平成26年度に労働安全衛生法は、大きな改正(H26.6.25公布、H27.12.1施行)がなされ、すべての職場に、ストレスチェックが導入されることとなりました。
もちろん、子ども達に関わる学校・保育の現場でも当然に先生や保育士らにも適用になります。
ストレスチェックは、その結果は、企業の人事には見られず、産業医と本人だけのデータ共有がなされます。(この個人情報保護が、最も大事な部分であると考えます。)
もし、高ストレス状態の結果が出た場合、その本人は、産業医の指導を受けることができます(本人から申し出があった場合は、企業は、本人と医師の面接指導を実施するとことが義務、申出を理由とする不利益な取り扱いは禁止)。
指導者・保育者が高ストレス状態では、けっしてよい教育・保育がなされることはありません。
もちろん、子ども達に関わる学校・保育の現場でも当然に先生や保育士らにも適用になります。
ストレスチェックは、その結果は、企業の人事には見られず、産業医と本人だけのデータ共有がなされます。(この個人情報保護が、最も大事な部分であると考えます。)
もし、高ストレス状態の結果が出た場合、その本人は、産業医の指導を受けることができます(本人から申し出があった場合は、企業は、本人と医師の面接指導を実施するとことが義務、申出を理由とする不利益な取り扱いは禁止)。
指導者・保育者が高ストレス状態では、けっしてよい教育・保育がなされることはありません。