一時保護所にいる児童・生徒が「在籍していた学校に通いたいと言っている」と児童相談所から学校に相談があった場合、対応はどうするか。
3/8開催の中央区議会予算特別委員会教育費の場で質問をし、中央区の対応を確認致しました。
ご答弁は、本人の希望や一時保護所や児童相談所の判断があった場合には、当該学校から学習の進捗状況が教えられたり、学校復帰の際はどの程度学習が進んだかの報告を一時保護所から当該学校が受けるような連携をしていくとのことでした。
児童相談所から相談があれば、通っていた学校側が、一時保護所と連携を取ってくれます。
連携の先には、今は、オンラインもあることだから、それを用いた遠隔授業などもきっと可能となるはずです。
一時保護所も所属の先生が学習の保障をして下さいますが、在籍した学校との連携で学びの継続が可能であり、その希望があれば、ぜひ、その希望をきちんと児童相談所に届けてください。
●児童福祉法第33条第1項のみ抜粋:
第三十三条 児童相談所長は、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。
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