〇昭和33年6月 体育局長通知「学校保健法および同法施行令等の施行にともなう実施基準について」
「学校保健計画は…(中略)…同法の運営をより効果的にさせるための諸活動、たとえば学校保健委員会の開催およびその活動計画なども含むものであって…(以下略)」とし、その設置および積極的な活動を促している。
〇昭和47年(1972)に保健体育審議会が文部大臣(当時)に提出した答申
「学校保健委員会は、学校や地域の実情に応じて、校長、保健主事、養護教諭、体育主任、安全主任、学校給食主任、保健教育担当教員その他の一般教員および学校医、学校歯科医、学校薬剤師などの学校側の代表並びに家庭、保健所その他地域の保健関係機関などの代表をもって組織するとともに、年間を通じて計画的に開催し、学校内の協力体制はもとより、家庭や地域社会との協力関係を確立して地域保健との密接な連携を図ることが必要である。」
〇『学校医マニュアル』4版 41頁
学校保健委員会には、学校側だけでなく、父母や地域の代表者も参加している。その意味では、児童・生徒の健康問題に関して、学校と地域社会とを結ぶ接点として位置づけられている。
「学校保健計画は…(中略)…同法の運営をより効果的にさせるための諸活動、たとえば学校保健委員会の開催およびその活動計画なども含むものであって…(以下略)」とし、その設置および積極的な活動を促している。
〇昭和47年(1972)に保健体育審議会が文部大臣(当時)に提出した答申
「学校保健委員会は、学校や地域の実情に応じて、校長、保健主事、養護教諭、体育主任、安全主任、学校給食主任、保健教育担当教員その他の一般教員および学校医、学校歯科医、学校薬剤師などの学校側の代表並びに家庭、保健所その他地域の保健関係機関などの代表をもって組織するとともに、年間を通じて計画的に開催し、学校内の協力体制はもとより、家庭や地域社会との協力関係を確立して地域保健との密接な連携を図ることが必要である。」
〇『学校医マニュアル』4版 41頁
学校保健委員会には、学校側だけでなく、父母や地域の代表者も参加している。その意味では、児童・生徒の健康問題に関して、学校と地域社会とを結ぶ接点として位置づけられている。