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「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

2013年7月参院選一票の格差「違憲状態」最高裁大法廷H26.11.26

2014-11-26 18:06:48 | 国政レベルでなすべきこと
 重要判決が最高裁大法廷で出されました。

 2013年7月参院選一票の格差「違憲状態」、選挙無効にはなっていません。 


*********************************************
http://www.asahi.com/articles/ASGCT5WKGGCTUTIL03Q.html


昨年の参院選は「違憲状態」 一票の格差巡り最高裁判決

2014年11月26日16時45分

 「一票の格差」が最大4・77倍だった昨年7月の参院選をめぐり、二つの弁護士グループが「選挙区によって投票価値が異なるのは憲法違反だ」として選挙の無効を訴えた訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は26日、「違憲状態」とする判決を出した。選挙無効の請求は退けた。

 今回の判決で、衆参両院の選挙がそれぞれ2回連続して、最高裁から「違憲状態」と判断されたことになる。国会は両院の選挙制度について、さらなる是正を迫られることになった。

 最高裁は判決で、昨年の参院選について「違憲の問題が生じる著しい不平等状態にあった」とする一方で、「選挙までに定数を見直さなかったことが国会の裁量を超えるとは言えない」と判断した。

 最高裁はこれまで、2007年の参院選について「合憲」としながら、「格差を大幅に縮小するためには現行制度の仕組み自体の見直しが必要」と指摘。続く10年の参院選については、「一部の定数を増減するにとどまらず、都道府県を選挙区とする方式を改めるなどの立法措置を講ずるべきだ」とし、「違憲状態」と踏み込んだ。

 国会はその後、選挙区を「4増4減」し、格差を若干縮めて昨年7月の参院選を実施したが、都道府県単位の選挙区はそのままの形で残されている。
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孫崎 亨氏の分析

2014-11-24 12:29:16 | 国政レベルでなすべきこと

 総選挙では、誤った選択はしたくないものです。


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今回の総選挙の重大争点です。集団的自衛権、特定秘密保護法、アベノミクスの失敗

2014-11-20 16:23:48 | 国政レベルでなすべきこと

 争点は、国民が決めるものです。

 今回の総選挙の重大争点は、集団的自衛権、秘密保護法、アベノミクスの失敗等です。


 


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日本の自由と民主主義を守る。

2014-10-13 10:55:02 | 国政レベルでなすべきこと

 山口二郎法政大学教授、大切なことを述べられています。

 私達国民は、厳しく国会の論戦、マスメディアを注視しなければなりません。

 私は、マスメディアにお願いしたい。
 今、何をすべきか。
 同志の朝日新聞をたたく暇があれば、紙面をさく余裕があれば、国政をきちんと国民に届けてください。
 自らの自由さえ、危機に直面している今だからこそ。


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「違憲」を強引に通す現安倍政権は、すでに、末期症状にあることを診断致します。

2014-09-01 12:00:06 | 国政レベルでなすべきこと

 違憲なことを、強引に閣議決定せざるを得ない現安倍政権は、末期症状です。

 真の政権交代をせねば、日本を守ることはできません。


 以下、新進気鋭の憲法学者の忠告に、国会議員は、真摯に受け止めるべきです。
 なお、憲法学を知らない国会議員を、国民は決して選んではなりません。

 

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首相失格。安倍晋三氏は、日本国を守ることはできないし、任せることも当然できません。

2014-08-20 10:44:20 | 国政レベルでなすべきこと
 本当に、日本国を守って下さる首相なら、プレーにはでかけないで、情報収集をまずしたはず。

 情報収集がきちんとなされているなら、プレーはありえない。
 7時半の段階で、大きなニュースになっていました。国民は、広島市の皆さんの安否を心配していた状況です。

 中断したからいいでしょというレベルではなく、プレーをする時点で、情報管理能力の欠如と、首相としての責任感の欠如により、首相失格(違憲な集団的自衛権の閣議決定を強行している段階で、すでに失格ではあるものの)です。




**********時事ドットコム***********************
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol&k=2014082000153

広島土砂災害でゴルフ中断=危機管理に万全対応-安倍首相


 安倍晋三首相は20日午前、広島市で発生した土砂崩れ災害への対応のため、山梨県富士河口湖町でプレーしていたゴルフを中断した。2歳男児らが死亡し、少なくとも十数人が生き埋めになっているとみられることから、政府として危機管理に万全を期す考え。
 夏休み中の首相は同日午前7時30分ごろにゴルフ場入りし、森喜朗元首相、茂木敏充経済産業相らとプレーを開始。約2時間後に中断し、いったん近くの別荘に戻り、その後、公用車で別荘を出発、首相官邸に向かった。(2014/08/20-10:17)


***********毎日新聞*****************
http://mainichi.jp/select/news/20140820k0000e010202000c.html
広島豪雨:安倍首相、被害拡大防止を指示

毎日新聞 2014年08月20日 10時49分(最終更新 08月20日 11時11分)


 山梨県で休暇中の安倍晋三首相は20日朝、広島市の豪雨土砂災害を受け、応急対策に全力で取り組み、被害の拡大防止を徹底することなどを指示した。

 首相は同日朝から同県富士河口湖町内で森喜朗元首相らとゴルフをしていたが、被害が拡大していることが判明し、午前9時ごろ、ゴルフを取りやめ、首相官邸に向かった。

 首相指示は(1)被害状況把握と被災者の救命・救助などの災害応急対策に全力で取り組む(2)住民の避難支援などに万全を期す(3)情報提供を的確に行い被害の拡大防止の措置を徹底する−−の3点。首相指示は午前6時半に出され、首相官邸は同8時50分になり、指示内容を公表した。【小田中大】


**************朝日新聞*******
http://www.asahi.com/articles/ASG8N35PBG8NULFA009.html

安倍首相、ゴルフ中断し官邸へ 大雨で情報連絡室を設置

2014年8月20日12時00分

 政府は20日午前4時20分、19日からの大雨について情報連絡室を首相官邸の危機管理センターに設置した。安倍晋三首相は関係省庁に対し、①早急に被害情報を把握し、政府の総力を挙げて救命・救助などの応急対策に全力で取り組む②住民の避難支援などに万全を期す③国民に情報提供を的確に行うとともに、被害の拡大防止の措置を徹底する――ことを指示した。

 首相は20日午前、夏休みで山梨県富士河口湖町で行っていたゴルフを切り上げた。その後、首相官邸で記者団に対し、「救命・救助の態勢を強化するため、自衛隊を数百人規模にするよう指示した」と述べた。

 一方、古屋圭司防災担当相は首相官邸で記者団に、派遣した自衛隊員が合計630人規模となったことを明らかにした。古屋氏は、環境が整い次第、自ら政府調査団の団長として現地入りする考えも示した。
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日本国憲法の一日一条ずつの解説、8月3日は、第3条。

2014-08-03 00:00:01 | 国政レベルでなすべきこと

 8月3日は、日本国憲法第3条。
 自民党改憲草案と比較しながら、解説していきます。


*********************************************
8月3日:日本国憲法第3条ー自民党改憲草案の問題点 違和感、なぜ3条に?


 8月3日の今日は、日本国憲法三条。

 これまた大問題といいますか、3条に来て早々に、自民党改憲草案は、自己矛盾を起こしております。

 
**********
日本国憲法
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。


自民党改憲草案
(国旗及び国歌)
第三条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。
2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。

大日本帝国憲法
第三条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
*************

 現行日本国憲法、自民党改憲草案、大日本帝国憲法とそれぞれの三条の内容が大きく異なるのがわかります。

 自民党改憲草案は、なぜ、「天皇」の章にわざわざ、今までなかった国旗や国歌の規定を新設し、条ずれを起こすことを覚悟で、三条に規定をおいたのか、何か不自然さ、違和感を感じさせます。

 自民党案として、第一章を「第一章 天皇」と題名をつけたのであれば、「天皇」に関わることのみで統一すべきであり、「国旗」「国歌」を入れたいのであれば、第一章の表題は、「第一章 天皇、国旗、国歌」とすべきです。自民党改憲草案は、三条にして早々に、自己矛盾を来していることになります。



 それは、さておくとしても、第三条は、大きな問題点をはらんでおります。

 〇1 国旗、国歌を憲法に規定することの是非
   国旗、国歌を、憲法においても、わざわざ改正をして、新設すべきであるかどうか。

 〇2 国旗、国歌を具体名まで出して規定することの是非
   わざわざ、「日章旗」「君が代」の文言を出さずとも、規定をおけるのではないか。
  「国旗及び国歌に関する法律」があるわけだから、「第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」のように、例えば、「国旗、国歌は、国旗及び国歌に関する法律により、これを定める。」でよかったのではないか。

 〇3 国旗、国家を天皇の章の第三条に規定し、天皇の章に条ずれを起こすことの是非。
  万が一、国旗、国歌の規定を新設すべきとしても、天皇の章に条ずれを来してまで、第三条に規定をすべきであるかどうか。
  国家の形式面という点であれば、天皇の章に条ずれを起こすよりは、憲法の後半の方で規定をおけるのではないか。

 〇4 憲法の本質に反する規定を第三条2項に置くことの是非。
  憲法は、本質的には、現行憲法が規定(参照 〔憲法尊重擁護の義務〕第99条天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。)するように、権力側を縛るもの。
  にもかかわらず、すでに3条2項から、自民党改憲案では、「日本国民は、・・・尊重しなければならない。」などと国民を縛る内容の規定においている点は、憲法の本来の趣旨に反し大いに問題がある。
  3条2項で、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。」という文言を置きたいのであれば、置けないこともないと思われるが、99条がすでにあるわけだから不要であろう。





 自民党側の説明は以下。

「Q5 国旗・国歌及び元号について規定を置いていますが、これについて
どのような議論があったのですか?

答(国旗・国歌について)

 我が国の国旗及び国歌については、既に「国旗及び国歌に関する法律」によっ
て規定されていますが、国旗・国歌は一般に国家を表象的に示すいわば「シン
ボル」であり、また、国旗・国歌をめぐって教育現場で混乱が起きていることを踏まえ、
3 条に明文の規定を置くこととしました。
 当初案は、国旗及び国歌を「日本国の表象」とし、具体的には法律の規定に委ねるこ
ととしていました。しかし、我々がいつも「日の丸」と呼んでいる「日章旗」と「君が
代」は不変のものであり、具体的に固有名詞で規定しても良いとの意見が大勢を占めま
した。
 また、3 条2 項に、国民は国旗及び国歌を尊重しなければならないとの規定を置きま
したが、国旗及び国歌を国民が尊重すべきであることは当然のことであり、これによっ
て国民に新たな義務が生ずるものとは考えていません。」
(自民党 日本国憲法改正草案 Q&A 7-8ページ)

 

 自民党案は、「国旗及び国歌を国民が尊重すべきであることは当然のことであり、」と述べられておりますが、だからと言って、「日の丸及び君が代を国民が尊重すべきであることは当然のこと」まで言いえるかは、別問題です。 先の太平洋戦争の経験により、日の丸及び君が代を尊重できない方々もおられることを考慮に入れて、規定に十分な配慮をすべきであるのではないかと考えます。


*****国旗及び国歌に関する法律(全文)**************


国旗及び国歌に関する法律
(平成十一年八月十三日法律第百二十七号)



(国旗)
第一条  国旗は、日章旗とする。
2  日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。

(国歌)
第二条  国歌は、君が代とする。
2  君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。

   附 則


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。
(商船規則の廃止)
2  商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。
(日章旗の制式の特例)
3  日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。


別記第一 (第一条関係)

  日章旗の制式


   一 寸法の割合及び日章の位置
       縦 横の三分の二
      日章
       直径 縦の五分の三
       中心 旗の中心
   二 彩色
      地 白色
      日章 紅色
別記第二 (第二条関係)

  君が代の歌詞及び楽曲
   一 歌詞
      君が代は 千代に八千代に さざれ石の いわおとなりて こけのむすまで
   二 楽曲 



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日本国憲法の一日一条ずつの解説、8月2日は、第2条。

2014-08-02 00:00:01 | 国政レベルでなすべきこと

 一日一条ずつの日本国憲法の解説です。

 8月2日は、第2条。

 

*****************************************

8月2日:日本国憲法第2条ー自民党改憲草案の問題点 国会の議決を絶対略すな

 第二条はほぼ同じです。

***************
日本国憲法
(皇位の継承)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。


自民党改憲案
(皇位の継承)
第二条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

大日本帝国憲法
第二条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス


****************

 違いをみつけて下さいと言った場合、細かいことをいうと日本国憲法「世襲のものであつて」→自民党改憲案「世襲のものであって」と「つ」が小さな「っ」へと自民党改憲案では、現代口語体に表記が改められています。
 
 わざわざ、現代口語体に近づけようと自民党改憲案は修正していますが、それが逆に自民党改憲案の格調のなさに影響をしているように、私は感じます。
 


 さて、第二条は、皇位についての世襲制が定められています。

 憲法上は、皇位継承者を皇男子孫とは規定されていませんが、皇室典範1条により、「皇統に属する男系の男子」たる皇族が皇位継承資格を有するものとされています。
 逆に、女性が天皇であることを意味する「女性天皇」や、母方だけが天皇の血筋を引く天皇を意味する「女系天皇」については、現行制度上認められていません。

 世襲制や男系男子主義を採用している点について、憲法学者の芦部先生は、「世襲制は、本来、民主主義の理念および平等原則に反するものであるが、日本国憲法は天皇制を存置するためには必要であると考えて、世襲制を規定したものであろう。そういう世襲制を憲法が認めている以上、女子の天皇即位を否定して男系男子主義を採用する(皇室典範1条)ことも、憲法14条の男女平等の原則の例外として許されることになる。」と説明されています。(『憲法』5版 岩波書店 46ページ)

 

 現行の「皇室典範」全文を以下、掲載します。
 皇室典範は、明治憲法の下では、議会の関与の及ばない、憲法と対等の地位にある独自の法規範(「皇室ノ家法」)でしたが(皇室自律主義)、日本国憲法においては、「国会の議決」によって定められる法律の一形式となり、その性格は大きく変わりました。
 よって、今後、自民党改憲案においては、「国会の議決した皇室典範」の文章から、「国会の議決した」が省かれないかについて、注意して見て行かなければなりません。

******「皇室典範」全文*******
皇室典範
(昭和二十二年一月十六日法律第三号)

最終改正:昭和二四年五月三一日法律第一三四号

   第一章 皇位継承

第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一  皇長子
二  皇長孫
三  その他の皇長子の子孫
四  皇次子及びその子孫
五  その他の皇子孫
六  皇兄弟及びその子孫
七  皇伯叔父及びその子孫
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
○3  前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
第三条  皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。


   第二章 皇族

第五条  皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。
第六条  嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
第七条  王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。
第八条  皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
第九条  天皇及び皇族は、養子をすることができない。
第十条  立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。
第十一条  年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
○2  親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
第十二条  皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
第十三条  皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。
第十四条  皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
○2  前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
○3  第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
○4  第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。
第十五条  皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。


   第三章 摂政

第十六条  天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
○2  天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。
第十七条  摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
一  皇太子又は皇太孫
二  親王及び王
三  皇后
四  皇太后
五  太皇太后
六  内親王及び女王
○2  前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。
第十八条  摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。
第十九条  摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。
第二十条  第十六条第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、摂政を廃する。
第二十一条  摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。


   第四章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓

第二十二条  天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。
第二十三条  天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。
○2  前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。
第二十四条  皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。
第二十五条  天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。
第二十六条  天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。
第二十七条  天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。


   第五章 皇室会議

第二十八条  皇室会議は、議員十人でこれを組織する。
○2  議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。
○3  議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。
第二十九条  内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。
第三十条  皇室会議に、予備議員十人を置く。
○2  皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第二十八条第三項の規定を準用する。
○3  衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各々衆議院及び参議院の議員の互選による。
○4  前二項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。
○5  内閣総理大臣たる議員の予備議員は、内閣法 の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う者として指定された国務大臣を以て、これに充てる。
○6  宮内庁の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏を以て、これに充てる。
○7  議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。
第三十一条  第二十八条及び前条において、衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任者の定まるまでは、各々解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であつた者とする。
第三十二条  皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及び予備議員の任期は、四年とする。
第三十三条  皇室会議は、議長が、これを招集する。
○2  皇室会議は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。
第三十四条  皇室会議は、六人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
第三十五条  皇室会議の議事は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。
○2  前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第三十六条  議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない。
第三十七条  皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。

   附 則
○1  この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
○2  現在の皇族は、この法律による皇族とし、第六条の規定の適用については、これを嫡男系嫡出の者とする。
○3  現在の陵及び墓は、これを第二十七条の陵及び墓とする。

**************************

   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三四号) 抄
1  この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。



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本日から、毎日一条ずつ日本国憲法の解説をします。悪い例として自民党改憲草案にも触れます。

2014-08-01 09:44:58 | 国政レベルでなすべきこと

 本日8月1日から、毎日、一条ずつ憲法の解説をします。8月31日には、憲法31条にたどり着きます。

 この企画は、2013年8月にもやりました。
 基本は、それをもとに掲載しますので、ご了承ください。


*****************************
8月1日 日本国憲法第1条ー自民党改憲草案の問題点 象徴天皇制を否定するのか?

 8月1日から、自民党改憲草案(日本国憲法改正草案 平成24年4月27日http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf  http://www.jimin.jp/policy/pamphlet/pdf/kenpou_qa.pdf )を一日一条ずつ、その問題点を考えていきたいと思います。(8月31日までで、31条を終わらせるのをひとつの目標とします。31条まででも、日本国憲法の重要な基本部分はカバーできます。)

 自民党改憲草案は、日本の危機を感じさせる案です。「自民党壊憲草案」というひとがいましたが、申し訳ないですが、言い得ていると思います。
 日本国憲法96条改正を主張するような勉強不足の政治家、法律を知らない政治家に、日本を絶対に壊されたくない思いです。
 

 一小児科医師として、また、法律を学ぶ一法科大学院生として、不偏不党の立場から、憲法学の視点をもって分析をして行きます。自分の憲法学のベースは、故芦部信喜先生です。
 日本を守りたい一心で、一日一条ずつ進めたいと思っています。まだまだ学ぶ過程の初学の身であり、考えが至らぬ点は、ご指摘をいただけましたら幸いです。

 なお、自民党改憲草案の口語訳は、http://akiharahaduki.blog31.fc2.com/blog-entry-1372.html を参照させていただだくことを考えています。この場を借り、感謝申し上げます。


 では、まず、第一章天皇 一条から


*********
*現行憲法

(天皇の地位と国民主権)
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。


*自民党改憲草案

(天皇)
第一条 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

*********

 自民党改憲案では、いきなり、「元首」の登場です。


 元首としたことの、自民党による説明は、以下。
「Q4 「日本国憲法改正草案」では、天皇を「元首」と明記していますが、これについてどのような議論があったのですか?

答:
憲法改正草案では、1 条で、天皇が元首であることを明記しました。
元首とは、英語では Head of State であり、国の第一人者を意味します。明 治憲法には、天皇が元首であるとの規定が存在していました。また、外交儀礼上でも、天皇は元首として扱われています。
したがって、我が国において、天皇が元首であることは紛れもない事実ですが、それ をあえて規定するかどうかという点で、議論がありました。
自民党内の議論では、元首として規定することの賛成論が大多数でした。反対論とし ては、世俗の地位である「元首」をあえて規定することにより、かえって天皇の地位を 軽んずることになるといった意見がありました。反対論にも採るべきものがありました が、多数の意見を採用して、天皇を元首と規定することとしました。」
(自民党 日本国憲法改正草案 Q&A 7ページhttp://www.jimin.jp/policy/pamphlet/pdf/kenpou_qa.pdf


 自民党内の議論が足りていないと、私は、思います。
 
 現行憲法で、「象徴」という言葉を選んだのは、「「象徴」とは、法的に特定的な意味を持たない言葉であり、憲法制定時の議論からは、国民が天皇の権力性を「必要以上に」考えるおそれがないよう、あえてそのような言葉が選択された」(貴族院帝国憲法憲法改正案特別委員会9・11国務大臣・金森徳次郎)ことがうかがわれます。

 憲法学者芦部信喜先生も、「わが国では、元首という概念自体が何らかの実質的な権限を含むものと一般的に考えられてきたので、天皇を元首と解すると、認証ないし接受の意味が実質化し、拡大するおそれがあるところに、問題がある。」(『憲法』5版 岩波書店 48ページ)と指摘されています。

 認証:一定の行為が正規の手続で成立したことを公に証明する行為

 接受:接見する事実上の行為



 自民党改憲案では、「象徴」という言葉を「元首」に変えて、なんらかの実質的な意味を天皇に与えて行こうとする意図があるのではないかと考えます

 すなわち、明治憲法における天皇は、「統治権の総覧者であって、国家のすべての作用を統括する権限を有するとされた」(『憲法』5版 岩波書店 45ページ)わけですが、形式的・儀礼的な権能としての現在の象徴天皇制としての有り様から、明治憲法下の体制に時代を巻き戻したい意図でもあるのでしょうか?

 もし、自民党に、そのような意図や、象徴天皇制を否定する意図があるなら、その必要性までわかりやすく、国民に説明すべきと考えます。

以上

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法を用いた国の脅しの手口、スラップ訴訟(住民の集団行動に対する戦略的な対抗訴訟)

2014-07-23 18:40:07 | 国政レベルでなすべきこと

 スラップ訴訟(住民の集団行動に対する戦略的な対抗訴訟)の手段を、国は取るべきではないし、取ることこそ、違法違憲な表現の自由の侵害ではないだろうか。
 国は、少なくとも「公共の福祉」を用いて、調整役にはいるべきところ。


 法は、ひとを守るために存在する。
 決して、法を知るひとが、法を知らないひとを脅すのに用いてはならない。

 国も、弁護士も。


 例えば、先日放映されたテレビドラマ「HERO」では、強制わいせつの被疑者側弁護士は、被害者女性の正当防衛を、過剰防衛と考えられると脅して、告訴を取り下げさせている。
 このような脅しもまた、不当であり、なされるべきものではないと考える。
 本題からそれるが、悪意を持った脅しの手法を用いた弁護士は、懲戒に該当しないのだろうか?

 類似事件:http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/552938.html



 梓澤和幸弁護士もまた、以下、述べられていました。


********************************************
梓澤和幸あずさわかずゆき @momocute2006 

東京新聞7*23トップ記事。スラップ訴訟(基地、公害反対運動などへの威迫目的裁判)への抗議伝える。現場で「待った」の運動を支援してきた弁護士からみると、国、自治体、超大企業に抵抗する運動を違法として損害賠償請求をするなど許せぬ。それを認めた最高裁判決はその立場性を暴露した。続く

最高裁も駄目だし、これへの批判ををきちんと真正面から一面トップに据える東京新聞に共感を覚える。民の側にたつ旗幟をへんぽんとひるがえす東京新聞に身をただして拍手をおくる。座り込みの苦労とそこに込められた涙と背景にある人間の歴史に目を向けぬ法律家とは何か。続く。


「絶望の裁判所」(瀬野木ひろし 講談社現代新書)から、ペンタゴンペーパーズ事件でエルズバーグの決死の告発を差し止めようとした政府の動きを止めた米連邦最高裁判事のごとき人物よ。歴史の前に躍りいでよ。官僚の歯車に組み込まれるより、小さき命を守ることこそ貴いと学べ。できるはず。!

最高裁判事よ。誇り高く、格調高く、憲法にこめられた世界大戦の犠牲者たちの長く続く叫びを聞くべし。それはあなた方も人間であればこそ。キリストのように、ムハンマドのように。釈迦のように。日蓮や法然のように。死者の声に魂を共感させよ。



**********************************************
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014072390071348.html 
【社会】


スラップ訴訟 市民団体が最高裁に抗議 「国の提訴はどう喝」

2014年7月23日 07時14分


 沖縄県東村(ひがしそん)高江での米軍用ヘリパッド(ヘリコプター着陸帯)建設現場で抗議の座り込みをしていた住民を「通行妨害だ」と国が訴えた裁判で、国の勝訴が今年六月、最高裁で確定した。この判決に対し首都圏の市民団体「STOP SLAPP(スラップ)!高江」が二十二日、「表現の自由に対する侵害」として、最高裁に抗議文書や署名を提出した。

 文書では訴訟を、権力が弱者や個人をどう喝する「スラップ訴訟」と位置づけ、「表現の自由が通行妨害にすり替えられ、生活を守りたいという思いが国と司法によって弾圧されている」と批判した。今回提出した三千人を含め、抗議の署名は三万人に上る。

 国は当初、八歳の少女を含む十五人に通行妨害禁止などを求めた仮処分を那覇地裁に申し立て。地裁は伊佐真次(まさつぐ)さん(52)ら二人に通行妨害の禁止を命令した。その後、国が起こした本訴訟では、一審、控訴審ともに伊佐さんが敗訴し、最高裁は六月十三日付で伊佐さんの上告を棄却した。

 署名提出後、メンバーの鈴木祥子さん(38)=千葉県船橋市=らが最高裁前で「スラップ裁判は私たち一人一人に降り掛かる問題だ」などと訴えた。

<スラップ(SLAPP)> strategic lawsuit against public participation(住民の集団行動に対する戦略的な対抗訴訟)の頭文字

(東京新聞)

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日本国民ひとりひとりが自覚を持つ時代

2014-07-19 23:00:00 | 国政レベルでなすべきこと

 今の日本国政府は、残念ながら国民を守ってくれません。

 私達、ひとりひとりが自覚を持って、警鐘をならしていかねばなりません。


 東京新聞2014/07/18

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不適切な文書管理をしておけば、国は、適法適切な情報公開請求に応えなくて済むという論理

2014-07-15 11:06:08 | 国政レベルでなすべきこと
 2014年7月14日、国の保管する情報の公開請求に係る重要判決が最高裁判所でなされました。

 すでに、最高裁ホームページで、その判決文が公開されています。
 最高裁の情報公開の姿勢として、評価すべきひとつと考えます。

 さて、新聞各社、本判決の問題点を、本日の新聞で論じておられます。


 情報公開請求された国にとって請求に応えることが難しい文書を、国が、いずれかの段階で破棄し、存在しないこととして、公開しないでよいということとなりました。

 ものすごくまずいことが認められたと思っています。

 このような国の態度では、国民は争いようがないのです。

 情報公開以前の問題です。


 不適切な文書管理をしておけば、国は、適法適切な情報公開請求に応えなくて済むという論理です。
 昨日出された最高裁判決の問題の本質は、立証責任以前に、この部分にあると考えます。
 この部分が解決されない以上、判決は、このようにならざるを得ないとも言えます。(ただ、それでもやはり、立証責任は国にあるようには感じますが。)



 秘密保護法なる悪法が、強硬採決され、国のあり方が、徐々に壊されている領域です。
 真の政権交代を成し遂げ、思いを持った心ある官僚の皆様と、正しい国の情報管理の整備をしていかねばなりません。


**********最高裁ホームページ********************************************************
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140714163907.pdf

平成24年(行ヒ)第33号 文書不開示決定処分取消等請求事件
平成26年7月14日 第二小法廷判決


主 文

本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。



理 由

上告代理人清水英夫ほかの上告受理申立て理由(ただし,排除されたものを除
く。)について

1 本件は,上告人らが,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成2
1年法律第66号による改正前のもの。以下「情報公開法」という。)に基づき,
外務大臣に対し,琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の
協定(昭和47年条約第2号)の締結に至るまでの日本国政府とアメリカ合衆国政
府との上記諸島の返還に伴う財政負担等をめぐる交渉(以下「本件交渉」とい
う。)の内容に関する文書である原判決別紙1行政文書目録1記載の各文書の開示
を,財務大臣に対し,同じく本件交渉の内容に関する文書である原判決別紙2行政
文書目録2記載の各文書(以下,原判決別紙1行政文書目録1記載の各文書と併せ
て「本件各文書」という。)の開示を,それぞれ請求したところ,上記各文書につ
きいずれも保有していないとして不開示とする旨の各決定(以下「本件各決定」と
いう。)を受けたため,被上告人を相手に,本件各決定の取消し等を求める事案で
ある。

2 情報公開法において,行政文書とは,行政機関の職員が職務上作成し,又は
取得した文書,図画及び電磁的記録であって,当該行政機関の職員が組織的に用い
るものとして,当該行政機関が保有しているものをいうところ(2条2項本文),
行政文書の開示を請求する権利の内容は同法によって具体的に定められたものであ
り,行政機関の長に対する開示請求は当該行政機関が保有する行政文書をその対象
とするものとされ(3条),当該行政機関が当該行政文書を保有していることがそ
の開示請求権の成立要件とされていることからすれば,開示請求の対象とされた行
政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟におい
ては,その取消しを求める者が,当該不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書
を保有していたことについて主張立証責任を負うものと解するのが相当である。

そして,ある時点において当該行政機関の職員が当該行政文書を作成し,又は取
得したことが立証された場合において,不開示決定時においても当該行政機関が当
該行政文書を保有していたことを直接立証することができないときに,これを推認
することができるか否かについては,当該行政文書の内容や性質,その作成又は取
得の経緯や上記決定時までの期間,その保管の体制や状況等に応じて,その可否を
個別具体的に検討すべきものであり,特に,他国との外交交渉の過程で作成される
行政文書に関しては,公にすることにより他国との信頼関係が損なわれるおそれ又
は他国との交渉上不利益を被るおそれがあるもの(情報公開法5条3号参照)等に
つき,その保管の体制や状況等が通常と異なる場合も想定されることを踏まえて,
その可否の検討をすべきものというべきである。


3 これを本件についてみるに,前記1の開示請求において本件交渉の過程で作
成されたとされる本件各文書に関しては,その開示請求の内容からうかがわれる本
件各文書の内容や性質及びその作成の経緯や本件各決定時までに経過した年数に加
え,外務省及び財務省(中央省庁等改革前の大蔵省を含む。)におけるその保管の
体制や状況等に関する調査の結果など,原審の適法に確定した諸事情の下において
は,本件交渉の過程で上記各省の職員によって本件各文書が作成されたとしても,
なお本件各決定時においても上記各省によって本件各文書が保有されていたことを
推認するには足りないものといわざるを得ず,その他これを認めるに足りる事情も
うかがわれない。


4 以上によれば,本件各決定は適法であるとして,上告人らの請求のうち,本
件各文書の開示決定をすべき旨を命ずることを求める請求に係る訴えを却下し,本
件各決定の取消しを求める請求を含むその余の請求を棄却すべきものとした原審の
判断は,是認することができる。論旨は採用することができない。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。


(裁判長裁判官 千葉勝美 裁判官 小貫芳信 裁判官 鬼丸かおる 裁判官
山本庸幸)



http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84323&hanreiKbn=02
事件番号

 平成24(行ヒ)33



事件名

 文書不開示決定処分取消等請求事件



裁判年月日

 平成26年07月14日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成22(行コ)183



原審裁判年月日

 平成23年09月29日




判示事項





裁判要旨

 開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟における当該不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書を保有していたことの主張立証責任

*******************************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014071502000130.html

【社会】


沖縄密約の歴史、闇に 最高裁「請求者に立証責任」


2014年7月15日 朝刊


 一九七二年の沖縄返還をめぐる日米間の密約文書開示訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は十四日、元毎日新聞記者西山太吉さん(82)ら原告側の逆転敗訴とした二審判決を支持し、上告を棄却した。西山さんらの敗訴が確定した。行政機関が存在しないと主張する文書について「開示の請求者側に存在を立証する責任がある」との初判断を示した。裁判官四人の全員一致の意見。 


 情報開示を求める市民に重い立証責任を課した判断で、特定秘密保護法の施行を控え、国民の知る権利に大きな制約を与えそうだ。


 判決理由で千葉裁判長は「いったん文書があると立証された場合、その後も行政機関が持っていると認められるかどうかは文書の内容や性質、作成の経緯などに応じて個別具体的に検討すべきだ」と判示。文書廃棄などの立証責任を行政側に負わせた一、二審とは異なる判断を示した。


 その上で、密約文書の探索調査をした外務、財務両省が「文書は見つからなかった」としたことを踏まえ、「交渉過程で作成されたとしても、不開示決定時に文書があったと認めるには足りない」と結論づけた。密約の存在を認めた一、二審の判断は維持した。


 一審・東京地裁判決は、米国立公文書館で見つかった米公文書や元外務省局長の法廷証言を基に、国が文書を作成、保有していたと認定。国に文書の全面開示を命じ、原告一人当たり十万円の賠償も認めた。二審・東京高裁判決も国が過去に文書を保有していたことは認めたが「外務、財務両省が秘密裏に廃棄した可能性を否定できない」とし、不開示は妥当と判断した。


 西山さんらは、日本が米軍用地の原状回復費を肩代わりするなど三つの密約に関する文書を開示請求。外務、財務両省は二〇〇八年、文書の不存在を理由に開示しなかった。

◆国の主張を正当化


 西山太吉さんの話 日米政府が共同して国民をごまかすために作ったのが密約文書で永久に保存されるべきだ。最高裁判決は、その文書がないという国の主張を正当化した。国民主権にのっとった情報公開の精神がみじんもなく、民主主義の基礎を崩壊させかねない。


 <沖縄返還協定の密約> 1972年5月に発効した沖縄返還協定をめぐる日米の交渉過程で、米軍用地の原状回復費400万ドルや米短波放送中継局の国外移設費1600万ドルを日本政府が肩代わりし、協定で定められた米国への支出金に上乗せして負担することにした密約。「沖縄を金で買い戻した」との批判が予想されたため、国民には伏せられた。毎日新聞記者だった西山太吉さんが外務省の極秘公電を入手し、報道で密約を示唆したが、公電を提供した同省女性職員とともに国家公務員法違反罪で起訴され、2人の有罪判決が確定した。2000年以降、米国立公文書館で密約文書が見つかり、外務、財務両省は10年3月に「広義の密約」があったと認めた。
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滋賀知事選、勝利。真の政権交代の始まりです。

2014-07-14 23:00:00 | 国政レベルでなすべきこと
 滋賀知事選、勝利。

 真の政権交代の始まりです。

************************************
http://mainichi.jp/select/news/20140715k0000m010130000c.html

滋賀知事選:首相、強引さ敗因 原発再稼働は譲らず

毎日新聞 2014年07月14日 22時41分(最終更新 07月15日 02時02分)

 安倍晋三首相は14日、滋賀県知事選で「卒原発」を唱えた無所属候補に自民、公明推薦候補が敗れたことについて、集団的自衛権の行使を容認した閣議決定の影響を認め、「十分な反省に立って国民目線の政策を進めたい」と語った。安倍政権の政治手法が「強引」と映ったことも敗因とみて、低姿勢で政権運営にあたる考えを国民に訴えかけた形だが、原発再稼働の方針は譲らない構えだ。

 「政権与党には常に国民の厳しい目線が向けられる。要因の分析が大切だ」。首相は14日昼、首相官邸での政府・与党連絡会議で、滋賀県知事選の敗北についてこう述べた。これに先立つ午前の衆院予算委員会集中審議でも「(敗北に)集団的自衛権の議論が影響していないと言うつもりは毛頭ない」と語った。

 任期満了に伴う同知事選は新人3人が出馬。13日の投開票の結果、無所属新人で前民主党衆院議員の三日月大造氏(43)が、自民、公明両党が推薦する元経済産業省官僚の小鑓(こやり)隆史氏(47)に競り勝った。

 政府・与党は当初、知事選の勝利で政権運営に弾みを付けようと、菅義偉官房長官ら閣僚を現地に投入。安倍政権の要である経済政策を中心に支持を訴えたが、結果に結びつかなかった。

 ただ、首相は集団的自衛権の行使容認など安全保障関連法案の提出を来年の通常国会に先送りすることにしている。本格的な審議を、来春の統一地方選後に持ち越すためだ。首相が低姿勢を強調し始めたのは、閣議決定であつれきの残る公明党への配慮の意味合いもある。首相周辺は14日、「敗北はあくまで滋賀県の特殊事情。政権への影響はほとんどない」と語った。

 一方、菅氏は14日の記者会見で、選挙結果が示した「卒原発」について「(影響は)まったくない。原子力規制委員会が『安全』と認めた原発は再稼働する」と言い切った。16日には原子力規制委が九州電力川内(せんだい)原発(鹿児島県)の再稼働に、事実上の「合格」判定を出す見通し。政府が再稼働路線を堅持する背景には、原油価格の高騰が続いているため、再稼働が遠のいて電気料金がさらに上がれば、政権の金看板であるアベノミクスへの世論の風向きが変わりかねないとの危機感がある。

 加えて年内には、原発政策に焦点が当たる10月の福島県知事選や、米軍再編が争点となる11月の沖縄県知事選が控える。
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集団的自衛権行使容認の解釈改憲に、賛同する憲法学者はひとりもおられないのではないでしょうか。

2014-07-05 23:00:00 | 国政レベルでなすべきこと
 今回の解釈改憲は、ものすごく大きな問題です。

 多数決で選ばれたから、正当性があって、なんでもやってもよいという考えは、まったく成り立ちません。

 解釈改憲について、その手続き面でも、内容そのものについても、賛同する憲法学者はおられないと考えます。


 安倍政権は、国民の信を失いました。
 子ども達に顔向けできない悪い政治の例です。

*****************************************************
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140704/k10015750021000.html

集団的自衛権 憲法学者らが反対の会見
7月4日 16時55分


 憲法解釈を変更し集団的自衛権の行使を容認する政府の閣議決定について、憲法学者らが都内で会見し、その時々の政府が憲法解釈を変更できるという先例を残せば憲法で政府の権力を制限する立憲主義を破壊するとして、閣議決定への反対を訴えました。

 会見したのは、憲法学や哲学などさまざまな分野の学者が憲法と政治の在り方を考えようと発足させた「立憲デモクラシーの会」です。会見では憲法学者で東京大学名誉教授の奥平康弘さんが、憲法解釈を変更し集団的自衛権の行使を容認する政府の閣議決定について、「戦後70年かけて築いてきた国の在り方と真逆の方向に進もうとしていて戦争ができる国になりかねず、見過ごすことはできない」と述べました。
 また、憲法学者で慶應義塾大学名誉教授の小林節さんは「集団的自衛権は、国際法上、同盟国を守るために海外に派兵する権利であり、安倍総理大臣がなぜ他国の戦争に巻き込まれることはないと断言できるのか疑問だ」と指摘しました。会見では「その時々の政府が憲法解釈を変更できるという先例を残すことは立憲主義の根幹を破壊する」などとする声明を発表し、政府の閣議決定への反対を訴えました。
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立憲主義と恒久平和主義に反する閣議決定を強行した現政権に、国民の信なし。

2014-07-02 11:52:13 | 国政レベルでなすべきこと

 今、一部憲法学の理念さえ知らない政治家と、それに迎合するマスコミに力により、日本が壊されようとしています。
 悲しいかな平成26年7月1日は、秘密保護法成立の日に続き、日本が壊され始める歴史的な日になりました。

 
 国民ひとりひとりが、力を合わせ、現政権が行っている、筋の通らない憲法解釈の強硬を、止めていきましょう。
 

 法を司る多くの皆様には、その専門的な立場から、現政権によりなされている愚行について、声明なり、意見表明なりをしていただくことを期待します。

 真のジャーナリストの皆様には、政府発表(抑止論の議論など正しくないことが明白であると私は考えます。)に惑わされることなく、そして、政府の圧力に屈することなく、法の専門家からの声明なり、意見表明なりを、適切に伝えて下さることを期待します。


 私が、愚行と考える点を論じます。
 
 〇日本国憲法9条は、恒久平和を希求する幣原首相はじめ日本人の思いから作られました。決しておしつけられたものではありません。押し付けられたものとの議論はあてはまりません。

 〇日本国憲法9条から、今回の集団的自衛権の解釈を導くことは不可能です。従って、今回の閣議決定は無効です。無効な閣議決定に基づいてなされる立法や改正は、違憲無効です。

 〇日本国憲法9条を改正することなく、閣議決定を強行して解釈を曲げることは、立憲主義に反します。

 〇緊急切迫した状況がないにも関わらず、国民への十分な説明責任を果たすことなく、国会での議論を経ることなく、閣議決定を強行したことは、立憲主義に反します。

 〇今回の閣議決定により、平和国家日本の世界の見る目が変わりました。日本の戦争リスクも上昇しました。抑止論は適用できず、誤りです。

 以上







**********日本弁護士連合会ホームページより**************************

http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2014/140701.html


集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明




本日、政府は、集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定を行った。



集団的自衛権の行使容認は、日本が武力攻撃をされていないにもかかわらず、他国のために戦争をすることを意味し、戦争をしない平和国家としての日本の国の在り方を根本から変えるものである。



集団的自衛権の行使は、憲法第9条の許容するところではなく、そのことはこれまでの政府の憲法解釈においても長年にわたって繰り返し確認されてきたことである。



このような憲法の基本原理に関わる重大な変更、すなわち憲法第9条の実質的な改変を、国民の中で十分に議論することすらなく、憲法に拘束されるはずの政府が閣議決定で行うということは背理であり、立憲主義に根本から違反している。



本閣議決定は「わが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」等の文言で集団的自衛権の行使を限定するものとされているが、これらの文言は極めて幅の広い不確定概念であり、時の政府の判断によって恣意的な解釈がされる危険性が極めて大きい。



さらに、本閣議決定は、集団的自衛権の行使容認ばかりでなく、国際協力活動の名の下に自衛隊の武器使用と後方支援の権限を拡大することまで含めようとしている点等も看過できない。



日本が過去の侵略戦争への反省の下に徹底した恒久平和主義を堅持することは、日本の侵略により悲惨な体験を受けたアジア諸国の人々との信頼関係を構築し、武力によらずに紛争を解決し、平和な社会を創り上げる礎になるものである。



日本が集団的自衛権を行使すると、日本が他国間の戦争において中立国から交戦国になるとともに、国際法上、日本国内全ての自衛隊の基地や施設が軍事目標となり、軍事目標に対する攻撃に伴う民間への被害も生じうる。



集団的自衛権の行使等を容認する本閣議決定は、立憲主義と恒久平和主義に反し、違憲である。かかる閣議決定に基づいた自衛隊法等の法改正も許されるものではない。



当連合会は、集団的自衛権の行使等を容認する本閣議決定に対し、強く抗議し、その撤回を求めるとともに、今後の関係法律の改正等が許されないことを明らかにし、反対するものである。





 2014年(平成26年)7月1日

  日本弁護士連合会
  会長 村越  進




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