたりの利用延べ人数(量の見込み)は、1日あたり定員と比べても概ね対応できる規模となっています。」と病児・病後児保育事業のサービスが足りているような記載であるが、明らかに誤りではないか。

区回答:一日平均でみると足りているという考え方である。

小坂要望:現実的な量の見込みの評価をお願いします。

*************************

補足、他会派の議員2名から、「がん治療後のワクチン再接種助成」について質疑がなされ、保健所長が前向きに検討する回答あり。

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成育基本法の現況

2019-12-12 11:09:58 | 小児医療

 成育基本法の考え方


 秋山先生のスライド: https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000060829_1.pdf

 母子保健の現況スライド: https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000485784.pdf

 条文: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80ab6707&dataType=0&pageNo=1&fbclid=IwAR37mnKmQ9IvO8__ELoQbIw9yka8pVP3r6NKlvM48VAE37INw0YIsecV2nU

 内容の理解スライド: https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000484469.pdf

 H30(2018).12.14成立に際し、書いたブログ:『成育基本法』成立に、小児科医として、心から感謝申し上げます。実は、「成育医療」は、当院法人名「小坂成育会」の名の由来でもあります。

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実現していきましょう!「あらゆる相談を一括してお受けし地域の力も入れながら解決を考えて行く仕組み」厚労省:地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会報告R1.12.10

2019-12-12 08:31:05 | 区政などの進捗状況

 たいへん重要な答申、「あらゆる相談を一括してお受けし地域の力も入れながら解決を考えて行く仕組み」が出されています。

 地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会

 ⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04612.html


 採集とりまとめ(案)R1.12.10: https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000575898.pdf

 スライド資料: https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000575899.pdf

 

 関連告示:厚労省告示第355号 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000189726.pdf

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がんなど親御さんがご病気になられた家族の包括的な支援体制の構築 「両立支援コーディネーター」含め

2019-12-11 13:32:47 | 医療

 がんなど、ご家族がご病気になられた際に、就労との両立支援、子ども達の保育・学校の継続など、様々な問題が生じ、総合的に支援をしていく必要があると考えます。

 就労との両立支援につきましては、「両立支援コーディネーター」(https://www.ryoritsushien.johas.go.jp/index.html マニュアルhttps://www.johas.go.jp/ryoritsumodel/tabid/1047/Default.aspx )が育成されております。

 中央区においても、そのようなコーディネーターがすぐに相談体制をくめるように整備することが理想だと考えます。

 統計によりますと、全国で、2300名のコーディネーターが養成され、うち東京都は333名(自治体の職員がうち何人なのかは不明)とのことです。



*****都の取組*****
https://www.rodo.co.jp/news/18013/

治療と仕事の両立へチーム 東京労働局
2017.08.18 【労働新聞】 TL

 東京労働局(勝田智明局長)は、病気の治療と仕事の両立支援を推進するため、東京都や都内の経営者団体、医療機関、社会保険労務士会など関係機関による「東京地域両立支援推進チーム」を立ち上げ、第1回会合を開催した。

 会合の冒頭、勝田局長は、「高齢化の進行に伴い、事業場において疾病を抱えた労働者の治療と仕事の両立が必要となる場面がさらに増えると予想される」と問題を提起。「全国的な動きを踏まえつつ、地域レベルにおいても、シンポジウムや研修会の開催により両立に向けた機運を醸成することや、各機関のネットワークの構築、取組みの共有などにより効果的に連携することが求められる」と設置の背景を説明した。


〇地域両立支援チームの会議開催

日 時: 平成29年 7月18日

構成機関: 特定非営利活動法人キャリア・コンサルティング協議会、国立研究開発法人国立がん
研究センター中央病院、一般社団法人東京経営者協会、東京商工会議所(健康経営アドバイザー)、
公益社団法人東京都医師会、一般社団法人東京都医療社会事業協会、東京都社会保険労務士会、東
京都立駒込病院、特定非営利活動法人日本キャリア開発協会、一般社団法人日本産業保健カウンセ
ラー協会東京支部、日本労働組合総連合東京都連合会、独立行政法人労働者健康安全機構東京産業
保健総合支援センター、独立行政法人労働者健康安全機構東京労災病院治療就労両立支援センター、
東京都福祉健康局医療政策部、東京労働局(労働基準部、職業安定部、雇用環境・均等部)、飯田
橋公共職業安定所(長期療養者就職支援事業実施安定所)、東京労働局労働基準部健康課

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「反社会的勢力、定義するのは困難」答弁書閣議決定。都合が悪くなったから、語句の定義を恣意的に変えることは、公正な行政運営の見地から許されません。

2019-12-11 10:36:13 | 情報公開請求、公文書管理
 行政が恣意的な運用をしないことこそが、公正な行政運営でとても大切なことです。

 都合が悪くなったから、語句の定義を恣意的に変えることは、許されません。


******毎日新聞******
https://mainichi.jp/articles/20191211/ddm/041/010/098000c

「反社会的勢力、定義するのは困難」答弁書閣議決定 「桜を見る会」巡る質問主意書に
12/10(火) 12:48配信毎日新聞

 政府は10日、「反社会的勢力」の定義について「その時々の社会情勢に応じて変化し得るものであり、限定的・統一的な定義は困難だ」とする答弁書を閣議決定した。政府による「反社会的勢力」の過去の使用例と意味については「政府の国会答弁、説明資料などでの使用のすべての実例や意味について、網羅的な確認は困難」とした。

 立憲民主党の初鹿明博衆院議員の質問主意書に答えた。

 「反社会的勢力」の言葉を巡っては、公金を使って開催されてきた「桜を見る会」に反社会的勢力が参加していた疑惑が浮上したことを受け、菅義偉官房長官が先月の記者会見で「定義が一義的に定まっているわけではない」と述べていた。

 ただ、政府は2007年に策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」でこの言葉を用いている。初鹿氏はこの指針が反社会的勢力を「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団・個人」と定義していることに触れ、「異なる定義があるなら対応を変更する必要が生じかねない」と指摘。これに対し答弁書は「現在、企業は指針を踏まえて取り組みを着実に進めている」と、正面からは答えなかった。【青木純】
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「バックアップデータは行政文書」 政府見解に識者反論

2019-12-10 23:00:00 | 情報公開請求、公文書管理
 公文書保存は、公正な民主主義を維持する上で、根幹です。

 バックアップデータが公文書であるという重要な見解があり、中央区含め行政機関の対応に期待したいため、見ておきます。



*******朝日新聞*******
https://digital.asahi.com/articles/ASMD5342PMD5UTFK001.html

「バックアップデータは行政文書」 政府見解に識者反論


野平悠一 2019年12月5日12時09分


 国の税金を使って首相が主催する「桜を見る会」の招待者名簿をめぐる問題で、2017年12月の公文書管理法のガイドライン改定に携わった元公文書管理委員会委員長代理の三宅弘弁護士が4日、朝日新聞の取材に応じた。三宅氏は、名簿のバックアップデータは「行政文書ではない」とした政府見解に、真っ向から反論した。主なやりとりは次の通り。

 ――桜を見る会をめぐる問題で、改めて公文書管理のあり方が問われている。

 「政府は『招待者名簿のバックアップデータは行政文書ではない』という説明をしているが、原本の紙媒体や電子データがなくなった時点で、バックアップデータが法律上の行政文書になる。政府の認識は全くの間違い。公文書管理についての正しい理解がない」

 ――原本がなくなったら、バックアップデータを含む「写し」が情報公開の対象になるというのは、ガイドライン改定に携わった方々の共通認識か。

 「情報公開法の行政文書の組織共用性や公文書管理法の文書保存義務の趣旨から当然の理解だ」

 ――残された電子データが行政文書になると判断された事例は。

 「電子データを行政文書とする時代の新しい問題だが、『ない』とされた電子データが後に公開された南スーダン国連平和維持活動(PKO)と自衛隊イラク派遣の日報問題がある。紙と電子データが廃棄された時点で、バックアップデータは、役所内に管理されたデータで業者の通常のマニュアルにより復元できるのだから組織共用性のある行政文書だ。電子文書の時代における、『健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源』『将来の国民に説明する責務』(公文書管理法1条)を考えないといけない」

 ――国会議員から招待者名簿の資料要求があったとき、内閣府幹部がバックアップデータも含めて「廃棄した」と説明したことについてはどう考えるか。

 「行政監視の観点からもバックアップデータを残しておかなければいけないのは当然だ。『でも、バックアップデータはあります』と説明すべきで、それを『電子データを廃棄した』というだけの説明は、役人としてやってはいけないことだ」

 ――菅義偉官房長官は会見で「ルールに基づいて廃棄した」と繰り返し、行政手続きとして問題がないことを強調しているが。

 「菅氏が言っているのは誤った解釈だ。ガイドラインを改定したのは我々だ。我々は、いかにして、『1年未満の保存文書』を口実にした抜け道がつくられないようにしようかと思い、取り組んできた」

 ――政府は、行政文書の定義の一つに「当該行政機関の職員が組織的に用いるもの」というのがあり、今回の文書はそれにあたらないので行政文書ではないと説明している。

 「重要な文書の原本である紙や電子データを誤って廃棄してしまうこともありえる。その場合は、記録しておいたバックアップデータを原本として共用していかなければならない。電子文書時代のバックアップデータとは本来そうしたものだ。政府の解釈は成り立たない」

 「国会議員から資料要求が来ているのなら、バックアップデータであっても出さなければならない義務が発生する。国政調査権の本旨を考えれば当然のことだ。仮に個人情報だから出さないというのならそれでもいい。ただ、国会議員から資料要求があった時点で、仮に役所側が1年未満の保存文書と考えていたものだとしても、重要な取り扱いをするべき『歴史的公文書』として扱い、用済み後廃棄とはしないで国立公文書館に移管する。30年後の公開でもいいから、のちに歴史家が安倍政権の功罪を検証できるようにしないといけない」

 ――保存期間の問題もある。

 「保存期間は1度見直さないといけない。それは本来、公文書管理委員会で取り扱うべき問題だ。保存期間1年未満に、どんなものを入れ込んでいるのか精査する。適当でないものがあるならば、それを1年以上の保存期間にすることを公文書管理委員会の権限として行わないといけない。今回、独立公文書管理監と、内閣官房の公文書管理の責任者の姿がみえない。17年のガイドライン改定だけでは不十分で、安倍晋三首相も一時、視野に入れていたが、やはり公文書管理法の改正が必要だ」

 ――防衛省の日報隠蔽(いんぺい)や森友・加計学園問題で公文書管理が問題となり、三宅さんらの元でガイドラインが改定された。それでも今回、問題が起きた。なぜ公文書管理の問題が繰り返されるのか。

 「歴史に残る長期政権だが、残念ながら政権のトップである安倍首相と菅氏に公文書管理の正しい理解がない。役人も忖度(そんたく)して同調しているようにみえる。本来、政治家は役人が忖度しようとしたときに『バックアップデータを廃棄するな』と止めないといけない。政治家の見識の問題だ。国立公文書館には、昭和の時代の招待者名簿は保存されている」(野平悠一)
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経鼻投与インフルエンザワクチン Flumist フルミストの件で、ご予約いただいております皆様へ。12月12日より接種を開始致します。

2019-12-09 10:32:11 | 日程、行事のお知らせ

こんにちは、小坂クリニックです。 

 経鼻投与インフルエンザワクチン Flumist フルミストの件で、ご予約いただいております皆様に、御案内申し上げます。 

 出荷元からの連絡があり、 12 月 11日当院に入荷されることがわかりました。 

 つきましては、フルミスト 予防接種のご予約を電話(03-5547-1191)で開始致します 。  

①  予約番号、② 接種者名、③ご希望の日付・時間をお電話にてお知らせください。   

 ご予約の皆様には、たいへんお待たせをさせてしまいまして、申し訳ございませんでした。 

 なお、キャンセル待ちで多くのかたが待たれており、1週間以内(期限:12月16日(月)まで)にご予約いただけますようにお願い申し上げます。
 ご連絡のない場合には、キャンセル待ちの次のかたに回させていただきますので、よろしくお願い致します。


小坂こども元気クリニック・病児保育室

小坂和輝

03-5547-1191

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小坂クリニックのお知らせ:12/7(土)9:00-12:00及び13:30-15:00、 8(日)9:00-13:00急病対応実施/フルミスト入荷決定へ/例年通り12月31日まで診療いたします。

2019-12-06 16:11:13 | 日程、行事のお知らせ

こんにちは、小坂クリニックです。

 いよいよ、12月へ。今年もわずかとなってまいりましたが、どうか、一年の集大成が出来ますように。たいへん寒くなってきました。風邪の子が増えてきています。
 病児保育含め、スタッフ一同、子ども達の健康を支えて参る所存です。また、例年通り、年内は、12月31日まで、診療いたします。

 

 おなかの風邪が増えてきました。咳の風邪もやや多いです。喘息の発作の子もいます。
 手足口病が依然出ています。溶連菌も多いです。
 RSウイルス、マイコプラズマは少し出ています。局地的にマイコプラズマの流行にも気をつけてください。
 インフルエンザも増えてきています。学級閉鎖や学年閉鎖も局地的に出ています。増加の傾向には予断を許せなくなってきました。
 水ぼうそうも局地的に出ています。東京都全体では、注意報が出ています。

 

 〇インフルエンザ予防接種の接種を、実施中です。年内に2回を終わらせるのが理想です。

 〇チメロサールを含まないインフルエンザワクチンは、入荷が少々ありました。ご希望のかたは、予約時に申し出てください。なお、妊婦さんを優先に接種を振り分ける方針は引き続き続けます。 

 〇注射でない鼻への噴霧式インフルエンザワクチンであるフルミストが入荷が可能になりました。すでに入荷数に対して予約が埋まっており、現在、キャンセル待ちで受け付けております。


 
1、12月の日曜・祝日(1日(日)、8日(日)、15日(日)、22日(日)は、すべて急病対応致します。


12/7(土)9:00-12:00及び13:30-15:00、

12/8 (日)9:00-13:00

 

2、診療時間の変更のお願い(病児保育は通常通り)

12月
7日(土) 午前9:00~12:00、午後1:30~3:00

10日(火) 午前8:15-11:30、午後4:15-7:30(午後が少し遅れます。)

11日(水) 午前8:15-11:30、午後3:30-6:30(午後が少し早く終了します。)

12日(木) 午前8:15-11:30、午後4:00-7:30(午後が少し遅れます。)

 

3、早朝予約枠(平日早朝7:15-8:15)の予約のとりかた

 この枠は、予約制で対応致します。

 インターネットで、19時までにご予約下さい。ネットが出来ない場合、当院に予約のお電話を下さい。
 なお、日曜、祝日の次の日の早朝予約は、カルテ準備の都合上、前日12時までに手続き下さい。

 診察券番号と生年月日でログインができます。

 https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825     

 早朝予約枠:平日 午前 7時15分~8時15分

 8時15分以降は、通常の受付順の診療となります。

4、発達相談、いじめ相談、不登校外来など、相談外来の時間を設けます。

 クリニックに、ご相談のお電話を下さい。

 準夜間診療枠(平日準夜間19:00-20:00)でもお受け致します。その場合は、同上のやり方で、ネット予約下さい。


4-2、進学に向けての公的支援について

 塾代20万円・受験料(高校受験27400円、大学受験8万円)の貸し付け(無利子、返済免除も有り)のご案内、連帯保証人1人必要(原則) 中央区社会福祉協議会03-3206-0506  


4-3、災害への備え 『災害時地域たすけあい名簿』のご登録と『個別避難計画』の作成を


 医療的ケア児・者含め災害時に避難をすることが困難で特に支援を必要とされるかたは、万が一に備え、『災害時地域たすけあい名簿』のご登録と『個別避難計画』の作成をすることが安心に繋がります。

 ご関心のある方、登録や作成について疑問やご相談がある方は、お気軽に当院までお問い合わせ下さい。

 


5、病児保育について:(幼児教育・保育無償化対象事業、還付申請に対応可能な領収書を発行しています。)

 お子さんの急な発熱、ご病気で保育園・幼稚園・小学校に登園・登校できない場合、病児保育でお預かりいたします。

 *利用当日でも登録は可能ですが、念のための事前登録をお勧め致します。
 
 *原則17時30分までですが、18時30分までの延長も可能です。当院にご連絡下さい。

 *土曜日の病児保育もまた、ご相談ください。

 *保育園での急な発病の場合、親御さんに代わって当院スタッフが、保育園に出向き、そのまま当院で病児保育へ移行することも可能です。

6、予防接種、乳幼児健診:午前11:30-午後1:00、午後3:10-3:30(診療時間内においても、実施可能)
 *インフルエンザ含め予防接種は、乳幼児は特に、小児科で実施を。痛くない努力をするとともに、同時に、順調な育ち、発達など含めフォローさせていただいております。

 *当院では独自にブックスタート事業と連動し、赤ちゃんに絵本をプレゼント致します。
 
 *乳幼児健診においては、全例にスクリーニング器機を用いた簡易視力検査を行い、弱視なども見落さぬようにチェックします。
 
 *土曜日、日曜日も予防接種や乳児健診をお受けいたします。

 *おとなの方の風しん抗体価検査及び風しんやMRの予防接種も致します。

 *シナジスの予防接種にも対応可能です。

 *抗体価のつき方に問題はございませんが、厚労省から通知があった件について
  母子手帳をご覧になられて、4種混合ワクチン欄に「4K23A、4K23B、4K23C、4K24A、4K24B、4K24C」のいずれかのシールが張られているかたが対象です。
  当院では、2018年5月~2019年2月ごろで接種されていると考えられます。
  ご不明な点は、当院までお気軽にお問い合わせ下さい。

 ⇒ 4種混合ワクチン(テトラビック皮下注シリンジ 製造番号4K23及び4K24系統)の一部有効成分が承認規格を下回り、製薬会社が自主回収された件(厚労省2019.10月)

 *子宮頸がんワクチンも対応いたします。医学的に重要なワクチンと認識しています。

7、インフルエンザ予防接種 接種実施中。

 今年はどうなるかわかりませんが、インフルエンザワクチンの供給量が、去年は不足しました。 
 また、いまでもインフルエンザは散発しており、インフルエンザの流行が、早くなることも予想されています。
 接種をお考えのかたは、お早めにされますことを、推奨させていただきます。
 13歳未満の小児のかたには、年内に4週間の間隔で、2回接種されることをお勧めしております。
 
小児:3000円/回(消費税込み)
成人:3000円/回(消費税込み)

*接種価格は、クリニックや病院によって値段は様々ですが、使用しているワクチンは、全て厚労省の検定済みのもので効果は同等です。
 その中で、できるだけご負担のないような価格設定を当院は目指しています。昨年と同じ価格設定とさせていただきました。

*チメロサールを含まないものを使用していきたいと考えていますが、今年もまた供給が十分でなく、昨年同様にチメロサール入りとなることをご了承願います。
 あきらめずに、なんとか、チメロサールを含まないワクチンの入手を頑張る所存ではあります。
 現在のところ、チメロサールを含まないワクチンは、まず、妊婦さんを優先に接種を振り分けさせていただきます。

*注射でない、フルミストの供給が可能になりました。

 接種の予約状況につきましては、現在、キャンセル待ちです。
 ご予約いただいた皆様の接種開始は、入荷日確定後ご案内いたします。

⇒ 2019年11月25日現在の当院のフルミストの入荷の状況について:12月中旬頃の入荷予定

 

8、毎年恒例、クリニックの来年度の標語、たくさんのご応募ありがとうございました!

 2020年の当院の健康標語を決定致しました。

 素晴らしい標語ばかりで、選考に大変悩みました。最優秀、準優秀賞作品は、2020年カレンダーに掲載、入選された皆様全員に図書券をプレゼントさせて頂きます。

 毎年、たくさんのご応募を、ありがとうございます。心から感謝申し上げます。

 2020年もご家族全員の健康な一年を支えていけますように、当院もスタッフ一同、小児医療・病児保育・子育て支援の各事業に励んで参る所存です。

 『予防接種泣かずに終えて誇らしげ』、医療現場での子ども達の頑張りに私たちも応えて行きたいと思います。


  <2020年 健康標語 入賞作品>

最優秀賞  『予防接種泣かずに終えて誇らしげ』        N.Y様(6歳) 
 
準優秀賞  『ごあいさつ きちんとできたね 金メダル』    T.A様(41歳)
 
優秀賞   『すいみんをとってげんきになろう 』       O.K様(6歳)

優秀賞   『元気はね 余るくらいが ちょうどいい』     T.F様(40歳)

優秀賞   『えいようとって いつもてあらい うがいします』 K.T様(4歳)

優秀賞   『選手村のある街はみんな元気!』         T.K様(43歳)

優秀賞   『あきらめない 健康 家庭 仕事 人生』     M.T様(6歳)

優秀賞   『ゆめにむけ元気いっぱい月島っ子』        A.K様(8歳)


 来年も募集いたします!

 たくさんの御応募お待ちしております。


9、イベント
12/3(火)~9(月) 「障がい者週間」

11/16(土)~12/15(日) 東京都エイズ予防月間、12/1 WHO 「世界エイズデー」/ HIV(エイズ)・性感染症検査 匿名・無料 予約制03-3541-5930中央区保健所

歳末たすけあい募金 運動期間12/1(日)~12/31(火)

④12/4(水)~12/10(火)人権週間

 

10、五輪を契機に「一校一国運動」のさらなる充実を

 中央区のすべての幼稚園・小学校・中学校で、国際理解教育がなされています。さらなる充実を考えて参ります。

11、月島の大規模再開発問題について

 東京高等裁判所2019.11.07法廷にて、中央区がなした月島三丁目南地区再開発に関する「都市計画決定」には「処分性」をみとめていただけるように、意見陳述を致しました(パネル使用)。

 記者会見映像; http://www.news-pj.net/movie/84672

 現在建設工事中のもの(503戸)に続き、月島三丁目に190m~200m級がさらに2棟(723戸と1384戸)計画されています。規模が大きすぎ、月島第一小学校の教室が大幅に不足するなど社会インフラの整備がまったく追い付いていません。月島第一小学校校庭に増築スペースの余裕はありません。

 電源が地下にあり、武蔵小杉と同じ浸水被害への脆弱性など建物自体の問題点も多数あり改善が求められます。

12、中央区政について:

 来年度令和2年の予算構築に向け意見しました。⇒ 中央区2018年度(H30)決算に対する区議会決算特別委員会審議(2019年令和元年10月)を通して、2020年度(令和2年度)予算の構築を考える、子ども政策を基本に据えて(根拠資料添付)

 今後は、申し述べている点を中心にさらに具体の施策を進めて参る所存です。

 ①障がいのあるかたやご高齢のかたの災害時の『個別避難計画』のひとりひとりの整備

 ②がん治療などで、抗体を失った子へのワクチン再接種の導入を。
  ⇒ 区議会に陳情も届いています。

 ③子どもの育ちに重要な成育基本法施行令案に対し、意見書を厚労省に届けました。⇒ 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令案(仮称)に関する意見

 ④がん対策基本法の着実な実施 第3期がん対策推進基本計画(H30.3.9閣議決定)。中央区も、がんに罹患された方々を支える支援のさらなる充実を。

 ⑤包括的な相談窓口の開設 中央区の来年度の予算付けでも最重要項目のひとつ:地域福祉の課題について相談体制の強化

なども重要課題と認識しています。

13、選手村を抱える中央区の交通問題・安全対策等の課題

 ①選手村セキュリティ内にある臨港消防署の緊急出動動線の確保および消防官の増員

 ②晴海一丁目町内への五輪バス車両の流入をなくす

 ③環状二号線「豊洲⇒築地間封鎖」に伴う市場関係車両のスムーズな晴海通りへの誘導

 ④黎明橋公園通りの生活者優先の措置

 ⑤勝どき駅のこれ以上の混雑をなくすためUAC(ボランティアに物品を配布する施設)を他の場所に移転させるなど含めた抜本的な見直し

 ⑥晴海通りの渋滞のできる限りの軽減

 ⑦新大量輸送機関BRTのスムーズな運転開始

 ⑧保安要員の十分な配置

 ⑨選手村周辺トラブルの対応電話窓口の一本化

 ⑩環状2号線西側歩道の封鎖をやめ東側同様に通過を可能にすること

 など、安全対策、区民生活に支障を来さない対応につき、議論を深める所存です。

〇最新の状況 ⇒ https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/c/277e8b9e9eb5104506faa58e66fce64e

〇まちづくり協議会で五輪の交通問題、「ほっとプラザはるみ」改修設計の方針など最新報告がなされます。
 12月16日(月)18時半~ アート晴海地下1階ギャラリー 五輪の交通問題、「ほっとプラザはるみ」改修設計の方針など
   18日(水)18時半~ 月島区民センター1階会議室   五輪の交通問題など

14、第4回中央区議会定例会 補正予算、12月議会の進捗など

子ども達のICT環境整備が前進、11月補正予算(中央区議会第4回定例会)3億907万8千円債務負担行為の形で計上!

2019.11.25 中央区議会 第四回定例会 一般質問第一日目のメモ。

中央区議会福祉保健委員会 令和元年(2019年)12月3日質疑メモ:『災害弔慰金の支給等に関する条例』の一部改正する条例に関して。



15、最重要の3つの計画の改定、パブコメ実施の際には、それぞれにご意見を中央区へお届け願います。12月中旬頃から実施と伺っています。

①『教育振興基本計画』https://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/kyouikuiinkai/kyogikai/kentouiinkai/_user_kyosyomu_time_20190711.html

⇒ 今後10年間の中央区の教育の方向性を決める重要な『教育振興基本計画2020』の策定作業中。「中間まとめ」(案)をお示しします。今後パブコメ有り。
 

②『第2期子ども・子育て支援事業計画』https://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/keikaku/kodomokosodatekaigi/index.html

⇒ 子どもの育ちを支える最も重要な計画の一つ『第二期 中央区 子ども・子育て支援事業計画』の 「中間報告」(素案)が 出されています。今後パブコメ有り。

③『保健医療福祉計画https://www.city.chuo.lg.jp/kenko/tiikihukushi/fukushi_keikaku_suishiniinkai/kaigi_kaisaizyoukou/reiwagannendo/_user_fkanri_time_.html


⇒ 地域福祉の向上のためには、欠くことのできない最重要の計画のひとつ『保健医療福祉計画』が改定作業中です。次回第四回推進委で、中間報告(案)が出されてくる予定。

  

改定作業中の中央区保健医療福祉計画に盛り込むべき重要な視点「当事者研究の考え方やその成果、東京大学先端科学技術研究センター熊谷 晋一郎准教授の取組を参考に」




小坂和輝メール:kosakakazuki@gmail.com      


以上

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中央区議会福祉保健委員会 令和元年(2019年)12月3日質疑メモ:『災害弔慰金の支給等に関する条例』の一部改正する条例に関して。

2019-12-04 17:06:06 | 防災・減災

 災害弔慰金・災害障害見舞金の支給、災害援護資金の貸付制度(保証人不要)は、災害で万が一死亡したり、障害を負ったり、家屋が損壊した場合に備え、たいへん重要な制度です。

 支給・貸付例)
 〇災害弔慰金   生計維持者である区民が自然災害により死亡⇒その遺族に500万円を支給

 〇災害障害見舞金 生計維持者である区民が災害により重傷(障害の程度は別表有り)⇒その世帯に250万円を支給 

 〇災害援護資金  住居全体の滅失又は流出⇒世帯主(住居が滅失した場合、年収1270万円まで等の所得制限あり)に最大350万円貸付(年0.4%、保証人なし)

 

 財源)国2/3、都1/3

 

 その制度の適用の拡大などの条例改正案が、令和元年(2019年)12月3日開催の中央区議会福祉保健委員会において議論されました。

 さらなる充実を図るべき視点から質疑を致しました。

 <着目したポイント>

1、条例適用の範囲の拡大

 被災地支援ボランティアで被災をした場合の適用


2、併給は可能に

 他の制度との併給ができること

 ちなみに、災害弔慰金・災害障害見舞金の併給はできない。


3、法では努力義務である支給・貸付判断における合議制機関や審議会の設置による公正な判断の担保(法第18条)

 

4、本制度のさらなる周知(法第19条)


5、災害と言う混乱時における迅速な給付

 など

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改定作業中の中央区保健医療福祉計画に盛り込むべき重要な視点「当事者研究の考え方やその成果、東京大学先端科学技術研究センター熊谷 晋一郎准教授の取組を参考に」

2019-12-03 23:00:00 | 医療

 「当事者研究の考え方や成果」は、改定作業中の『中央区保健医療福祉計画』https://www.city.chuo.lg.jp/kenko/tiikihukushi/fukushi_keikaku_suishiniinkai/kaigi_kaisaizyoukou/reiwagannendo/_user_fkanri_time_.htmlに盛り込むべき重要な視点であると考えます。

 東京大学先端科学技術研究センター熊谷 晋一郎准教授が取り組まれておられます。


*******NHK****************

https://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/400/415457.html



「当事者研究から見える社会」(視点・論点) 

東京大学 先端科学技術研究センター 准教授 熊谷 晋一郎

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本日紹介する当事者研究とは、2001年に北海道で誕生した新しい取り組みです。ここでいう当事者とは、障害や病気、貧困や差別、子育てや介助、そのほかにも刑務所出所後の暮らしの困難など、何らかの苦労を抱えた本人のことです。こうした苦労のメカニズムの分析や対処法の考案は、専門家に任せきりにすることが多いものですが、専門家の知識や経験にも限界があるので、当事者の視点から見ると方向性がずれたり、かゆいところに手が届かなかったりといった場合もあります。当事者研究は、苦労を抱えた本人が研究者になって、似た苦労を持つ仲間と協力しつつ、メカニズムや対処法について研究する取り組みです。

自閉スペクトラム症の診断を持つ研究者である綾屋紗月氏によれば、当事者研究は、先行する2つの当事者活動から多大な影響を受けています。

1つ目は、障害者自立生活運動などを含む「障害者運動」です。そしてもう1つは、12ステップと呼ばれるプログラムに沿ってアルコールや薬物の依存症からの回復に取り組む、1930年代にアメリカで誕生した「依存症自助グループ」です。

かつて障害は、例えば自力では階段をのぼれない身体の中に宿るものであるという考えが主流でした。
これを、障害の「医学モデル」と言います。しかし、医学モデルの下で行われるリハビリ訓練や手術などで、無理に障害者を健常者に近づけようとすることには限界があり、本人の身体や尊厳を傷つける場合も少なくありませんでした。その後、医学モデルを批判した障害者運動は、エレベーターのない建物や、手話を言語として認めない人的環境の中にこそ障害が存在するという「障害の社会モデル」という理念を打ち出しました。そして、等身大の心や体のままでも平等な機会が保障される社会の実現こそが必要だと主張しました。

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医学モデルで捉えた障害をインペアメント、社会モデルで捉えた障害をディスアビリティと言って区別することもあります。社会モデルの考え方は今日も、多様性、共生社会、インクルージョンなどといった概念として受け継がれています。

もう一つの依存症自助グループは、周囲の人々を信頼して、弱さや限界を抱えた等身大の自分を正直に開示し、身近な他者と分かち合うことが困難な状態、言い換えると、人に依存できない状態こそが依存症であるという発見をしました。その背後にはしばしば、戦争や暴力からの被害や、社会からの排除など、人間や社会への不信感が強くならざるを得ないような出来事が影響しています。自助グループは、専門家でさえさじを投げた依存症について、当事者同士で、正直に、自分たちの経験を語り合う自助グループ活動の効果を示すことに成功しました。

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障害者運動と依存症自助グループは、専門家が見落としてきた価値観や知識、実践方法を、当事者が中心となって発見し、世の中に広めていった代表的な当事者活動です。そして、弱さや限界を抱えた等身大の自分を、まずは自分が受け入れ、次に社会に受け入れてもらうよう働きかけていくという点で、多様性を認める共生社会の実現の方向を向いていました。そして、北海道の浦河町にある、精神障害のある人々の活動拠点である「浦河べてるの家」で、この2つの当事者活動を精神障害の現場に応用しようとする中で、当事者研究という方法が誕生したのです。

当事者研究は、障害者運動と依存症自助グループの、それぞれの長所を受け継いでいます。例えば障害者運動は、未来の社会を変革しようとする傾向が強く、過去の振り返りや自己変革の要素が相対的に弱い傾向がありました。一方依存症自助グループは、当事者の語りをグループの外部には持ち出さず、社会変革を目指さない運営方針を取っていました。当事者研究は、明示的には社会変革を謳っていませんが、自助グループから受け継いだ等身大の正直な語りを、グループの外部に公開することで、自ずと社会の価値や知識が変革されていくという特徴があります。
 
当初、精神障害の領域で始まった当事者研究は、その後、発達障害、慢性疼痛、聴覚障害者、認知症、吃音者、ホームレス状態の人々、トップアスリート、企業、こども、特別支援教育の現場など、障害や病気の有無を超えて、広く様々な苦労を抱えた当事者へと急速に広まっています。こうした現場の共通点は、既存の専門家の言葉や、既存の当事者グループの言葉では十分に自分の苦労を表現できない人々が集まっているという点です。1930年代の依存症者や1960年代の身体障害者は、自分を語る十分な言葉を持っておらず、それを生み出す必要がありました。今や、彼らは多くの自分を語る言葉を持っているかもしれませんが、その傍らで、未だそうした言葉を持っていない当事者が置き去りにされています。当事者研究は、言葉のなかった経験に、言葉を生み出す実践です。したがって、その時代その時代で置き去りにされている人々の間で、最も活発に展開していくでしょう。

最近では興味深いことに、マジョリティの当事者研究も始まっています。2000年以降の急速な社会構造の変化によって、マジョリティの中に「新たな苦労を抱えた人」が多く発生しています。苦労を抱えているにもかかわらず、自分の側にそれを説明できる特徴を持たない彼らは、最も言語が足りていない当事者かもしれません。そして、どうして自分たちはがんばっても親世代のような生活をできないのか、その理由を探しあぐねるうちに、すでに苦労が可視化されたマイノリティのことを既得権益相と誤認し、彼らへの敵意を持ってしまうこともあるでしょう。マジョリティの当事者研究は、マジョリティが自らの被害者性を弱者への加害へと転嫁せず、新しい困難を説明する言葉を編み上げ、苦労の帰属先を慎重に見定め、インクルーシブな社会へと水路づけようとする試みと言えるでしょう。

 在野で始まった当事者研究は、徐々に、大学とも連携を始めています。

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東京大学先端科学技術研究センターでは2015年に、当事者研究分野という新しい講座が設立されました。2018年に東京大学では、様々な研究分野に障害のある当事者の視点を取り入れるべく、当事者研究者雇用制度を試行的にスタートしています。さらに2019年から、「すべての人によるすべての人のためのインクルーシブなアカデミア」を実現するために、人的・物的支援を充実させるためのインクルーシブ・デザイン・ラボプロジェクトをスタートします。

アカデミアへの当事者参画は、国際的にも重視されつつあります。例えば、市民や当事者が、研究費の配分、仮説の提示、実験、分析、結果の解釈と公開など、研究のすべての段階をリードし、専門家とともに科学技術を推進する取り組みが、2018年に雑誌Natureで特集されたり、精神医学領域の権威ある雑誌であるLancet Psychiatryが査読者の中に精神障害のある当事者を加える方針を打ち出したりといった例が挙げられます。科学技術の進歩だけでなく、それへの信頼を高める上でも、重要な取り組みです。

 当事者研究は、少数派と専門家、苦労の種類が異なる少数派同士、多数派と少数派など、私たちを分断する様々な壁を乗り越える力を持っています。
すべての人が、弱さを抱えた等身大の自分を正直に見つめ、分かち合うことからしか、共生社会は実現しないでしょう。

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中央区議会第四回定例会 議案の一つ「災害弔慰金の支給等に関する条例」を一部改正、「災害弔慰金」「災害障害者見舞金」「災害援護資金」の整備は重要

2019-12-02 23:00:00 | 防災・減災

 12/3に所属する福祉保健委員会において、国の法律改正に伴って「災害弔慰金の支給等に関する条例」を一部改正をするため、国の法律改正のほうを見ておきます。

 中央区でも、いつ、大規模地震が起きるかもしれませんので、その場合の「災害弔慰金」「災害障害者見舞金」「災害援護資金」の整備は重要と考えます。

〇災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案要綱

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g19805012.htm


〇災害弔慰金の支給等に関する法律 全文


昭和四十八年法律第八十二号
災害弔慰金の支給等に関する法律
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、災害により死亡した者の遺族に対して支給する災害弔慰金、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して支給する災害障害見舞金及び災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して貸し付ける災害援護資金について規定するものとする。
(定義)
第二条 この法律において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
第二章 災害弔慰金の支給
(災害弔慰金の支給)
第三条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、条例の定めるところにより、政令で定める災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡した住民の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うことができる。
2 前項に規定する遺族は、死亡した者の死亡当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあつた者を除く。)、子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。以下この項において同じ。)の範囲とする。ただし、兄弟姉妹にあつては、当該配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合に限る。
3 災害弔慰金の額は、死亡者一人当たり五百万円を超えない範囲内で死亡者のその世帯における生計維持の状況等を勘案して政令で定める額以内とする。
(災害による死亡の推定)
第四条 災害の際現にその場にいあわせた者につき、当該災害のやんだ後三月間その生死がわからない場合には、災害弔慰金に関する規定の適用については、その者は、当該災害によつて死亡したものと推定する。
(支給の制限)
第五条 災害弔慰金は、その災害による死亡がその死亡した者の故意又は重大な過失によるものである場合その他これを支給することが不適当と認められる政令で定める場合には、支給しない。
(譲渡等の禁止)
第五条の二 災害弔慰金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2 災害弔慰金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。
(非課税)
第六条 租税その他の公課は、災害弔慰金として支給を受ける金銭を標準として、課することができない。
(費用の負担)
第七条 都道府県は、災害弔慰金に要する費用につき、その四分の三を負担するものとする。
2 国は、前項の規定により都道府県が負担する費用につき、その三分の二を負担するものとする。
第三章 災害障害見舞金の支給
(災害障害見舞金の支給)
第八条 市町村は、条例の定めるところにより、災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含む。)に精神又は身体に別表に掲げる程度の障害がある住民(次項において「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うことができる。
2 災害障害見舞金の額は、障害者一人当たり二百五十万円を超えない範囲内で障害者のその世帯における生計維持の状況を勘案して政令で定める額以内とする。
(準用規定)
第九条 第五条から第七条までの規定は、災害障害見舞金について準用する。
第四章 災害援護資金の貸付け
(災害援護資金の貸付け)
第十条 市町村は、条例の定めるところにより、その区域内において災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)による救助の行われる災害その他の政令で定める災害により次に掲げる被害を受けた世帯で政令の定めるところにより算定したこれに属する者の所得の合計額が政令で定める額に満たないものの世帯主に対し、生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うことができる。
一 療養に要する期間がおおむね一月以上である世帯主の負傷
二 政令で定める相当程度の住居又は家財の損害
2 災害援護資金の一災害における一世帯当たりの限度額は、政令で定める。
3 災害援護資金の償還期間(据置期間を含む。)は、十年を超えない範囲内で政令で定める。
4 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、延滞の場合を除き、その利率を年三パーセント以内で条例で定める率とする。
(都道府県の貸付け)
第十一条 都道府県は、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。第十三条第一項第十四条第一項第十六条第十八条及び附則第二条第一項を除き、以下同じ。)が災害援護資金の貸付けの財源として必要とする金額に相当する金額を、延滞の場合を除き無利子で、市町村に貸し付けるものとする。
2 前項の貸付金の償還期間(据置期間を含む。)は、十一年を超えない範囲内で政令で定める。
(国の貸付け)
第十二条 国は、指定都市が災害援護資金の貸付けの財源として必要とする金額又は都道府県が前条第一項の規定により市町村に貸し付ける貸付金の額の三分の二に相当する金額を、延滞の場合を除き無利子で、指定都市又は都道府県に貸し付けるものとする。
2 前項の貸付金の償還期間(据置期間を含む。)は、十二年(指定都市に対するものにあつては十一年)を超えない範囲内で政令で定める。
(償還金の支払猶予)
第十三条 市町村は、災害その他政令で定めるやむを得ない理由により、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるときは、償還金の支払を猶予することができる。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者が、第十六条の規定により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、この限りでない。
2 前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、災害援護資金の利子の計算については、当該償還金の支払によつて償還されるべきであつた災害援護資金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
(償還免除)
第十四条 市町村は、災害援護資金の貸付けを受けた者が死亡したとき、精神若しくは身体に著しい障害を受けたため災害援護資金を償還することができなくなつたと認められるとき又は破産手続開始の決定若しくは再生手続開始の決定を受けたときは、当該災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 災害援護資金の貸付けを受けた者が、第十六条の規定により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二 災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人が、当該災害援護資金の償還未済額を償還することができると認められるとき。
2 都道府県は、市町村が前項の規定により災害援護資金の償還を免除したときは、当該市町村に対し、その免除した金額に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。
3 国は、指定都市又は都道府県が第一項又は前項の規定により災害援護資金又は貸付金の償還を免除したときは、当該指定都市又は都道府県に対し、その免除した金額の三分の二に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。
(貸付金の償還方法)
第十五条 市町村は、都道府県からの貸付金の償還期間の終期前一年までの間は、災害援護資金の償還を受けたときに、政令の定めるところにより、償還を受けた金額(利子及び延滞利子に係る金額を除く。第三項において同じ。)に相当する金額を都道府県に償還するものとする。
2 都道府県は、国からの貸付金の償還期間の終期前一年までの間は、前項の規定により貸付金の償還を受けたときに、政令の定めるところにより、償還を受けた金額の三分の二に相当する金額を国に償還するものとする。
3 指定都市は、国からの貸付金の償還期間の終期前一年までの間は、災害援護資金の償還を受けたときに、政令の定めるところにより、償還を受けた金額の三分の二に相当する金額を国に償還するものとする。
(報告等)
第十六条 市町村は、この法律の規定により、償還金の支払を猶予し、又は災害援護資金の償還未済額の全部若しくは一部の償還を免除するか否かを判断するために必要があると認めるときは、災害援護資金の貸付けを受けた者又はその保証人の収入又は資産の状況について、災害援護資金の貸付けを受けた者若しくはその保証人に報告を求め、又は官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求めることができる。
(政令への委任)
第十七条 第十条から前条までに規定するもののほか、災害援護資金の貸付方法、貸付条件その他災害援護資金の貸付け(これに係る都道府県及び国の貸付金の貸付けを含む。)に関し必要な事項は、政令で定める。
第五章 雑則
(市町村における合議制の機関)
第十八条 市町村は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、条例の定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。
(制度の周知徹底)
第十九条 国は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの申請の機会が確保されるよう、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けに関する制度の周知徹底を図るものとする。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、政令で定める昭和四十九年四月一日以前の日から施行し、昭和四十八年七月十六日以後に生じた災害に関して適用する。
(被災者生活再建支援法附則に規定する都道府県の基金に対する資金の拠出があつた日前に生じた災害に係る償還免除の特例)
第二条 市町村は、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)附則に規定する都道府県の基金に対する資金の拠出があつた日として内閣総理大臣が告示する日前に生じた災害に係る災害援護資金について、当該災害援護資金の貸付けを受けた者がその収入及び資産の状況により当該災害援護資金を償還することが著しく困難であると認められる場合として内閣府令で定める場合には、当該災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者が、第十六条の規定により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、この限りでない。
2 都道府県は、市町村が前項の規定により災害援護資金の償還を免除したときは、当該市町村に対し、その免除した金額に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。
3 国は、指定都市又は都道府県が第一項又は前項の規定により災害援護資金又は貸付金の償還を免除したときは、当該指定都市又は都道府県に対し、その免除した金額の三分の二に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。
(平成三十一年四月一日前に生じた災害に係る災害援護資金の保証債権に関する特例)
第三条 平成三十一年四月一日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人に対して有する権利について、市町村が、当該災害援護資金の償還期間の終期から十年を経過した後に地方自治法の規定により議会の議決を経て当該権利を放棄したときは、都道府県は、当該市町村に対し、当該保証人の保証を受けた者であつて内閣府令で定める事由があるものの災害援護資金の償還未済額に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。
2 国は、都道府県が前項の規定により貸付金の償還を免除したときは、当該都道府県に対し、その免除した金額の三分の二に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。
3 平成三十一年四月一日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人に対して有する権利について、指定都市が、当該災害援護資金の償還期間の終期から十年を経過した後に地方自治法の規定により議会の議決を経て当該権利を放棄したときは、国は、当該指定都市に対し、当該保証人の保証を受けた者であつて第一項の内閣府令で定める事由があるものの災害援護資金の償還未済額の三分の二に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。
(財務大臣との協議)
第四条 内閣総理大臣は、附則第二条第一項又は前条第一項の内閣府令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
附 則 (昭和五〇年一月二三日法律第一号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年四月一〇日法律第二二号)
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の第三条第三項の規定は、昭和五十五年十二月十四日以後に生じた災害に係る災害弔慰金について適用する。
附 則 (昭和五七年八月六日法律第七〇号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律の規定は、昭和五十七年七月十日以後に生じた災害に関して適用する。
附 則 (平成三年九月二六日法律第八八号)
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の第三条第三項及び第八条第二項の規定は、平成三年六月三日以後に生じた災害に係る災害弔慰金及び災害障害見舞金について適用する。
附 則 (平成二三年七月二九日法律第八六号)
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の第三条第二項の規定は、平成二十三年三月十一日以後に生じた災害に係る災害弔慰金について適用する。
附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律第五条の二(同法第九条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十三年三月十一日以後に生じた災害に係る災害弔慰金及び災害障害見舞金について適用する。ただし、この法律による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
(検討)
4 地方公共団体が自然災害に際して行う金銭の給付であって、災害弔慰金若しくは災害障害見舞金又は被災者生活再建支援金に類するものに係る差押えの禁止等については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
5 国又は地方公共団体が、災害等に際して危険を顧みることなく職務を遂行したことにより死亡し、又は障害の状態となった者について行う金銭の給付に係る差押えの禁止等については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附 則 (平成三〇年六月二七日法律第六六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の二十の項及び五十三の項の改正規定を除く。)及び第十三条の規定並びに附則第十一条から第十三条まで、第十六条及び第十七条の規定 公布の日
二・三 
四 第二条、第三条(第二号に掲げる改正規定を除く。)、第四条(子ども・子育て支援法第三十四条第一項第一号、第三十九条第二項及び第四十条第一項第二号の改正規定に限る。)及び第七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定 平成三十一年四月一日
(災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律第十条第四項の規定は、前条第四号に掲げる規定の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
(処分、申請等に関する経過措置)
第十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(政令への委任)
第十三条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (令和元年六月七日法律第二七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和元年八月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 内閣総理大臣は、この法律による改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律(以下「新法」という。)附則第二条第一項又は第三条第一項の内閣府令を定めようとするときは、この法律の施行の日前においても、財務大臣に協議することができる。
(経過措置)
第三条 この法律の施行前に市町村(特別区を含む。次条において同じ。)が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。これに基づく命令を含む。)の規定によりした新法附則第二条第一項に規定する災害に係る災害援護資金に係る債務の免除(同項に規定する場合にされたものに限る。)は、同項の規定による免除とみなす。
第四条 新法附則第三条の規定は、この法律の施行前に、市町村が、平成三十一年四月一日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人に対して有する権利について、当該災害援護資金の償還期間の終期から十年を経過した後に地方自治法の規定により議会の議決を経て当該権利を放棄したときにも適用する。
(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)
第五条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第百三条第一項中「第十三条第一項」を「第十四条第一項」に改める。
別表 (第八条関係)
一 両眼が失明したもの
二  咀そ 嚼しやく及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
六 両上肢の用を全廃したもの
七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
八 両下肢の用を全廃したもの
九 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの

以上
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