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メモ:事故で重症を負わされた悔しい残念な気持ち(その慰謝料請求権)は相続するか。民法896条ただし書き

2012-03-07 15:53:13 | シチズンシップ教育
 交通事故など不法行為で重症を負わされた場合、事故の相手側に対して、被害者本人は、損害賠償を請求したり、慰謝料を請求することができます。

 もし、その被害者が療養看護の甲斐なく死亡すると、その相続人は、「損害賠償請求権」を相続することになります。

 民法では、相続について、896条の規定をおいています。

*****民法*****
相続の一般的効力

第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない

************


 「慰謝料請求権」は、一身専属権に属し、896条では、一身に専属したものは相続しないとただし書きにあり、ただし書き通りであれば、相続しないと読み取れます。


 裁判でも争われ、最高裁判例(最大判昭42.11.1)として、「慰謝料請求権」は相続すると結論が出されています。


****最高裁判例(最大判昭42.11.1)****

慰謝料請求権が発生する場合の被害法益は一身専属のものだが、これについての慰謝料請求権は財産上の損害賠償請求権と同様、単純な金銭債権であり、相続の対象となり得ない法的根拠はない。また、711条とは被害法益を異にするところから併存できるものであり、かつ、確実に取得できるものではないことから、慰謝料請求権が相続の対象とならないものではない。

***********************

*****参考 民法****
第711条(近親者に対する損害の賠償)
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
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