災害弔慰金・災害障害見舞金の支給、災害援護資金の貸付制度(保証人不要)は、災害で万が一死亡したり、障害を負ったり、家屋が損壊した場合に備え、たいへん重要な制度です。
支給・貸付例)
〇災害弔慰金 生計維持者である区民が自然災害により死亡⇒その遺族に500万円を支給
〇災害障害見舞金 生計維持者である区民が災害により重傷(障害の程度は別表有り)⇒その世帯に250万円を支給
〇災害援護資金 住居全体の滅失又は流出⇒世帯主(住居が滅失した場合、年収1270万円まで等の所得制限あり)に最大350万円貸付(年0.4%、保証人なし)
財源)国2/3、都1/3
その制度の適用の拡大などの条例改正案が、令和元年(2019年)12月3日開催の中央区議会福祉保健委員会において議論されました。
さらなる充実を図るべき視点から質疑を致しました。
<着目したポイント>
1、条例適用の範囲の拡大
被災地支援ボランティアで被災をした場合の適用
2、併給は可能に
他の制度との併給ができること
ちなみに、災害弔慰金・災害障害見舞金の併給はできない。
3、法では努力義務である支給・貸付判断における合議制機関や審議会の設置による公正な判断の担保(法第18条)
4、本制度のさらなる周知(法第19条)
5、災害と言う混乱時における迅速な給付
など