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「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

5日13時45分東京地裁522号法廷、築地を守る裁判。現在地で守りましょう。

2012-11-02 23:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 今、東京都の違法な移転に対し、法廷という公開の場で、相対峙しています。

 11月5日月曜日は、違法な豊洲移転候補地の購入に対する公金支出金を争う裁判の第11回口頭弁論が開催されます。
 お時間がございましたら、傍聴頂けますようによろしくお願い申し上げます。

 石原都知事が匙を投げ出した築地市場の移転。ぜひ、違法な移転を改め、現在地での再整備を目指して行きましょう。


****今後の裁判日程*****

1)豊洲移転公金支出金返還訴訟(2006年購入分・第11回口頭弁論期日)
2012年11月5日(月) 13時45分~ 東京地方裁判所 522号法廷

2)豊洲移転公金支出金返還訴訟(2011年購入分・第2回口頭弁論期日)
2012年11月20日(火) 10時30分~ 東京地方裁判所 703号法廷

3)コアサンプル廃棄差止等請求上告審
2012年10月5日上告提起及び上告受理申立
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築地市場現在地再整備へ、誤った政策を正すとき。石原都知事辞任

2012-10-27 22:32:52 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 石原都知事の辞任は、驚きました。

 石原都知事にとっては、築地市場の移転は、どうでもよかったことかもしれません。
 本来の知事であれば、自分がなした一大事業を完成を見届けたいと思うものです。
 それを途中で、それもまさに土壌汚染の問題が噴出している最中に匙を投げ出すのは、無責任のなにものでもないし、それを感じられていないということは、そもそも関心がなかったということでしょう。

 地元中央区、市場関係者は、翻弄されてきました。

 今回の辞任は、移転を賛成する人にも、現在地裁整備に賛成するひとにも、責任あるはずの都知事による大きな裏切りの行為と思います。

 ただ、とても良い転換の契機が訪れました。
 いまこそ、都政を正して下さる政治家を、選んで行きましょう!!

 さて、各紙は、どうとりあげているか、社説を見ておきます。

****朝日新聞(2012/10/26)******
http://www.asahi.com/paper/editorial20121026.html#Edit2
石原新党―国政復帰を言うのなら

 東京都の石原慎太郎知事が、知事の辞職届を出した。

 たちあがれ日本を母体に、近く新党を結成し、次の総選挙で国政復帰をめざすという。

 石原氏は、日本維新の会を率いる橋下徹・大阪市長ともたびたび会い、連携を模索してきた。両党を軸に、民主、自民両党に対抗する第三極の結集をめざすということだろう。

 混迷する政治に風穴をあけたい。そんな石原氏の思いは多としたいところだが、これまでの言動から、危うさを感じないわけにはいかない。

 新党の代表に就く石原氏に、あらためて三つの疑問をただしておきたい。

 第一に、石原氏の持論が、そのまま新党の政策になるのかどうかだ。

 たとえば尖閣諸島の問題だ。

 石原氏はこの春、「東京が尖閣を守る」として購入費の寄付を募った。島は混乱を恐れた政府が買い上げたが、結果として日中関係は悪化し、経済などに深刻な支障が出ている。

 石原氏が、その責任を感じているふうはない。

 きのうの記者会見でも、中国を挑発するように「シナ」と呼び、国政に復帰すれば島に漁船が避難する船だまりや灯台をつくると主張した。

 こうした姿勢は、問題をいっそうこじらせるものだ。新党も同じ方針を掲げるのか。それでどんな日中関係を描くのか。石原氏は明確に語るべきだ。

 さらに石原氏は、核兵器保有や徴兵制導入を主張したこともある。これも新党の政策になるというのか。

 第二に、連携相手とたのむ維新の会との間で、重要政策が大きく食い違うことだ。

 たとえば原発政策である。

 石原氏は会見で、原発維持を強調した。一方、維新の会は「2030年代までに既存の原発全廃をめざす」という総選挙の公約素案をまとめた。

 消費税をめぐっては、たちあがれ日本が増税に積極的なのに対し、維新の会は「消費税の地方税化」を争点に掲げる。

 基本政策がこれだけ違うのに、どう連携できるのか。野合と言われないよう、きちんと説明してもらいたい。

 第三に、知事の任期を2年半残して辞することの意味だ。

 肝いりの2020年のオリンピック招致などを、道半ばで放り出すことになる。無責任ではないか。

 都知事として高い支持率を誇った石原氏だが、政党の党首にふさわしいかどうか、こんどは全国民が見ている。

******東京新聞(2012/10/26)*****
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2012102602000114.html
石原新党 政策本位の第三極に

2012年10月26日


 石原慎太郎東京都知事が知事を辞職し、新党を結成して国政復帰を目指す意向を表明した。石原氏の参戦が乱立気味の第三極勢力にどんな影響を及ぼすか。あくまで政策本位の政治行動を望みたい。

 「石原新党」をめぐっては数年来、浮かんでは消え、消えては浮かぶ状態が続いていた。それは民主党と自民党という二大政党に対する「失望感の裏返し」だった、と言ってもいいだろう。

 臨時国会開会は決まったものの、永田町では野田佳彦政権と自民、公明両党が特例公債法案の扱いをめぐって対立し、こう着状態が続いている。国民に高まる「いらいら感」を見極めたタイミングは絶妙といえる。

 三年前の総選挙では、民主党が掲げた「脱官僚・政治主導」「地域主権」の旗に多くの国民が期待を寄せた。だが失敗し、野田首相は公約を裏切って消費税を引き上げる法案を成立させた。

 自民党は安倍晋三総裁の下で政権奪還を目指しているが、本当に党が生まれ変わったのか、国民は半信半疑だ。だから石原氏への期待も一定程度、集まるだろう。

 石原氏は会見で霞が関の役所と官僚に対する不満をあからさまに語った。なぜ政府は発生主義、複式簿記の財務諸表を作らないのか。なぜ厚生労働省は東京都が独自に始めた認証保育所を認可しないのか。なぜ外務省は横田基地の日米共同使用に反対するのか。

 石原氏は都政を預かった十三年間「国の妨害に遭って苦しい思いをした」と吐露した。自民党政権時代に閣僚を務め、さらに都知事の経験も加わって霞が関の岩盤の厚さを痛感したに違いない。

 同じ問題意識は橋下徹大阪市長率いる日本維新の会や渡辺喜美代表のみんなの党、河村たかし名古屋市長の減税日本など第三極勢力に共通している。そこから「第三極の連携がどうなるか」がこれからの大きな焦点になる。

 そこで石原氏にぜひ望みたいのは、連携や協力関係は政策本位であってほしいという点だ。会見で自ら紹介した「米国防総省を刺激しないで」という外務省高官発言にあるように、強硬な外交路線を懸念する声もある。

 消費税の扱い、原発・エネルギー政策、尖閣諸島や竹島、北方領土問題、さらに環太平洋連携協定(TPP)についても、国民は「自分たちの意見を政党に託したい」と願っている。国民に明快な政策の選択肢を示せるかどうかが、石原新党の試金石になる。



*****読売新聞(2012/10/26)******
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20121025-OYT1T01498.htm
石原都知事辞任 国政復帰に何が期待できるか(10月26日付・読売社説)

 東京都の石原慎太郎知事が急きょ記者会見し、辞任を表明した。

 新党を結成し、次期衆院選に出馬するという。新党には、たちあがれ日本に所属する衆参両院議員の5人らが参加する。

 石原氏は、国民の生活が第一の小沢一郎代表との連携は否定し、橋下徹大阪市長の率いる日本維新の会などと連携していく考えを示した。自民、民主両党とは一線を画し、保守勢力の結集による「第3極」を狙っている。

 「最後のご奉公」という石原氏の行動が、与野党の不毛な対立で閉塞感の漂う国政に一石を投じることになるだろうか。

 今回の新党構想について、石原氏は4月、「白紙に戻す」と語っていた。一転して新党結成へ動いたのは、執念を見せていた尖閣諸島の購入問題が国有化で決着したからだと見られている。

 自民党総裁選で長男の石原伸晃前幹事長が敗北したため、自民党と対抗する新党の結成に支障がなくなったとの判断もあろう。

 80歳の石原氏が健康面も気遣いながら、国政で何を実現したいのかは、必ずしも明確ではない。

 石原氏は記者会見で、「硬直した中央官僚の支配する制度を変えなければ駄目だ」と官僚制度の在り方を激しく批判した。持論の憲法改正や沖縄県・尖閣諸島の実効支配の強化策なども力説した。

 国政の現状に対する問題意識には、うなずける点もある。

 ただ、かつて25年余も国会議員を務めた石原氏が、昨年4選を果たした知事を途中で辞め、国政復帰を目指すと言う以上、もっと具体的な政策と、それを実現する戦略を語ってもらいたい。

 たちあがれ日本の平沼代表は「西は橋下、東は石原」の“二枚看板”で風を起こしたいようだが、そう簡単な話ではない。

 橋下氏は、石原氏と一致する政策が多いとしながらも原発・エネルギー政策などで「軸がずれている」との見解を示した。やはり、政策のすりあわせが不可欠だ。

 石原、橋下両氏ら人気の高い首長をトップに据える新党が、国民から一定の期待を集めている。

 これは、「決められない政治」に陥っている既成政党に対する不信や不満が強いことの裏返しでもあろう。民主党内には、石原新党がさらに離党を誘発することに警戒感がある。自民党にも、保守票の分散への懸念があるという。

 石原新党が今後仕掛ける「政界再編」が、果たしてどんな波紋を広げるか見定めたい。

(2012年10月26日01時41分 読売新聞)

*****日経新聞(2012/10/26)*****
http://www.nikkei.com/article/DGXDZO47694520W2A021C1EA1000/
石原新党は何をめざすのか
2012/10/26付

 東京都の石原慎太郎知事が4期目の途中で都知事を辞任し、新党を結成して国政への復帰をめざす考えを明らかにした。次期総選挙に向け、たちあがれ日本を母体に保守勢力を結集し、民主、自民両党に対抗する第三極をつくるのが目標のようだ。

 1999年、都知事に就任した石原氏はトップダウンで政策を推進した。ディーゼル車への排ガス規制、東京外郭環状道路の都内区間の事業化などはその存在なしには実現しなかったと言っていい。裏目に出たのが、早々に経営悪化した新銀行東京の設立だった。

 若年者の高い失業率、災害に弱い都市構造、全国で最低の出生率など東京は様々な課題を抱えている。首都高速道路など社会資本の老朽化への対応も待ったなしだ。尖閣諸島の国有化の火付け役になり、2020年の夏季五輪の誘致活動もこれからが本番である。

 こうした問題を残したまま、新党の結成に動くことには無責任との批判も招くかもしれないが、知事の座をなげうつわけで、党首となって新党を結成に動くこと自体は否定されるべきものでもない。

 問題は、新党が何をするためのものかということだ。どんな政治理念のもとに、どのような政策を実現しようとするのか、という点を明確にする必要がある。

 焦点は、日本維新の会などとの連携による第三極の結集だ。選挙の争点になるとみられるのが(1)原発政策(2)消費税(3)環太平洋経済連携協定(TPP)――の3点だが、経済・財政、安全保障の基本的な方向での一致が必要だろう。

 哲学者のヘーゲルは「国家の大変革は、2度くりかえされるとき、人びとに正しいものとして公認されるようになる」「最初は偶然、2度目は現実」と書いた。マルクスはこのくだりを念頭に置き、歴史は2度現れる、1度目は悲劇、2度目は喜劇、と言い直した。

 石原氏の2度目の国政挑戦が変革につながるのかどうか。悲喜劇にならないためには理念による結合が求められる。



******毎日新聞(2012/10/26)*****
http://mainichi.jp/opinion/news/20121026k0000m070132000c.html
社説:「石原新党」結成へ 「第三極」理念が問われる
毎日新聞 2012年10月26日 01時31分

 突然の表明である。13年にわたり都政にあずかってきた石原慎太郎東京都知事が辞職を表明、自身を党首とする新党を結成し国政進出を図る考えを示した。

 民主、自民両党に対抗する勢力の結集をめぐる動きが活発化することは確実だ。石原氏が前向きとみられる、橋下徹大阪市長が率いる日本維新の会との連携も焦点となる。いわゆる第三極の結集論議があくまで政策本位で進むかが問われよう。

 いきなりの辞職表明ではあったが、石原氏による新党構想はかねてくすぶっていた。

 25日午後3時からの緊急記者会見で石原氏は新党結成の目的に現憲法の破棄や中央集権の打破を挙げた。自らが仕掛けた尖閣諸島の都による購入問題は結局、政府による国有化という形で決着した。石原氏の長男、伸晃氏が自民党総裁選で敗北したため、親子が党首として戦う展開もなくなった。そんな状況も背中を押す要因となったのかもしれない。

 改憲、対中強硬路線で知られる石原氏率いる新党の参入はとりわけ「安倍自民」にとって無視できぬ競合相手の出現となる可能性もある。だが、都知事としての行動が結果的に対中関係悪化の呼び水となっただけに、新党による国政進出に不安がつきまとうことも否定できない。

 再挑戦している東京五輪招致などの懸案もある。任期を2年以上残して都政を去る以上、納得できる説明がいる。会見では「中央集権の官僚制度のシャッフル」「最後のご奉公」など言葉は躍ったが、政策の輪郭を伝えたとはいいがたい。具体的政策の早急な提示を求めたい。

 今後、改めて注目されるのは「第三極」結集の動向である。石原氏が強調した官僚支配打破などは確かに橋下氏らの主張とも通じる。

 だが、同じ改憲の立場ながら憲法問題で「(現行憲法は)廃棄したらいい」との石原氏の主張に橋下氏は「憲法を勝手に破棄するというのは権力者が絶対に踏み越えてならない一線」とこれまで反論してきた。

 また、次期衆院選の焦点となるエネルギー政策について維新の会は2030年代までに原発ゼロを目指す公約案を検討しているが、石原氏の立場は異なるはずだ。

 政策の方向が共通する新勢力の連携はむしろ自然かもしれない。だが、理念にかかわる部分の食い違いを放置して反既成政党の協力を掲げても政界再編を主導するような勢力たり得るかは疑問である。

 石原氏の辞職に伴い、東京都知事選も実施される。首都のかじ取り役を選ぶこれも重要な場となる。新勢力以上に問われるのは既成政党の力量である。


*****産経新聞(2012/10/26)*****
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/121026/stt12102603200005-n1.htm
石原新党 新憲法への流れ歓迎する 首相は年内解散を決断せよ
2012.10.26 03:20 (1/2ページ)[主張]

 石原慎太郎東京都知事が知事を辞職し、新党を結成した上で国政に転じる意向を表明した。

 石原氏は占領下に制定された現行憲法を「解決しなければならない主要矛盾」と指摘し、新しい憲法を作るべきだと訴えた。官僚制の打破とともに、憲法改正を次期総選挙の最大の争点に据えて戦う意思を強調した。

 現在の政治の閉塞(へいそく)状況を転換しようとする石原氏の行動を高く評価したい。氏が投じる一石は、新たな政治状況をダイナミックに創出する意味を持ち、憲法改正を求める保守勢力を結集する重要な核となり得るからだ。

 ≪権利義務の均衡を欠く≫

 野田佳彦首相も「私は新憲法制定論者」と自著で語っていた。石原新党を機に、国家的課題の解決に向けて、衆院の年内解散・総選挙を速やかに決断するときだ。

 石原氏は現行憲法の矛盾点として、国民の意識に絶対平和という共同幻想を植え付け、権利と義務のバランスを失した「権利偏重」の規定が「日本人に我欲を培い、利己的にした」と指摘した。

 今年5月3日の憲法記念日までに、自民党は自衛隊を「国防軍」とし、石原氏と行動をともにする「たちあがれ日本」は「自衛軍」とするなど、それぞれの憲法改正案を公表した。「みんなの党」も「自衛権の在り方」を明確化するとしている。

 橋下徹大阪市長率いる「日本維新の会」も憲法改正を必要とする首相公選制などを打ち出した。にもかかわらず、民主党は平成17年に国民的議論の素材となる「憲法提言」を策定して以降、新たな憲法案を出していない。

 これらの問題提起を野田政権も真剣に受け止め、早急に具体的な改正案をまとめる必要がある。

最近の中国による海軍力の誇示や尖閣奪取を狙う度重なる領海侵犯、北朝鮮の核・ミサイル実験などをみれば、「平和を愛する諸国民の公正と信義」をうたう現行憲法がもはや通用しないことは、誰の目にも明らかだ。

 石原氏は、激しい時代の変化にも対応できる官僚システム作りの必要性も強調した。中央官僚は「継続性にこだわり、重要課題を先送りしてきたため」、いまだに尖閣諸島に大きな灯台や漁船が避難する船だまりもできていない事実を挙げ、この問題では自民党と協力する考えも示した。

 自民党の安倍晋三総裁は尖閣に公務員を配置する方針を打ち出している。野田政権は尖閣を国有化した以外は中国に配慮し、何もしていない。尖閣をいかに守るかの具体策を行動で示すべきだ。

 石原都政は足かけ14年に及ぶ。3期12年間に行われた都立高学区制全廃や国旗・国歌の指導徹底、道徳教育の充実などの教育改革は高い評価を得た。4期目の今年は「尖閣諸島を都が購入する」と発表し、尖閣国有化という重要な国策の決定につながった。

 ≪残された課題引き継げ≫

 だが、4期目は大規模災害やテロなどの緊急事態の際、都民の安全や首都機能をいかに守るかの危機管理・防災対策など難題が山積していた。東京五輪再招致の課題もある。

 辞任はこれらを途中で投げ出したと受け取られかねない。石原氏はこうした批判に応え、残された課題の引き継ぎもおろそかにしてはなるまい。

 石原氏が橋下氏との「連携、連帯」を強調しつつ新党結成を打ち出したことは、政界流動化の加速につながる可能性が高い。

 離党者が相次ぐ民主党は、衆院の単独過半数(239人)割れまで6人に迫り、国民新党(3人)との統一会派によって危機をしのごうとしている。だが、既に衆院議員の残り任期が10カ月余となった中で、野田政権は懸案を解決できず、国民の支持を失った。

 与党から石原新党への参加者が相次ぐ可能性も否定できない。過半数割れで内閣不信任決議案が可決され、首相が解散か総辞職を迫られる事態も想定される。

 離党者を防ぎ、政権基盤維持のための党内融和人事に走った結果が、田中慶秋前法相の辞任を招いた。「年内解散」を明示しないために自民、公明両党との協力関係も構築できていない。

 「内向き」の政権運営を続けるのではなく、新憲法作りを軸とする国のありようを競い、国民の信を問う姿勢こそ国政の閉塞状態を打破する上で不可欠である。



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築地市場移転再考の契機がやってきました。現在地再整備の実現を!石原知事:辞職表明

2012-10-26 13:03:07 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 いよいよ、その時がきたように感じています。

 石原都知事の発言から始まった、築地市場移転の政策。
 転換の契機がやってきました。

 現在地での再整備を、実現しましょう!

******毎日新聞(2012/10/26)*****
http://mainichi.jp/area/tokyo/news/20121026ddlk13010188000c.html

石原知事:辞職表明 「唐突」に驚きと戸惑い /東京

毎日新聞 2012年10月26日 地方版


 25日に突然、辞職を表明して辞表を提出した石原慎太郎知事(80)。都内の関係者らは一様に驚きや戸惑いを隠さなかった。

 ◇五輪招致、全力継続−−議連や商議所

 石原知事は旗振り役として東京五輪の招致に取り組んできた。江東区は、20年の開催を目指し11月12日に招致応援イベントを開くが、区などとともにイベントを主催する区議会2020オリンピック招致議員連盟の星野博副会長は「招致できれば16の競技が行われる計画。区として盛り上がっており、辞職が影響することはない」と話した。

 招致活動に力を入れる東京商工会議所で五輪招致を担当する杉崎友則課長は「16年と20年の大会招致に強いリーダーシップを発揮された方なので少なからず辞職の影響があるかもしれないが、引き続き全力で取り組んでいく」と述べた。【山崎征克】

 ◇築地移転再考の契機−−住民訴訟弁護団

 築地市場(中央区)の移転は石原知事が先頭に立って推進してきたが、移転先の豊洲(江東区)は土壌汚染が判明し、移転を巡って、反対する仲卸業者らが都を相手取り複数の訴訟を起こしている。

 豊洲の土地購入費が不当に高いとして返還を求める住民訴訟などの弁護団事務局長を務める大城聡弁護士(38)は「移転は石原知事の強い個性で強引に進められてきた。汚染除去工事は始まっているが、移転自体の認可は農林水産省に申請すらしていない。今も新たな汚染が発覚し続けている中、次の知事選は都民が移転問題を考え直す契機になる」と期待を込めた。【稲田佳代】

 ◇名門高校復活改革、日比谷高OB称賛

 石原知事の都政改革の一つに「名門都立高校」の復活がある。60年代から導入された高校間格差の是正や受験競争緩和策で結果的に各校が特色を失って難関大学への進学も減ったため、都は日比谷高などを「進学指導重点校」に指定。実績ある教員を公募制で集め、進学指導研修を行うなど優遇した。

 元大蔵事務次官で同高同窓会長、保田博・資本市場振興財団理事長は「公立高校も切磋琢磨(せっさたくま)していくという改革は英断だった。母校は低迷した時代もあっただろうが、最近の卒業式で見る生徒や先生の表情は生き生きしている」と、石原知事の功績としてたたえた。【井崎憲】

 ◇「最後まで住民実態に無理解」

 ●横田基地訴訟関係者
19日の定例記者会見で米軍横田基地の騒音訴訟の動きを「エゴ」などと批判した石原知事に対し、23日に発言の撤回を求めた訴訟準備会代表、大野芳一さん(73)は「会見の発言ぶりからは想像できず、あまりに唐突」と驚いた。大野さんは「最後まで周辺住民の実態を理解してもらえなかった」とし、国政復帰について「一議員では何もできないだろうが、後継の知事と共に(軍民共用化への)政策変更を迫れば国の方針が揺らぐ可能性もある」と危惧した。

 ●がれき反対市民団体

 東京や埼玉など1都3県の市民らでつくる団体「ストップ!放射能汚染がれき首都圏ネットワーク」の共同代表、高瀬幸子さん(57)は「自分の都合で都政を放り出した無責任な人が国政に出る資格はない」と批判。震災がれき処理に寄せられた苦情に知事が「黙れと言えばいいんだ」と発言したことに触れ「命や環境、子供のことを真剣に考えていたと思えない。弱者やマイノリティーへの配慮や思いやりも見えなかった」と話した。【平林由梨】

 ◇上野観光連盟「パンダ見に来て」

 パンダの来日で来場者数が息を吹き返した上野動物園(台東区)。恩恵を受ける上野エリアの商店主でつくる上野観光連盟事務総長の茅野雅弘さん(52)は「観光にとって石原都政はプラスだった。『パンダも中国も嫌い』と言いつつも、最後は上野という地域の存亡にかかわる公の事業と理解して招致をやり遂げてくれた。一度くらいパンダを見に来てくれてもよかったけどね」と笑う。

 「都の行政は現場感覚がなくて都庁の高層階に座って観光を論じていた。それでも国政よりはまだまし。石原知事は外交面では現場に行くことを大事にしていたので、国政にその感覚を持ち込んで頑張ってほしい」とエールを送った。【稲田佳代】

 ◇各区長コメント

 ◇都議選まで続投かと/「辞め時」計ってた

 ◇課題あり無責任/来るべき時が来た

 中央区の矢田美英区長は「来年7月の都議選までされるのかと推測していたので驚いている。築地市場の移転後の町づくりについては2月に合意しており、影響はないと思う」と述べた。また、石原知事が新党結成の理由で国のシステム上の問題を指摘したことについて「知事が言われることはよく分かる。簡略化すべきことはしないと世界に追いつかない」と理解を示した。

足立区の近藤弥生区長は「あまりに唐突。都政の課題はまだまだある。任期途中のこのタイミング、今日という突然の辞職発表は、一都民としても無責任であると思わざるを得ません」などとコメント。

 台東区の吉住弘区長は「来るべき時が来たと思いました」とコメントした。

 世田谷区の保坂展人区長は「石原知事の最近の言動は、辞め時を計っているように見えた。今後の都政に残された課題はとても大きいと思う」とのコメントを出した。【平井桂月、稲田佳代】

〔都内版〕
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中央区議会 決算特別委 速報 介護保険等特別会計&総括質疑(10/15)

2012-10-17 18:02:23 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 中央区議会 決算特別委員会 速報します。

 介護保険等特別会計と総括質疑です。

*************************

特別会計
介護保険など

A党M議員

訪問介護を24時間受けるサービスについて
・一日複数回しても、一括包括払い。
・健康チェックなど受ける。

市民後見人制度、育成について
・ステップ中央5名メンバー。
・区の要請、推薦する。

生活支援サービスの区の認識について
・配食の増やす夕食も追加
・見守り、人感センサー設置。
・民間業者との連携。

高齢者住宅の件、サービス付き高齢者住宅と公有地高齢者住宅の違いについて
・60歳以上対象。
・緊急通報、安否確認、生活相談常駐、介護。
・サービスにおもき、福祉サービス中心。
・法律から外れた形、しかし区で自立援助。

区内での介護対策について
・数々の健康事業、体系的に行う様に調整。

6年延長、一か所の連携、介護療養病床について
・社会的使命でしばらく続けていきたい(病院)検討。

後見人、今後の考え方について
・社協支援員で活動している。
・本人の適性を自身で見極めたうえで、積極的に推進していく。

お年寄り相談センターの認識について
・3カ所、役割、認知なく孤立高齢者
・様々な連携、数々の健康事業は重要と考える。

日本橋、相談が少ないことについて
・日本橋の来所相談が少ない理由は十思までいけないという声。
・認知度もあるかと思う。



B党S議員

国保の納入方法について
・普通・・・納付書を送る、口座登録、訪問徴収。
・特別徴収・・・年金からの天引き。

クレジットカードで行っているところがある導入提案について
・メリットとしては、納付手段の増加。
・デメリットとしては、手数料が高い。
・直ちに導入は無理、他区を見極めながら検討。



C党K議員

資格証は少ない、短期証は増えた、6か月なぜ増えた
・資格証は様々な調査の結果減少。
・6か月以上未納短期証が増えた。

なぜ増えているのか
・世帯高齢者個別調査によると、資格証はここ数年少くなくなっていることが原因。

年金手取りの2万円の減少、保険料の増加、経過措置の考え方について
・今後は経過措置であり、本則に戻す。
・一定影響が出るのは、認識しており検討していく。

国、都、財政支援要望をすべき、一般会計から出せないかについて
・国 7.5.2割、都それぞれ財政支援しており、一般会計は難しい。

介護保険料金の未納者の認識について
・普通口座振替などで年金18万円以下対象。
・徴収方法、相談などを丁寧に受けている。
・徴収3割くらいが未納。

介護保険料が高いからではないか
・低所得者に対して、負担率軽減のため、細かい段階を分けている。

要介護者増によるものなのか
・高齢者数増である。



介護保険の制度変更 90分→60~70分について
・時間の見直し、件数は減っていない。
・60分未満→45分未満。
・今まで受けていたサービスに対してのクレームは来ていない。

後期高齢者制度について
・基本は特別徴収、納付相談をしてもらえば滞納が少なくなる。




E党W議員

国保、介護、拠出が伸びていることはどう考えるか
・一般財源投入。
・医療書は伸びていく国の財政、保険料。
・後期高齢者1割。
・財源確保は難しい。

後期高齢者医療制度は保険者でないからやりやすいのか
・区も保険者としてやることは同じ。

介護保険、施設、一般財源だが保険料はこれからどこまで増えるのか。
・経費をおさえていく。



********************

 総括質疑
A党T議員

街づくりについて
・為替の問題、付加価値が高い企業の周知。
・国際化、知的集約、世界の人の交流の場、立地。
・CITYセールス、安全安心、清潔、美味しいアピール。
・耐震化、震災、BCPが行き渡る所。
・羽田と東京の連結、都心部への

財務諸表がわかりづらい
・財務諸表は2通りあり、都方式を目指している。
・総務省システムを採用
・全体像が分かる資産コスト分析が可能。
・多く使われているため、比較しやすい。
・活用研究は今後も行う。

教育、児童館、保育園、放課後プレディの質向上研修システムについて
・年間7回保育園質向上研修(認証保育所も同様)。
・年間2回児童館あそび学習研修。
・安全対策、救急救命講習会を職員。
・プレディ現場主任を中心にOJT。
・教育委員とプレディで協議している。

特養ホーム、看取りが出来ればと望む声、病院以上で考えはあるのか
・看取りについて 平成23年8名、新川 平成23年4名。
・本人と家族の意思を聞いて行っていく。

BCP、人命と情報収集どちらが優先か
・BCP発生してみないと分からないが、シュミレーションをしてどのように対処していくかを検 
 討することが、最大のBCPとなる。


防災・安心安全目で見える形に表現出来ないか、街づくりについて
・丸の内型は目標でない、柳原の建物。
・再開発、混在がまちづくり
・型としては、交差は必ずあける。
・このような小さな努力で見える形にする。

コストの計算が分かりづらい、電線の地中化 前後のコスト変化
・金かかる。電線がないことでのメリットを経費に盛り込むのは難しい。

みとりについて、世田谷ホーム病院へ送らない家族へも説得することについて
・命の問題は重い。
・処置と経過予想を患者様へ伝えられるようにする。

防災協定を結んでいる所、買い上げたものをだれがどこへ運ぶのか、小売ベースでなく卸で出来ないのか
・食品、医薬品の流通形態が変化している。
・在庫を持たないことは現実可能かどうかを再度検討の必要性。
・卸を都だけが押さえてしまうのも問題である。

保育の質、プレディの質、個々の研修とは別で運営の方向の質向上は
・施設の質は都一と思っている。
・区は以下の3点を目指す。
① 施設の質。
② 利用者と関係者の質。
③ 職員の質。
区は3点目指す。
 プレディ
・統括責任者中心にOJT。
・8年経過し、もっと子供に適した運営。
・実務ある業者に委託している。
・学校と協議している。
・今後も検討する。

国際金融拠点との整合性について
・事例で挙がっている。
・金融ととらわれていない。
・全ての日本橋、京橋でなくてはいけないと思っていない。
・日本橋、京橋、製薬、金融、基本業務。
・国は交通の利便性、集まりやすい小売をイメージ
・今のままで問題なし。
駐輪場の地下化について、電線の地中化と同意でないか
・自転車放置8時間走って多くて1時間。
・1割しか乗っているのであれば、共有化したほうがよいと思う。
・効率よく使う。
・将来像バイクシェアリング。

意見として、共有化してもどこかに置く地下駐車場は必要である。



B党N議員

人口推移について、何年ピークで何人、減少への考えについて
・13万1000人(基本計画2008)
・乳幼児の急増、想定10年で14万人を超える。
・2013年に明らかにピーク、平成40年その後は緩やかに減少。

オリンピック決定時選手村1万1,000住宅時の人口について
・1万7,000人をむかえる。
・コンセプト別で影響。
・1万くらいの増加、影響は都と協議し、区が対応。

毎年の人口の分析について20~24、55~60歳人口減少。
・国の人口ピラミッドそれぞれ減少。
・第一次ベビーブームから60
・第二次ベビーブーム少子化の影響。

区の自慢できる子育てについて
・妊婦へタクシー件と買い物券。
・保育所、積極的につくっている。
・保育所の待機児童が少ない。

0~4歳が多い、次の5年間出生が少なくなる、中央区で生んでいるか分析について、出生が昨年は1,411名、出生率1.17%、出生率どれくらいの値を考えているか
・出生は年々増加しているためである。
・区としての出生率の目標1.1%が続くと考える。
・区のみ2,0を目指すのは現実的ではない。

夫婦年収2,000万円(正社員二人)と、妻パート500万円の場合は、2,000万円の人のほうが優先になってしまうのではないか
・必要度を加味している(時間)。
・パートは低くなるのは事実。
・保育料の問題もある。
・短時間保育をうまく活用してもらう。
・保育料は所得税ベース1000万以上はすべて49,100円。
・今後は総合的に検討。


遊び場つくりに関しての認識について
・それぞれの施設で提供(プレディ、児童館)今後検討。

芝生化の考えについて
・学校・・・実施していきたいという考え。大規模改修となる。
・公園・・・箱崎、晴海臨海で進めている。今後も整備。

防災の優先事項について
・地震の備えが重要。火災も重要。
・津波も含めて、それぞれの対策を取ることが重要。

緊急ラジオについて
・昨年4,242台、今年6,000台、年間約1万台。
・緊急情報5弱、ラジオを通して報道。

直下型、間に合わないのでは、報道方法について
・直下型は余裕はなし。
・内容と時間帯は今後検討。

エコタウン構想の実現は何年か
・10年想定。
・行政のものは着手しているものもある。
・区民と事業者とは合意形成をしてから、取り組みやすいものから取り組む。

ミリオエネルギーについて
・調査をしていて、2つにしぼる。1つは清掃の排熱、一つはバイオで利用。
・ヒヤリング実施、熱収支を調査中。区の廃棄物、事業系の生ごみ


エコサイクルについて(晴海)
・中央区の中で交通手段として有効。
・一方、マナー放置問題。一つの考えとして共同利用。
・計画段階から周知対応していきたい。




C党S議員

先行施設情報、10/12日刊食料新聞、マスコミが先、議会は報告を受けていないについて
・議会は一定の考えがまとまった段階で報告を考えている。部外視していない。

議会もプロセスを経ることは大切、多額の税金が投入されている
マスコミ資料は、議会に知らせる必要について
・会議内容は非開示、資料は非開示としていない。
・区は結論としていない。
・活発な議論をしてもらうことが目的。

晴海月島環状2号線調査報告、5年で可能としている2016年度の視野となる。
2020年にオリンピックが来ると、また計画がどうなるのか先行施設とぶつかるについて
・決定となっていない。

首都高の晴海線意見書 晴海築地間のみなおし区の立場は
・基本的考えは同じ認識。
・晴海まちづくり協議会でも出た質問
事業が進められている中で影響を少なくしていく上で、 地域と話し合いがが必要と考える。

地域地元の説明は、先行営業施設・土壌汚染にかかわる疑惑で不透明な場合、移転反対に戻るべきである、合意を廃棄すべきについて
・晴海町会はじめなど、協議している

市街地、再開発事業補助がなくても大丈夫なのか
・今は国からもらっている。変更があれば考えなければならないが、今は考えていない。

町つくり三分類成長型、安定型、非成長型とあるが知っているか、中央区はどのような町つくりなのか
・知らない、分類では考えていない。

サステイナブルの町つくりは重要と考える
・同じ意見である。再開発に通して町つくり基本条例の中で地域の資産
 をつくり、将来に大切である。
・事業者に指導している。

東京駅前エコタウンの状況、1~3年検討の背景、自動流入規制について
・前提区民事業者行政の話し合いでまず出来ると思われる期間。

実施基本計画に『サスティナブル』のキーワード言葉を入れては
・適切かどうか検討する。

放射線の区全体分布調査、区民に報告してはどうか
・区では3カ所で行っている、空間線量の測定。
・都では8カ所、おおむね0.06~0.07マイクロシーベルト。
・区7月から0.06~0.07安定数値を考慮し、現状で十分と考える。

指定管理者コストについて
・基本直営より指定が有利。

数値で表せるのか
・出し方は難しい。おおむね全体で指定が有利。

事業労働基本法は順守されているのか、安定就労出来ているのか、法令調査はしているか
・されるべき。
・基本評価の中で確認している。
・指定管理が管理するもの、ダイレクトに行政は調査していない。

従業員の意識調査について
・指定管理者がやるべきである。
・第三者評価は行っている(サ―ビス向上の質)。
・行政が直接調査することは考えていない。

労働スクエア、敬老館
・敬老館、線引きせず。世代交流を考えている。

新川児童館、中高生の対応について
・地域委員会で意見をもらっている。
・中高生ボランティアで活動しているところもある。
・築地児童館とのタイアップを考えている。


以上
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築地市場移転候補地豊洲土壌汚染問題 土壌汚染対策の大前提覆る!

2012-10-12 15:57:48 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 本日12日(金曜日)発売の「週刊金曜日」の「金曜アンテナ」に過日都から発表さ
れた豊洲の汚染追加調査結果について、永尾俊彦さんの記事が掲載されました。

 東京都による土壌汚染対策の大前提、すなわち不透水層への汚染の拡散がないこ
との大前提が覆ったことを的確に報道しています。

 築地市場のそのような場所への移転は撤回し、現在地での再整備を目指すべきであると
考えます。


******記事冒頭の部分*****


「基準千倍のベンゼンなど検出」
「難透水層抜けた汚染」

東京都は、築地市場が移転する豊洲地区で、「地下数メートルにあり、汚染の地下深
くへの浸透を防いでいる」と説明してきた粘性土層の難透水層から、ベンゼンが環境
基準の最高一〇〇〇倍などの汚染が検出されたと九月一三日に発表した。本誌は、七
月一三日号で一級建築士の水谷和子さんによる都のそれまでの調査結果の検証をもと
に、「難透水層に『ザル』同然の疑いがある」と報じたが、それが裏付けられたこと
になる。
 都の発表によれば、難透水層付近以深で環境基準を超えたのは、ベンゼンで調査し
た一一三地点中六八地点(六〇%)、シアンは同三七地点中一六地点(四三%)、ヒ素に
いたっては、同一四一地点中一三九地点(九八%)にのぼった。これは、「不透(難透)
水層内には汚染が広がっている可能性は低いので調査も対策もしない」という汚染対
策の大前提が覆ったことになる。
(後略)
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築地市場移転候補地豊洲 汚染土壌コアサンプル廃棄差止請求訴訟 上告へ

2012-09-25 23:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 築地市場移転候補地豊洲6丁目、東京ガス工場跡地は、日本最大規模の広さと程度の土壌汚染があり、生鮮食料品を扱う市場の建設地とする政策は誤っています。

 その移転候補地における土壌汚染対策も、土壌汚染対策法に則らずになされる状況であり、なんとかせねばなりません。
 
 土壌汚染対策法に則らないというのは、その対策の大前提とする不透水層が「ない」ものを「ある」として対策を進めている点にあります。
 不透水層があるゆえに、汚染は、不透水層には広がらないとしていましたが、広範囲に汚染が不透水層に広がっている事実が、最近明らかになり、東京都自身が、そのホームページ(下記)で掲載をしています。
 

 汚染状況を証明するひとつの証拠が、土壌汚染調査で得られた土壌汚染試錐コア(コアサンプル)です。
 例えば、その調査当時、不透水層をきちんと把握していたのか、検証の大切な材料です。

 これを東京都は、廃棄しようとしており、その差止めを求め、裁判がなされてきました。


 一審判決 東京地方裁判所 平成23年12月22日

 控訴審判決 東京高等裁判所 平成24年9月25日

 いずれも、棄却されましたが、判決文では、豊洲新市場予定地の土壌汚染が深刻であることと、現在、築地市場で営業をしている仲卸業者に対しても都は安全配慮義務があることを、裁判所が認めるところとなっています。

 コアサンプル破棄の権利侵害行為により、生命、身体、健康等重要な権利が危機にさらされる蓋然性が明らかである以上、引き続き、人格権及び安全配慮義務に基づいて、コアサンプル破棄差止めを求めていきます。


 
 土壌汚染の地を、再利用可能にすることは、大切なことです。
 しかし、学校や病院と同じように生産食料品をあつかう市場などもまた、つくってはなりません。

*****東京都中央卸売市場ホームページより******
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/press/24/9_13_1.html

豊洲新市場土壌汚染対策工事における
底面管理調査結果等の公表について(その2)


平成24年9月13日
東京都中央卸売市場

 豊洲新市場用地における土壌汚染対策工事では、このたび、底面管理調査(一部)、汚染状態にあるものとみなされている区域の調査(一部)、盛土の安全性確認調査(一部)などの各調査結果について、請負者よりデータを受領し、工事用ホームページ上で公表しましたので、お知らせいたします。  



1 底面管理調査(一部)
 ○調査の概要:不透水層付近まで操業由来の汚染物質が達している区画において、不透水層以
        下について、深さ方向で2m(2深度)続けて汚染がないことを確認(以下
        「2深度確認」という。)するための調査
 ○調査結果 :今回調査を行った292地点のうち、
        ・ベンゼン113地点、シアン化合物37地点、鉛(溶出)1地点、六価クロム
         1地点、鉛(含有)17地点について、2深度確認を完了した。
        ・ガス工場操業に由来する汚染として、ベンゼン68地点及びシアン化合物16地
         点で環境基準超過を確認した。このうち、ベンゼン5地点で環境基準の100
         倍を超える濃度を検出し、最大濃度は環境基準の1,000倍であった。いずれ
         の地点においても汚染のある深度は確定しており、確実に掘削除去する。
        ・ヒ素については、141地点中139地点で、不透水層内で環境基準超過を確認し
         たが、調査結果から、自然由来と判断した。
 ○今後の対応:引き続き調査を実施し、ガス工場操業に由来する汚染が確認された場合は、
        確実に除去する。
        
2 帯水層底面調査(一部)
 ○調査の概要:ベンゼンについて、地表から深さ10m以内に帯水層の底面が存在する場合、そ
        の底面の土壌について行う調査。平成22年4月に施行された改正土壌汚染対策
        法に規定された。        
 ○調査結果 :今回調査を行った156地点のうち、66地点でベンゼンの汚染を確認した。な
        お、これら66地点については、底面管理調査により2深度確認を完了した。       
 ○今後の対応:引き続き調査を行い、帯水層底面で汚染が確認された場合は、底面管理調査を
        行い、2深度確認を実施する。
        
3 汚染状態にあるものとみなされている区域の調査(一部) 
 ○調査の概要:過去に東京ガスが行った調査で汚染が確認されているA.P.+2m以下の深度
        で、汚染状態にあるものとみなされている周辺区画の汚染の有無を確認する
        調査        
 ○調査結果 :今回458地点(1,002検体)で調査を行い、ガス工場操業に由来する汚染として、
        シアン化合物16地点(28検体)、ヒ素(溶出)50地点(63検体)、鉛(含有)28
        地点(28検体)を確認した。
        また、ヒ素(溶出)157地点(421検体)及び鉛(溶出)5地点(5検体)で
        環境基準の10倍以下の汚染を検出した。      
 ○今後の対応:引き続き調査を行い、ガス工場操業に由来する汚染が確認された場合は確実に
        除去する。
        なお、環境基準の10倍以下のヒ素(溶出)、鉛(溶出)はガス工場操業に由来
        する汚染ではないと考えられると専門家から見解※をいただいているため、対
        策は行わない。
        ※ 特定有害物質の過去の調査による判断や分布特性等の観点から検討を行った
         うえでの、専門家の判断
        
4 盛土の安全性確認調査(一部)
 ○調査の概要:技術会議の提言に基づき、ガス工場操業地盤の上の全盛土について、市場用地
        の特殊性を考慮し、念のため安全性を確認するための調査。100m3毎に25物質
        (土壌汚染対策法で指定された特定有害物質)について行う。        
 ○調査結果 :今回 216地点(2,483検体)について調査を行い、15地点(15検体:0.6%)
        で環境基準超過を確認した。
        環境基準超過物質は、ヒ素(溶出)13地点(13検体)、鉛(含有)1地点(1
        検体)、ふっ素1地点(1検体)で、いずれも環境基準の2倍以下であった。        
 ○今後の対応:引き続き調査を行い、汚染が確認された場合は、適切に処理する。
        
5 旧管理用通路の調査
 ○調査の概要:6街区の旧東京ガス工場用地に隣接する旧護岸の管理用通路部については、新
        市場用地となることから安全・安心に万全を期すため、専門家会議で定めた調
        査と同様の調査を行う。       
 ○調査結果 :62地点において調査を行い、土壌ではシアン化合物2地点、ヒ素8地点(うち
        7地点は自然由来と判断)で、地下水ではベンゼン1地点、シアン化合物14地
        点、ヒ素1地点で環境基準超過を確認した。       
 ○今後の対応:確認した汚染土壌(自然由来のヒ素を除く)及び汚染地下水については、確実
        に除去・浄化を行う。
        
6 新海面処分場等へ搬出するために実施する、搬出先の「受入基準」に基づく化学性状試験結
 果を受けた対策(調査)(一部)
 ○調査の概要:新海面処分場等へ搬出するために実施する、搬出先の「受入基準」に基づく化
        学性状試験の結果(平成24年3月2日に公表済)を踏まえ、次の調査を実施。
        (1)受入基準を超過したものについて、A.P.+2m以深への操業由来の汚染の
           可能性を確認するための調査
        (2)受入基準以下であるが、環境基準の値を超過したものについて、土壌汚
           染対策法に規定されている分析方法による調査      
 ○調査結果 :(1)について
          ガス工場操業に由来する特定有害物質(以下「ガス工場操業由来の物質」
         という。)について、受入基準の超過を確認した鉛(溶出)6箇所及び環境
         基準の値を超過した鉛(含有)3箇所において、A.P.+2mの深度で調査を行
         い、全て受入基準内であることを確認した。
        (2)について
          ガス工場操業由来の物質(ベンゼン、シアン化合物、水銀)及びPCBにつ
         いて、同じ試料を土壌汚染対策法に規定される分析方法でベンゼン1検体、
         シアン化合物1検体、水銀6検体、PCB 2検体の分析を行い、全て環境基準
         以下であることを確認した。
          これらのことから、A.P.+2m以深への操業由来の汚染の可能性はないこと
         を確認した。       
 ○今後の対応:A.P.+2m以深への操業由来の汚染の可能性の確認が完了していない箇所につい
        て、引き続き調査を実施する。                 


  これらの調査結果等の詳細については、豊洲新市場土壌汚染対策工事ホームページ(http://www.toyosusinsijyo-kouji.jp/)をご参照ください。



問い合わせ先



東京都中央卸売市場 新市場整備部 施設整備課

電話:03-3547-7047
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土壌汚染対策法(平成十四年五月二十九日法律第五十三号)を読む(1)

2012-09-25 16:27:05 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 いま一度、土壌汚染対策法を全文読みます。

 長文ゆえ、ブログは、二つに分かれています。

*********************************

土壌汚染対策法
(平成十四年五月二十九日法律第五十三号)


最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 土壌汚染状況調査(第三条―第五条)
 第三章 区域の指定等
  第一節 要措置区域(第六条―第十条)
  第二節 形質変更時要届出区域(第十一条―第十三条)
  第三節 雑則(第十四条・第十五条)
 第四章 汚染土壌の搬出等に関する規制
  第一節 汚染土壌の搬出時の措置(第十六条―第二十一条)
  第二節 汚染土壌処理業(第二十二条―第二十八条)
 第五章 指定調査機関(第二十九条―第四十三条)
 第六章 指定支援法人(第四十四条―第五十三条)
 第七章 雑則(第五十四条―第六十四条)
 第八章 罰則(第六十五条―第六十九条)
 附則

   第一章 総則


(目的)
第一条  この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
2  この法律において「土壌汚染状況調査」とは、次条第一項、第四条第二項及び第五条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。
  


 第二章 土壌汚染状況調査


(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)
第三条  使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設(次項において単に「特定施設」という。)であって、同条第二項第一号に規定する物質(特定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。以下同じ。)に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は次項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。
2  都道府県知事は、水質汚濁防止法第十条の規定による特定施設(有害物質使用特定施設であるものに限る。)の使用の廃止の届出を受けた場合その他有害物質使用特定施設の使用が廃止されたことを知った場合において、当該有害物質使用特定施設を設置していた者以外に当該土地の所有者等があるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨その他の環境省令で定める事項を通知するものとする。
3  都道府県知事は、第一項に規定する者が同項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、政令で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。
4  第一項ただし書の確認を受けた者は、当該確認に係る土地の利用の方法の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5  都道府県知事は、前項の届出を受けた場合において、当該変更後の土地の利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められないときは、当該確認を取り消すものとする。

(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)
第四条  土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一  軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
二  非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2  都道府県知事は、前項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、前条第一項の環境大臣が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。

(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査)
第五条  都道府県知事は、第三条第一項本文及び前条第二項に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に第三条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
2  都道府県知事は、前項の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査及びその結果の報告(以下この項において「調査等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該調査等を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、当該調査を自ら行うことができる。この場合において、相当の期限を定めて、当該調査等をすべき旨及びその期限までに当該調査等をしないときは、当該調査を自ら行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
  

 第三章 区域の指定等

    第一節 要措置区域


(要措置区域の指定等)
第六条  都道府県知事は、土地が次の各号のいずれにも該当すると認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置(以下「汚染の除去等の措置」という。)を講ずることが必要な区域として指定するものとする。
一  土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないこと。
二  土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当すること。
2  都道府県知事は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3  第一項の指定は、前項の公示によってその効力を生ずる。
4  都道府県知事は、汚染の除去等の措置により、第一項の指定に係る区域(以下「要措置区域」という。)の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該要措置区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
5  第二項及び第三項の規定は、前項の解除について準用する。

(汚染の除去等の措置)
第七条  都道府県知事は、前条第一項の指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該要措置区域内において汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示するものとする。ただし、当該土地の所有者等以外の者の行為によって当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が生じたことが明らかな場合であって、その行為をした者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。以下この項及び次条において同じ。)に汚染の除去等の措置を講じさせることが相当であると認められ、かつ、これを講じさせることについて当該土地の所有者等に異議がないときは、環境省令で定めるところにより、その行為をした者に対し、指示するものとする。
2  都道府県知事は、前項の規定による指示をするときは、当該要措置区域において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由その他環境省令で定める事項を示さなければならない。
3  第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者は、同項の期限までに、前項の規定により示された汚染の除去等の措置(以下「指示措置」という。)又はこれと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置として環境省令で定めるもの(以下「指示措置等」という。)を講じなければならない。
4  都道府県知事は、前項に規定する者が指示措置等を講じていないと認めるときは、環境省令で定めるところにより、その者に対し、当該指示措置等を講ずべきことを命ずることができる。
5  都道府県知事は、第一項の規定により指示をしようとする場合において、過失がなくて当該指示を受けるべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、指示措置を自ら講ずることができる。この場合において、相当の期限を定めて、指示措置等を講ずべき旨及びその期限までに当該指示措置等を講じないときは、当該指示措置を自ら講ずる旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
6  前三項の規定によって講ずべき指示措置等に関する技術的基準は、環境省令で定める。

(汚染の除去等の措置に要した費用の請求)
第八条  前条第一項本文の規定により都道府県知事から指示を受けた土地の所有者等は、当該土地において指示措置等を講じた場合において、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が当該土地の所有者等以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し、当該指示措置等に要した費用について、指示措置に要する費用の額の限度において、請求することができる。ただし、その行為をした者が既に当該指示措置等に要する費用を負担し、又は負担したものとみなされるときは、この限りでない。
2  前項に規定する請求権は、当該指示措置等を講じ、かつ、その行為をした者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。当該指示措置等を講じた時から二十年を経過したときも、同様とする。

(要措置区域内における土地の形質の変更の禁止)
第九条  要措置区域内においては、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一  第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が指示措置等として行う行為
二  通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
三  非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(適用除外)
第十条  第四条第一項の規定は、第七条第一項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が指示措置等として行う行為については、適用しない。
    

第二節 形質変更時要届出区域


(形質変更時要届出区域の指定等)
第十一条  都道府県知事は、土地が第六条第一項第一号に該当し、同項第二号に該当しないと認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するものとする。
2  都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染の除去により、前項の指定に係る区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
3  第六条第二項及び第三項の規定は、第一項の指定及び前項の解除について準用する。
4  形質変更時要届出区域の全部又は一部について、第六条第一項の規定による指定がされた場合においては、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について第一項の指定が解除されたものとする。この場合において、同条第二項の規定による指定の公示をしたときは、前項において準用する同条第二項の規定による解除の公示をしたものとみなす。

(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)
第十二条  形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一  通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
二  形質変更時要届出区域が指定された際既に着手していた行為
三  非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2  形質変更時要届出区域が指定された際当該形質変更時要届出区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3  形質変更時要届出区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4  都道府県知事は、第一項の届出を受けた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。

(適用除外)
第十三条  第四条第一項の規定は、形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更については、適用しない。
  

  第三節 雑則


(指定の申請)
第十四条  土地の所有者等は、第三条第一項本文、第四条第二項及び第五条第一項の規定の適用を受けない土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合しないと思料するときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該土地の区域について同項又は第十一条第一項の規定による指定をすることを申請することができる。この場合において、当該土地に当該申請に係る所有者等以外の所有者等がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。
2  前項の申請をする者は、環境省令で定めるところにより、同項の申請に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査(以下この条において「申請に係る調査」という。)の方法及び結果その他環境省令で定める事項を記載した申請書に、環境省令で定める書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。
3  都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、申請に係る調査が公正に、かつ、第三条第一項の環境省令で定める方法により行われたものであると認めるときは、当該申請に係る土地の区域について、第六条第一項又は第十一条第一項の規定による指定をすることができる。この場合において、当該申請に係る調査は、土壌汚染状況調査とみなす。
4  都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、申請に係る調査に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該申請に係る土地に立ち入り、当該申請に係る調査の実施状況を検査させることができる。

(台帳)
第十五条  都道府県知事は、要措置区域の台帳及び形質変更時要届出区域の台帳(以下この条において「台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
2  台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
3  都道府県知事は、台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
  

 第四章 汚染土壌の搬出等に関する規制

    第一節 汚染土壌の搬出時の措置


(汚染土壌の搬出時の届出及び計画変更命令)
第十六条  要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)内の土地の土壌(指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く。以下「汚染土壌」という。)を当該要措置区域等外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)は、当該汚染土壌の搬出に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。
一  当該汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
二  当該汚染土壌の体積
三  当該汚染土壌の運搬の方法
四  当該汚染土壌を運搬する者及び当該汚染土壌を処理する者の氏名又は名称
五  当該汚染土壌を処理する施設の所在地
六  当該汚染土壌の搬出の着手予定日
七  その他環境省令で定める事項
2  前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、その届出に係る行為に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3  非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者は、当該汚染土壌を搬出した日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4  都道府県知事は、第一項又は第二項の届出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、当該各号に定める措置を講ずべきことを命ずることができる。
一  運搬の方法が次条の環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に違反している場合 当該汚染土壌の運搬の方法を変更すること。
二  第十八条第一項の規定に違反して当該汚染土壌の処理を第二十二条第一項の許可を受けた者(以下「汚染土壌処理業者」という。)に委託しない場合 当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託すること。

(運搬に関する基準)
第十七条  要措置区域等外において汚染土壌を運搬する者は、環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に従い、当該汚染土壌を運搬しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該運搬を行う場合は、この限りでない。

(汚染土壌の処理の委託)
第十八条  汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。)は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一  汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合
二  非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合
三  汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合
2  前項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者について準用する。ただし、当該搬出をした者が汚染土壌処理業者であって当該汚染土壌を自ら処理する場合は、この限りでない。

(措置命令)
第十九条  都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において、汚染土壌の特定有害物質による汚染の拡散の防止のため必要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染土壌の適正な運搬及び処理のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一  第十七条の規定に違反して当該汚染土壌を運搬した場合 当該運搬を行った者
二  前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなかった場合 当該汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行った者を除く。)

(管理票)
第二十条  汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者は、その汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者(当該委託が汚染土壌の処理のみに係るものである場合にあっては、その処理を受託した者)に対し、当該委託に係る汚染土壌の特定有害物質による汚染状態及び体積、運搬又は処理を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した管理票を交付しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。
2  前項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者について準用する。
3  汚染土壌の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、第一項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、第一項の規定により管理票を交付した者(以下この条において「管理票交付者」という。)に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該汚染土壌について処理を委託された者があるときは、当該処理を委託された者に管理票を回付しなければならない。
4  汚染土壌の処理を受託した者(以下「処理受託者」という。)は、当該処理を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処理を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。
5  管理票交付者は、前二項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処理が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
6  管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第三項又は第四項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたときは、速やかに当該委託に係る汚染土壌の運搬又は処理の状況を把握し、その結果を都道府県知事に届け出なければならない。
7  運搬受託者は、第三項前段の規定により管理票の写しを送付したとき(同項後段の規定により管理票を回付したときを除く。)は当該管理票を当該送付の日から、第四項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。
8  処理受託者は、第四項前段の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

(虚偽の管理票の交付等の禁止)
第二十一条  何人も、汚染土壌の運搬を受託していないにもかかわらず、前条第三項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
2  何人も、汚染土壌の処理を受託していないにもかかわらず、前条第四項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
3  運搬受託者又は処理受託者は、受託した汚染土壌の運搬又は処理を終了していないにもかかわらず、前条第三項又は第四項の送付をしてはならない。
  

  第二節 汚染土壌処理業


(汚染土壌処理業)
第二十二条  汚染土壌の処理(当該要措置区域等内における処理を除く。)を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設(以下「汚染土壌処理施設」という。)ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2  前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  汚染土壌処理施設の設置の場所
三  汚染土壌処理施設の種類、構造及び処理能力
四  汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
五  その他環境省令で定める事項
3  都道府県知事は、第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一  汚染土壌処理施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
二  申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ロ 第二十五条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ハ 法人であって、その事業を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
4  第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
5  第二項及び第三項の規定は、前項の更新について準用する。
6  汚染土壌処理業者は、環境省令で定める汚染土壌の処理に関する基準に従い、汚染土壌の処理を行わなければならない。
7  汚染土壌処理業者は、汚染土壌の処理を他人に委託してはならない。
8  汚染土壌処理業者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る汚染土壌処理施設ごとに、当該汚染土壌処理施設において行った汚染土壌の処理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該汚染土壌処理施設(当該汚染土壌処理施設に備え置くことが困難である場合にあっては、当該汚染土壌処理業者の最寄りの事務所)に備え置き、当該汚染土壌の処理に関し利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
9  汚染土壌処理業者は、その設置する当該許可に係る汚染土壌処理施設において破損その他の事故が発生し、当該汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌又は当該処理に伴って生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したときは、直ちに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(変更の許可等)
第二十三条  汚染土壌処理業者は、当該許可に係る前条第二項第三号又は第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
2  前条第三項の規定は、前項の許可について準用する。
3  汚染土壌処理業者は、第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、又は前条第二項第一号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があったときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4  汚染土壌処理業者は、その汚染土壌の処理の事業の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は休止した当該汚染土壌の処理の事業を再開しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(改善命令)
第二十四条  都道府県知事は、汚染土壌処理業者により第二十二条第六項の環境省令で定める汚染土壌の処理に関する基準に適合しない汚染土壌の処理が行われたと認めるときは、当該汚染土壌処理業者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染土壌の処理の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(許可の取消し等)
第二十五条  都道府県知事は、汚染土壌処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  第二十二条第三項第二号イ又はハのいずれかに該当するに至ったとき。
二  汚染土壌処理施設又はその者の能力が第二十二条第三項第一号の環境省令で定める基準に適合しなくなったとき。
三  この章の規定又は当該規定に基づく命令に違反したとき。
四  不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けたとき。

(名義貸しの禁止)
第二十六条  汚染土壌処理業者は、自己の名義をもって、他人に汚染土壌の処理を業として行わせてはならない。

(許可の取消し等の場合の措置義務)
第二十七条  汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は第二十五条の規定により許可を取り消された汚染土壌処理業者は、環境省令で定めるところにより、当該廃止した事業の用に供した汚染土壌処理施設又は当該取り消された許可に係る汚染土壌処理施設の特定有害物質による汚染の拡散の防止その他必要な措置を講じなければならない。
2  都道府県知事は、前項に規定する汚染土壌処理施設の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該汚染土壌処理施設を汚染土壌の処理の事業の用に供した者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(環境省令への委任)
第二十八条  この節に定めるもののほか、汚染土壌の処理の事業に関し必要な事項は、環境省令で定める。
 


  第五章 指定調査機関


(指定の申請)
第二十九条  第三条第一項の指定は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査及び第十六条第一項の調査(以下この章において「土壌汚染状況調査等」という。)を行おうとする者の申請により行う。

(欠格条項)
第三十条  次の各号のいずれかに該当する者は、第三条第一項の指定を受けることができない。
一  この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二  第四十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三  法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(指定の基準)
第三十一条  環境大臣は、第三条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一  土壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
二  法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて環境省令で定める構成員の構成が土壌汚染状況調査等の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三  前号に定めるもののほか、土壌汚染状況調査等が不公正になるおそれがないものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。

(指定の更新)
第三十二条  第三条第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2  前三条の規定は、前項の指定の更新について準用する。

(技術管理者の設置)
第三十三条  指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行う土地における当該土壌汚染状況調査等の技術上の管理をつかさどる者で環境省令で定める基準に適合するもの(次条において「技術管理者」という。)を選任しなければならない。

(技術管理者の職務)
第三十四条  指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うときは、技術管理者に当該土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督をさせなければならない。ただし、技術管理者以外の者が当該土壌汚染状況調査等に従事しない場合は、この限りでない。

(変更の届出)
第三十五条  指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行う事業所の名称又は所在地その他環境省令で定める事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、変更しようとする日の十四日前までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

(土壌汚染状況調査等の義務)
第三十六条  指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、土壌汚染状況調査等を行わなければならない。
2  指定調査機関は、公正に、かつ、第三条第一項及び第十六条第一項の環境省令で定める方法により土壌汚染状況調査等を行わなければならない。
3  環境大臣は、前二項に規定する場合において、指定調査機関がその土壌汚染状況調査等を行わず、又はその方法が適当でないときは、指定調査機関に対し、その土壌汚染状況調査等を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。

(業務規程)
第三十七条  指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、土壌汚染状況調査等の業務の開始前に、環境大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  業務規程で定めるべき事項は、環境省令で定める。

(帳簿の備付け等)
第三十八条  指定調査機関は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査等の業務に関する事項で環境省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

(適合命令)
第三十九条  環境大臣は、指定調査機関が第三十一条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(業務の廃止の届出)
第四十条  指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

(指定の失効)
第四十一条  指定調査機関が土壌汚染状況調査等の業務を廃止したときは、第三条第一項の指定は、その効力を失う。

(指定の取消し)
第四十二条  環境大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。
一  第三十条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二  第三十三条、第三十五条、第三十七条第一項又は第三十八条の規定に違反したとき。
三  第三十六条第三項又は第三十九条の規定による命令に違反したとき。
四  不正の手段により第三条第一項の指定を受けたとき。

(公示)
第四十三条  環境大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一  第三条第一項の指定をしたとき。
二  第三十二条第一項の規定により第三条第一項の指定が効力を失ったとき、又は前条の規定により同項の指定を取り消したとき。
三  第三十五条(同条の環境省令で定める事項の変更に係るものを除く。)又は第四十条の規定による届出を受けたとき。
 


  第六章 指定支援法人


(指定)
第四十四条  環境大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、支援業務を行う者として指定することができる。
2  前項の指定を受けた者(以下「指定支援法人」という。)は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

(業務)
第四十五条  指定支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一  要措置区域内の土地において汚染の除去等の措置を講ずる者に対して助成を行う地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、助成金を交付すること。
二  次に掲げる事項について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。
イ 土壌汚染状況調査
ロ 要措置区域等内の土地における汚染の除去等の措置
ハ 形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更
三  前号イからハまでに掲げる事項の適正かつ円滑な実施を推進するため、土壌の特定有害物質による汚染が人の健康に及ぼす影響に関し、知識を普及し、及び国民の理解を増進すること。
四  前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(基金)
第四十六条  指定支援法人は、支援業務に関する基金(次条において単に「基金」という。)を設け、同条の規定により交付を受けた補助金と支援業務に要する資金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

(基金への補助金)
第四十七条  政府は、予算の範囲内において、指定支援法人に対し、基金に充てる資金を補助することができる。

(事業計画等)
第四十八条  指定支援法人は、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  指定支援法人は、環境省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。

(区分経理)
第四十九条  指定支援法人は、支援業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

(秘密保持義務)
第五十条  指定支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第四十五条第一号若しくは第二号に掲げる業務又は同条第四号に掲げる業務(同条第一号又は第二号に掲げる業務に附帯するものに限る。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(監督命令)
第五十一条  環境大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、指定支援法人に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(指定の取消し)
第五十二条  環境大臣は、指定支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の指定を取り消すことができる。
一  支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二  この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
三  不正の手段により第四十四条第一項の指定を受けたとき。

(公示)
第五十三条  環境大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一  第四十四条第一項の指定をしたとき。
二  第四十四条第二項の規定による届出を受けたとき。
三  前条の規定により第四十四条第一項の指定を取り消したとき。
   

(次のブログに続く)
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土壌汚染対策法(平成十四年五月二十九日法律第五十三号)を読む(2)

2012-09-25 16:22:28 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
(土壌汚染対策法 続き)



第七章 雑則


(報告及び検査)
第五十四条  環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、土壌汚染状況調査に係る土地若しくは要措置区域等内の土地の所有者等又は要措置区域等内の土地において汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更を行い、若しくは行った者に対し、当該土地の状況、当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、当該土地に立ち入り、当該土地の状況若しくは当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況を検査させることができる。
2  前項の環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
3  都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者又は汚染土壌の運搬を行った者に対し、汚染土壌の運搬若しくは処理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、当該汚染土壌の積卸しを行う場所その他の場所若しくは汚染土壌の運搬の用に供する自動車その他の車両若しくは船舶(以下この項において「自動車等」という。)に立ち入り、当該汚染土壌の状況、自動車等若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4  都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、汚染土壌処理業者又は汚染土壌処理業者であった者に対し、その事業に関し必要な報告を求め、又はその職員に、汚染土壌処理業者若しくは汚染土壌処理業者であった者の事務所、汚染土壌処理施設その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5  環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定調査機関又は指定支援法人に対し、その業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6  第一項又は前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
7  第一項又は第三項から第五項までの立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(協議)
第五十五条  都道府県知事は、法令の規定により公共の用に供する施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として政令で定めるものについて、第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項又は第十二条第四項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該施設の管理を行う者に協議しなければならない。

(資料の提出の要求等)
第五十六条  環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2  都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関し意見を述べることができる。

(環境大臣の指示)
第五十七条  環境大臣は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第六十四条の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
一  第三条第一項ただし書の確認に関する事務
二  第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項、第十二条第四項、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条及び第二十七条第二項の命令に関する事務
三  第三条第五項の確認の取消しに関する事務
四  第五条第二項の調査に関する事務
五  第六条第一項の指定に関する事務
六  第六条第二項の公示に関する事務
七  第六条第四項の指定の解除に関する事務
八  第七条第一項の指示に関する事務
九  第七条第五項の指示措置に関する事務
十  前条第二項の協力を求め、又は意見を述べることに関する事務

(国の援助)
第五十八条  国は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため、土壌汚染状況調査又は要措置区域内の土地における汚染の除去等の措置の実施につき必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
2  前項の措置を講ずるに当たっては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。

(研究の推進等)
第五十九条  国は、汚染の除去等の措置に関する技術の研究その他土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するための研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。

(国民の理解の増進)
第六十条  国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて土壌の特定有害物質による汚染が人の健康に及ぼす影響に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。
2  国及び地方公共団体は、前項の責務を果たすために必要な人材を育成するよう努めるものとする。

(都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等)
第六十一条  都道府県知事は、当該都道府県の区域内の土地について、土壌の特定有害物質による汚染の状況に関する情報を収集し、整理し、保存し、及び適切に提供するよう努めるものとする。
2  都道府県知事は、公園等の公共施設若しくは学校、卸売市場等の公益的施設又はこれらに準ずる施設を設置しようとする者に対し、当該施設を設置しようとする土地が第四条第二項の環境省令で定める基準に該当するか否かを把握させるよう努めるものとする。

(経過措置)
第六十二条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(権限の委任)
第六十三条  この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。

(政令で定める市の長による事務の処理)
第六十四条  この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。)の長が行うこととすることができる。

第八章 罰則


第六十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一  第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項、第十二条第四項、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条又は第二十七条第二項の規定による命令に違反した者
二  第九条の規定に違反した者
三  第二十二条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理を業として行った者
四  第二十三条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理の事業を行った者
五  不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けた者
六  第二十六条の規定に違反して、他人に汚染土壌の処理を業として行わせた者

第六十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第三条第四項、第四条第一項、第十二条第一項、第十六条第一項若しくは第二項又は第二十三条第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  第十七条の規定に違反して、汚染土壌を運搬した者
三  第十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第七項の規定に違反して、汚染土壌の処理を他人に委託した者
四  第二十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は同条第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
五  第二十条第三項前段又は第四項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
六  第二十条第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかった者
七  第二十条第五項、第七項又は第八項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかった者
八  第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
九  第二十一条第三項の規定に違反して、送付をした者

第六十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第二十二条第八項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかった者
二  第五十条の規定に違反した者
三  第五十四条第一項若しくは第三項から第五項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第六十八条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条(前条第二号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第六十九条  第十二条第二項若しくは第三項、第十六条第三項、第二十条第六項又は第四十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

   附 則


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(準備行為)
第二条  第三条第一項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、第十条から第十二条まで及び第十五条の規定の例により行うことができる。
2  第二十条第一項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同項及び同条第二項並びに第二十四条第一項の規定の例により行うことができる。

(経過措置)
第三条  第三条の規定は、この法律の施行前に使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地については、適用しない。

(政令への委任)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第五条  政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、指定支援法人の支援業務の在り方について廃止を含めて見直しを行うとともに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年四月二七日法律第三三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年十月一日から施行する。

(経過措置)
第二十四条  この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号)

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成二一年四月二四日法律第二三号)


(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十四条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(準備行為)
第二条  この法律による改正後の土壌汚染対策法(以下「新法」という。)第二十二条第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2  前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

(一定規模以上の面積の土地の形質の変更の届出に関する経過措置)
第三条  新法第四条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三十日を経過する日以後に土地の形質の変更(同項に規定する土地の形質の変更をいう。附則第八条において同じ。)に着手する者について適用する。

(指定区域の指定に関する経過措置)
第四条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の土壌汚染対策法(以下「旧法」という。)第五条第一項の規定により指定されている土地の区域は、新法第十一条第一項の規定により指定された同条第二項に規定する形質変更時要届出区域とみなす。

(指定区域台帳に関する経過措置)
第五条  この法律の施行の際現に存する旧法第六条第一項の規定による指定区域の台帳は、新法第十五条第一項の規定による形質変更時要届出区域の台帳とみなす。

(措置命令に関する経過措置)
第六条  この法律の施行前にした旧法第七条第一項又は第二項の規定に基づく命令については、なお従前の例による。

(汚染の除去等の措置に要した費用の請求に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前に旧法第七条第一項の規定による命令を受けた者に係る旧法第八条の規定の適用については、なお従前の例による。

(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出に関する経過措置)
第八条  施行日以後の日に附則第四条の規定により新法第十一条第二項に規定する形質変更時要届出区域とみなされた土地の区域において当該土地の形質の変更に着手する者であって、施行日前に当該土地の形質の変更について旧法第九条第一項の規定による届出をした者は、新法第十二条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

(汚染土壌の搬出時の届出に関する経過措置)
第九条  新法第十六条第一項の規定は、施行日から起算して十四日を経過する日以後に汚染土壌を当該要措置区域等(同項に規定する要措置区域等をいう。)外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)について適用する。

(指定調査機関の指定に関する経過措置)
第十条  この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の規定による指定を受けている者は、施行日に、新法第三条第一項の指定を受けたものとみなす。

(変更の届出に関する経過措置)
第十一条  新法第三十五条の規定は、施行日から起算して十四日を経過する日以後に同条に規定する事項を変更しようとする指定調査機関について適用し、同日前に当該事項を変更しようとする指定調査機関については、なお従前の例による。

(適合命令に関する経過措置)
第十二条  この法律の施行前に旧法第十六条の規定によりした命令は、新法第三十九条の規定によりした命令とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為及び附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十四条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第十五条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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9/25東京高裁825号法廷 築地市場移転候補地豊洲 汚染土壌コアサンプル廃棄差止請求訴訟 控訴審判決

2012-09-23 23:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 コアサンプルは、廃棄すべきではない。(汚染証拠隠滅はしてはならない。)

 築地市場移転候補地豊洲 汚染土壌コアサンプル廃棄差止請求訴訟 控訴審判決

 9/25火13時15分東京高裁825号法廷 

 
 食の安全・安心を守り、市場で働かれているかたの健康を守るため、
 適切な司法判断が下されることを期待いたしております。


 東京地裁の判決文はこちら⇒ http://tsukiji-wo-mamoru.com/_src/sc289/111222hanketu.pdf

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9月21日より法科大学院、後期始まる。

2012-09-21 23:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 9月21日から、いよいよ法科大学院の後期が始まりました。


月 物権法

火 商法・会社法

水 行政法、刑法演習

木 刑法、地方自治法

金 国際取引法、民法演習

土 民事訴訟法、環境法


 あたりの時間割を組むことを考えています。


 期待するのは、新しく始まる行政法、地方自治法、環境法など。
 土壌汚染対策法などの理解が深まればと思っています。

 
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民事模擬裁判 講義 はじまる。 自分にとって、「もうひとつの」築地を守る課題

2012-09-10 23:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 前期と後期の端境期に、法科大学院では、集中講義が行われています。

 「医療と法」とともに、楽しみにしていた講義のひとつが、「民事模擬裁判」

 いよいよ、始まりました。


 与えられた仮想事例が、なんと、築地市場の仲卸さんにかかわる課題。

 仲卸さんが、第三セクターの株式会社に宴会材料として納品した海産物が、実は、同社社員による詐欺で、株式会社は取引を関知せず、納入した代金(1804万7200円)を支払ってくれない。一方、株式会社の食材納入の責任者と偽っていた社員は、退社し、納品した海産物とともに行方をくらました。

 さて、この代金を取り戻すことができるか。

 仲卸さん弁護の弁護士側、株式会社側の弁護士側、裁判官とそれぞれの立場で考えていくことになります。

 講義を通じ、自分はもちろん、何とか取り戻す側で知恵を絞ります。

 自分にとって、「もうひとつの築地を守る」課題です。

 

 早速、裁判(模擬)に向けて、「訴状」作成が宿題として出されました。

 

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公益法人たる医師会の定款を読む。『公益社団法人中央区医師会定款』

2012-09-07 16:20:03 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 各医師会に定款があり、それにのっとり、透明性の高い運営をしています。

 以下は、中央区にある二つの医師会のひとつ、中央区医師会の定款。

******定款******
http://www.chuo-med.or.jp/HP/kitei/teikan201204.PDF

公益社団法人中央区医師会定款

第 1 章 総則
(名称)
第 1 条この法人は、公益社団法人中央区医師会という。
(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

第 2 章 目的及び事業
(目的)
第 3 条 この法人は、医道を昂揚し、医学・医術の発達普及と、公衆衛生の向上を図り、社会福祉の増進に寄
与することを目的とする。

(事業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 医学の振興及び医学教育に関する事項
(2) 医療安全の確保に関する事項
(3) 公衆衛生に関する事項
(4) 小児保健に関する事項
(5) 地域医療に関する事項
(6) 社会福祉に関する事項
(7) 休日応急診療所に関する事項
(8) 訪問看護ステーションに関する事項
(9) 介護老人保健施設に関する事項
(10) 地域包括支援センターに関する事項
(11) その他この法人の目的達成に必要な事項
2 前項各号の事業は、東京都において行う。


第 3 章 会員
(会員の資格及び種別)
第 5 条 この法人の会員の資格及び種別は次のとおりとする。
(1)正会員
東京都中央区(日本橋地区を除く。)又は東京都に所属する島嶼内(以下「区内等」という。)に就業の場
所又は住所をもつ医師のうち、この法人の趣旨に賛同する良識ある者
(2)準会員
以下の医師のうち、この法人の趣旨に賛同する良識ある者であって、正会員として入会しない者
①区内等に所在する医療機関において、正会員の管理下で就業している者
②区内等に所在する企業もしくは官公庁に就業場所を有する医師(但し医療機関にも就業する者を除く。)
③区内等に住所をもつ医師(但し医療機関に就業する者を除く。)
(3)名誉会員
正会員又は準会員であった者であって、以下の要件のいずれかに該当し、かつ、理事会が推薦し、総会に
おいて承認された者
①15 年以上この法人の会員であって、かつ各種委員以上の役職経験者である者
②20 年以上この法人の会員であった者
③その他特別な功績があった者
(4)功労会員
この法人に10 年以上在籍した正会員又は準会員が廃業又は引退する場合であって、引き続き入会を希望
し、かつ理事会において承認された者
2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18 年法律第48 号。以下「法人
法」という。)上の社員とする。

(会員の義務)
第 6 条 会員は、この定款ならびにこの法人の諸決議に服し、会務執行に協力する義務を負う。
(会費等)
第 7 条 正会員及び準会員は、総会において別に定める入会金・会費を納入しなければならない。ただし特別
の事情のある場合は、総会の決議を経て減免することができる。
(入会)
第 8 条 正会員及び準会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出して、理事会の承認を得な
ければならない。
2 理事会は、前項の承認を行うにあたって、裁定委員会の審議を参考にすることができる。
(異動の届出)
第 9 条 会員は、この法人に届け出ている事項に異動を生じたときは、すみやかに届け出なければならない。
(会員の提訴)
第 10 条 会員は、不当に業務上の権利を侵害され、また名誉を毀損されたと認めた場合は、この法人に提訴
し、または紛議の調停を依頼することができる。
2 前項の提訴又は依頼のあった場合は、会長はこれを裁定委員会に付議しなければならない。
(任意退会)
第 11 条 会員は、この法人を退会しようとするときは、別に定める様式により会長に届け出なければならな
い。
(除 名)
第 12 条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の決議によって、当該会員を除名することがで
きる。この場合において、総会は裁定委員会の意見を参考にすることができる。
(1)この法人の定款及び議決に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に対し当該総会の日の1週間前までにその旨
を通知し、かつ当該総会において弁明の機会を与えなければならない。
(資格喪失)
第 13 条 前2条のほか、会員は、次の場合、その資格を失う。
(1)会員が死亡した場合
(2)正当な理由なく会費を一年間滞納した場合
(3)正会員全員が同意したとき
(拠出金品の不返還)
第 14 条 前3条の場合において、既納の入会金、会費その他の拠出金品等は、返還しないものとする。

第4 章 総会
(構成)
第 15 条 総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(権限)
第 16 条総会は、次に掲げる事項について決議する。
(1)入会金及び会費の額
(2)名誉会員の入会の承認
(3)会員の除名
(4)理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任
(5)顧問の選任
(6)役員の報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以
下同じ。)の額並びに役員に対する報酬等の支給基準
(7)貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書並びに財産目録の承認
(8)定款の変更
(9)事業の全部の譲渡
(10)解散及び残余財産の帰属の決定
(11)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第 17 条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、臨時総会として必要がある
場合に開催する。
(招集)
第 18 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 正会員全員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対して、総会の目的である事項及
び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、会議の目的である事項、日時及び場所その他法令で定める事項を記載した書面を、
開催日の5日前までに通知を発しなければならない。
(議長)
第 19 条総会の議長及び副議長は、その総会において出席した正会員の互選によって各1名を選出する。
(議決権)
第 20 条 総会における議決権は、正会員1 名につき各1個とする。
(決議)
第 21 条 総会の決議は、正会員全員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決
権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の半数以上であって、正会員全員の議決権の3分の2以上
に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1 項の決議を行わなければならな
い。
4 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、他の正会員を代理人としてその議決
権を行使することができる。この場合においては前3項の規定の適用については総会に出席したものとみなす。
5 理事会において、総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、
総会に出席できない正会員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、
当該議決権の数を第1項から第3項までの出席した正会員の議決権の数に算入する。
(決議の省略)
第 22 条 理事又は正会員が総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき正会員の全
員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったも
のとみなす。
(議事録)
第 23 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)議事の経過の要領及びその結果
(3)出席した役員の氏名
(4)議長の氏名
(5)議事録作成者の氏名
(6)その他法令で定められた事項
2 議長及び副議長は、議事録に記名押印する。
3 第1 項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10 年間備え置かなければならない。

第 5 章 役員
(役員の設置)
第 24 条この法人に、次の役員を置く。
(1)理事13 名以上23 名以内
(2)監事2 名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、会長以外の理事のうち2名を副会長とする。
3 前項の会長をもって法人法第91 条第1項第1号に規定する代表理事とし、会長以外の理事をもって同項
第2号に規定する業務を執行する理事(以下「業務執行理事」という。)とする。
(役員の選任)
第 25 条 役員は、総会の決議によって会員の中から選任する。
2 会長及び副会長並びに副会長以外の業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第 26 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 副会長以外の業務執行理事は、この法人の業務を分担執行する。
5 会長及び会長以外の各理事は、毎事業年度に4 箇月を超える間隔で2 回以上、自己の職務の執行の状況を
理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 27 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査す
ることができる。
(役員の任期)
第 28 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時
までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までと
する。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事
の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。また、増員した理事の任期は、他の理事の残存期間と同一
とする。
4 理事又は監事については、再任を妨げない。
5 第24 条に定める定数に理事が足りなくなるとき又は監事が欠けたときは、任期の満了又は辞任により退
任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を
有する。
(役員の解任)
第 29 条 役員は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第 30 条 役員には、総会において定める総額の範囲内において、報酬等の支給の基準に従って算定した額を、
報酬等として支給することができる。
2 前項の報酬等のほか、役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(損害賠償責任の免除)
第 31 条 この法人は、法人法第114 条第1 項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又
は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することがで
きる。

第 6 章 理事会
(理事会の設置)
第 32 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 33 条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長並びに副会長以外の業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第 34 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により副会長が理事会を
招集する。
(議長)
第 35 条 理事会の議長は、会長とする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長のうち当該理事会において選定された者が理事会
の議長となる。
(決議)
第 36 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過
半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事(当
該決議につき特別の利害関係を有する理事を除く。)の全員が当該提案について書面又は電磁的記録により同
意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提
案に異議を述べたときはこの限りでない。
3 理事又は監事が、役員の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報
告することを要しない。
4 前項の規定は、第26 条第5 項に規定する報告については適用しない。
(議事録)
第 37 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)議事の経過の要領及びその結果
(3)出席した理事及び監事の氏名
(4)議長の氏名
(5)その他法令で定められた事項
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会長の変更を行う理事会については、
一般社団法人等登記規則第3条において準用する商業登記規則第61 条第4項ただし書に該当する場合を除き、
他の出席した理事も記名押印する。
3 第1 項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10 年間備え置かなければならない。

第 7 章 財産及び会計
(事業年度)
第 38 条 この法人の事業年度は、毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 39 条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類について
は、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経なければならない。これを変更する
場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する
ものとする。
(事業報告及び決算)
第 40 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3 箇月以内に、会長が次の書類を作成
し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1 号及び第2 号の書類についてはその内容
を報告し、第3 号から第6 号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5 年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)役員の名簿
(3)役員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
3 定款並びに会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
4 前2 項の規定にかかわらず、役員の名簿及び会員名簿の記載事項のうち、個人の住所については一般の閲
覧に供しないものとする。
5 貸借対照表は、定時総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第 41 条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48 条の規定に基づき、毎
事業年度、当該事業年度末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2 項第4 号に規定する書類に記
載するものとする。

第 8 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 42 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、第44 条の規定はこれを変更することができない。
(解散)
第 43 条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第 44 条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義
務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当す
る額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は合併の日から1 箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律(平成18 年法律第49 号)第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈
与するものとする。
(剰余金の処分制限)
第 45 条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
(残余財産の帰属)
第 46 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益
財団法人の認定等に関する法律(平成18 年法律第49 号)第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公
共団体に贈与するものとする。

第 9 章 公告
(公告の方法)
第 47 条 この法人の公告は、官報に掲載する方法とする。
2 前項の規定にかかわらず、貸借対照表は、法人法第128 条第3 項に規定する措置により開示することがで
きる。

第10 章 事務局その他
(事務局)
第 48 条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、必要な使用人を置く。
(使用人の任免)
第 49 条 使用人の任免は、会長が行う。但し、各事業場の管理者及び事務長の任免は、理事会の決議を経て
会長が行う。
(委員会)
第 50 条 この法人に会務の運営及び事業の遂行を補佐するため理事会の決議により委員会を置くことができ
る。
2 前項の委員会の委員は、理事会の決議に基づき、会長が委嘱する。
3 委員会の運営に必要な事項は、理事会において定める。
(顧問及び参与)
第 51 条 この法人に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問は、総会の決議を経て会長が委嘱する。
3 参与は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
4 顧問は、会長の諮問に応え、この法人の運営全般に関し意見を述べることができる。
5 参与は、会長の諮問に応え、この法人の行う事業に関し助言することができる。

第 11 章 裁定委員会
(裁定委員会の設置等)
第 52 条 この法人に裁定委員会を置く。
2 裁定委員会は、総会において選任された11名以上15名以内の裁定委員をもって構成する。
3 裁定委員の任期は、第28 条の理事の任期を準用する。
4 裁定委員は、この法人の役員を兼ねることができない。
5 裁定委員会には、委員の互選によって委員長及び副委員長各1名を置く。
(裁定委員会の職務)
第 53 条 裁定委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)第10 条の規定により会員から提訴された事項
(2)会員の身分ならびに業務についての疑義に関する事項
(3)入会者に関する事項
(4)第10 条の規定により会員から依頼された紛議に関する事項
(5)会員の除名に関する事項
2 前項第4号の場合においては、その紛議の調停も行うものとする。
3 前項第5号の場合においては、第12 条の規定により除名に関する意見を総会に提出するものとする。
(裁定委員会の招集)
第 54 条 裁定委員会は、次の場合に委員長がこれを招集する。
(1)第10 条の規定により会長から要請のあった場合
(2)理事会から要請のあった場合
(3)委員会から要請のあった場合
(4)会員5名以上から要請のあった場合
(決議)
第 55 条 裁定委員会の決議は、委員の3分の2以上が出席し、その過半数によって行う。

第 12 章 補則
(委任)
第 56 条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て別に定
める。

附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18 年法律第50 号)第106 条第1 項に定める
公益法人の設立の登記の日(以下「移行日」という。)から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18 年法律第50 号)第106 条第1 項に定める特例民法法
人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第38 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の
前日を事業年度の末日とし、移行日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の移行日以後の最初の会長は市川尚一とし、副会長である業務執行理事は後藤裕美、隈部時雄と
し、副会長以外の業務執行理事は安藤潔、斎藤達也、西井京子、栗原正典、小森信政、河内正男、石川陵一、
杉野敬一、齋藤隆夫、澤田秀雄、吉井治、遠藤文夫、鈴木浩一、吉田正平、田中利幸、葛岡真彦、武田寛行、
矢田雄滋、竹渕一宏、今村祐子とする。
4 移行日前日における社団法人中央区医師会定款第5 条に規定する正会員及び特別会員については移行日
において本定款第5 条に規定する正会員の資格を取得し、功労会員については移行日において本定款第5 条に
規定する功労会員の資格を取得する。
5 前項の規定にかかわらず、移行日の前日において以下の要件のいずれかに該当する者は、移行日より3箇
月以内に所定の申出書により会長に申し出た場合には、移行日に遡って正会員から本定款第5 条に規定する準
会員に移行する。
①区内等に所在する医療機関において、正会員の管理下で就業している者(但し、移行日後においても本定款
第5 条に規定する正会員の管理下で就業している者に限る。)
②区内等に所在する企業又は官公庁に就業場所を有する医師(但し医療機関にも就業する者を除く。)
③区内等に住所をもつ医師(但し医療機関に就業する者を除く。)
6 附則第4 項の規定にかかわらず、移行日の前日において特別会員であった者が移行日より3箇月以内に所
定の申出書により会長に申し出た場合には、移行日に遡って正会員から本定款第5 条に規定する名誉会員に移
行する。
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メモ:2010.11.3第9 回 日本外来小児科学会 予防接種委員会 会議録

2012-08-24 10:58:19 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 メモとして。

 日本のACIP(予防接種事業の公正な評価をする機関)の設立がないなか、私たち小児科医師自ら進めていかねばならない重要課題。

 過去においてそれらを進めていた会議録。


*************************

http://www.gairai-shounika.jp/4iinkai/yobou/pdf/9th.pdf
第9 回 日本外来小児科学会 予防接種委員会 会議録
2010 年11 月3 日(日)12:00−15:00
於:ホテル新大阪 東口ステーションビル
出席:岡藤隆夫、落合 仁、武内 一、田原卓浩、寺田喜平、永井崇雄、藤岡雅司、
宮崎千明、宮田章子、横田俊一郎、吉川哲史、渡辺 博
会計:52,730 円(会場費、機材費、昼食費)

[報告事項]
1. 現在進行中の研究の進歩状況について
1) 麻疹含有ワクチンの発熱率はそれほど高くない?(岡藤)
昨年9 月から1 年間の予定で開始。進捗状況が思わしくなく調査期間を2 年
間に延長。参加44 施設中15 施設が実施。4 施設調査終了。4 施設脱落。68
ペアで調査完了。非接種対照例の確保が難しく、今後の調査実施はさらに困
難と思われる。学会から研究費として100 万円の交付。現在まで76 万円強を
支出。
2) 突発疹(HHV-6 初感染)後のMR ワクチン接種スケジュールに関する検討(吉
川)
ワクチン学会抄録提示。エントリー例数が増えない。突発性発疹後、接種まで
の期間の長短で麻疹・風疹抗体獲得に差はない。突発性発疹罹患を証明する
HHV6 のIgM 抗体検査の感度が低く、臨床診断に頼らざるを得ない。ペアで
IgG 抗体を測定する。

2. 本年の第20 回年次集会(田原会長、福岡)での予防接種委員会のWS の結果報
告(岡藤)
コメディカルのみ36 名参加。4 グループに分けた。ワクチンの種類が増えて対応に
困っている様子あり。保護者からのよくある質問への回答を検討し、Q&A 集を作
成することを予定したが、内容が多岐にわたりできなかった。コメディカルの情報交
換の場としては有用であったが、経験談に終始した。もう少し少人数のグループ構
成にすればよかった。次年度も開催予定。グループごとにテーマを提示し、それぞ
れで回答例を作成する形式にすればどうか。現場のコメディカルの持つ(コメディ
カルしか持てない)テーマを掘り起こすことも重要。

3. 現在の厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会、予防接種推進専門協議会、
日本小児科学会予防接種・感染対策委員会などにおける最近の議論の方向性に
ついて(宮崎)
1) 日本脳炎ワクチン、DPT ワクチンの臨床試験の成果と現状について
日本脳炎:外来小児科学会会員施設でのデータが基になって省令改正につ
ながった。2 期が再開され、1 期接種漏れ者への接種が実現した。ワクチン供
給量は問題なし。化血研液状ワクチンは承認されず。乾燥凍結ワクチンで承認
待ち。接種間隔について「概ね一年(11 か月から13 か月)」は意味がない。「1
週から4 週」というのは季節性ワクチンであった当時の名残。
DPT:DTaP 0.2ml は治験完了している。厚労省の態度がはっきりしない。
インフルエンザ:用法変更についてメーカーごとに再治験中。
2) パブリックコメントの提出について
予防接種法改正議論のため再度のパブコメ募集があると思われる。
3) ファクトシートの提出と定期接種化への最近の協議の進捗状況
8 月末にHPV ワクチンの概算要求150 億円の話が唐突に出てきた。ワクチン
評価に関する小委員会ができたが、小委員会報告の直前に、デフレと円高対
策のための補正予算獲得のため厚労省としてHPV、ヒブ、小児用肺炎球菌の
助成議論になった。都道府県に基金を作り費用助成をする。定期接種化は平
成24 年度からが予想される。今年中に提言をまとめ、年明けに改正予防接種
法案が提出される予定。対象疾患の決定を政令事項にできれば。
4) 日本版ACIP の設立
厚労省自身が日本版ACIP のたたき台を提示しているが、厚労省内に設置さ
れる可能性あり。
5) その他
HPV、ヒブ、小児用肺炎球菌の公費助成が実際に行われるのか。その時期
は?実際には何も確定された事項はない。
BCG:接種時期について。
ポリオ:単独IPV が必要。

4. 日本小児科医会、日本医師会などの関連した動きについて(横田、寺田)
1) 定期接種への署名活動
締め切りは過ぎたが、現在も続けている。内容的に詰めが不十分で実施され
た。
2) シンポジウムの開催
峯真人先生、高畑さん、保坂理事らが出席。
3) その他
メーカーとの利益相反について。
小児科学会の次年度集会のシンポジウムについて。

5. 予防接種システム検討会について(藤岡)
次年度から予算計上予定。

6. その他
特になし。


[協議事項]
1. 2010 年12 月11-12 日の日本ワクチン学会、2011 年3 月13 日の予防接種に関す
る報告会(旧班会議)への対応について
吉川:突発性発疹後のMR ワクチン
岡藤:MR 接種後の発熱

2. 日本外来小児科学会役員会への次年度予算の計上など(藤岡)
会議費:1 回5 万円。2 回分10 万円を計上
調査費:30 万円
システム検討会:10 万円

3. すべてのワクチンの定期接種化に向けて我々の行動すべき方向は?
公費助成実施状況調査。
ヒブ、肺炎球菌接種率調査。早期保菌を考慮し保育園での調査が実際的と思わ
れる。

4. 麻しん風しんの全数報告のための、検査診断の実施状況について(落合)
地方衛生研究所レベルでの実施体制は作られている。麻疹IgM とパルボウイルス
感染の交差反応の除外が問題となっている。保健所・衛生研究所でのPCR のた
めの予算がついていない。診断医の資質も問題。

5. 「任意接種のワクチンの同時接種の効果と副反応の検証?」(藤岡)
BCG と他の不活化ワクチン。エンドポイントの設定。BCG の効果判定の方法。抗体
検査とツ反。いろいろな組み合わせの提案。

6. 次のリサーチテーマは?
吉川:MR と水痘の同時接種研究(加藤班)。
藤岡:さまざまな組み合わせの同時接種、特にBCG。

7. その他

8. 次回の委員会開催予定
23 年5 月、6 月中に開催予定。メーリングリスト上で調整。
×6 月11 日、12 日
×5 月29 日
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難病筋萎縮性側索硬化症ALS、新薬の期待 進行抑える蛋白特定「膜貫通糖蛋白質nmb」(GPNMB)

2012-08-13 16:14:32 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 筋萎縮性側索硬化症(ALS)の新薬の開発、期待しています。


*****朝日新聞(2012/08/13)******
http://www.asahi.com/science/update/0813/NGY201208120029.html
難病ALS、新薬の期待 進行抑えるたんぱく質特定


 全身の運動神経が徐々に衰える難病「筋萎縮性側索硬化症(ALS)」の患者の体内で増加し、進行を遅らせる働きがあるたんぱく質を、岐阜薬科大などの研究チームが特定した。新薬の開発や病気の早期発見につながることが期待される。13日付の英科学誌サイエンティフィック・リポーツ(電子版)で発表した。

 このたんぱく質は「膜貫通糖たんぱく質nmb」(GPNMB)。岐阜薬科大薬効解析学研究室の原英彰教授らの研究チームが、ALSの原因遺伝子の一つとされる酵素SOD1の変異型遺伝子を過剰に発現させたマウスを調べたところ、GPNMBが通常より多くなっていた。

 さらに、このマウスにGPNMBを過剰に発現させたところ、通常のマウスよりも病気の発症時期が遅くなり、生存期間も長くなることが判明。GPNMBを細胞に加えると運動神経細胞への障害が改善されるほか、ALS患者の血清や脳脊髄(せきずい)液などでGPNMBの発現量が増えることもわかった。
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憲法学 司法権の限界について:自立権、裁量行為、統治行為、部分社会論

2012-08-02 15:55:54 | 築地を守る、築地市場現在地再整備


*****裁判所法*****
第三条 (裁判所の権限)  裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
○2  前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。
○3  この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。

**************



Q君 裁判所法3条の「一切の法律上の争訟」の例外を説明してください。


A先生

1)憲法が明文で認めたもの~議員の資格争訟、裁判官弾劾裁判
2)国際法によって定められたもの~国際法上の治外法権、条約による裁判権の制限
3)事柄の性質上裁判所の審査に適さないもの~議院の自律権、行政裁量・立法裁量
                      統治行為、団体内部の事項(部分社会論)

Q君
 十分な審議を行わないままに、国民生活に重大な影響を与える法律(たとえば、共謀罪など)が、衆参両院において強行採決で可決成立した場合、当該法律によって(訴追されるなどして)不利益を受ける国民は、法律の成立過程に瑕疵があって、法そのものが違憲の存在であるという主張を行うことができますか?

A先生

 自己に適用される法律が違法であることを争う審理には、二段階の審査があり、裁判所には、これに対応した二つの審査権があります。

 一つは、成立過程に国会法等に反する瑕疵があるかどうかという形式的審査権。もう一つは、当該法律が憲法に反するかどうかの実質的審査権です。

 明治憲法下の通説は、実質的審査権(違憲審査権)は否定していましたが、形式的審査権は肯定していました。

 そうすると、実質的審査権を付与された日本国憲法の下で、形式的審査権を放棄する理由がないことになります。
 裁判所の形式的審査権は、法の支配からみると当然の権限であって、自律権を侵害することにはなりません。
 重要な人権であれば、以下述べますが、なおさら、形式的審査権を行使すべきであります。


*ワンポイントアドバイス
 形式的審査権と実質的審査権の違いは、刑事事件・行政事件における、手続的違法と実体的違法の違いとパラレルに考えると分かりやすいはず。行政事件であれば、脱税で起訴され、課税処分の違法性を争う場合は、手続的違法(課税のための調査がプライバシーを侵害したなど)の主張と、実体的違法(税法の解釈適用が誤っている)の二つの主張がなされる。
 

<自律権>
Q君

 自律権に属する行為を説明してください。
 また、自律権に属する行為はどのような理由から、裁判所が審査できないのかを説明してください。


A先生
 
 議院の自律権とは、各議院が内閣裁判所など他の国家機関や議院か監督や干渉を受けることなく、その内部組織及び運営等に関し自主的に決定する権能のことをいいます。
 
 内部組織に関する自律権と運営に関する自律権があります。具体的には、審議が国会法・議院規則に違反していることの審理と懲罰の審理です。

 なぜ、自律権が司法審査の対象外かというと、司法権の独立とちょうど逆に考えると分かりやすいです。

 重要な法案の審議(イラク戦争関連法案とかを想定してください)をどのように進めるか、という問題は、国会からみると、国民の民意を背景にして必要な法案を成立させることであり、それは高度の政治性を有し、さまざまな判断を必要とすることから、他の国家機関の干渉に本来的にはなじみません。端的に言うと、権力分立に反するということです。

 懲罰についても、その事情をよく知っている内部の判断が尊重されるべきであり、裁判所が審査をすることは、権力分立に反することになります。



Q君

 自律権とされる事項が審査できないという説には、どのように反論が可能でしょうか?


A先生

 第一に、上で指摘したように、形式的審査権が当然裁判所にあるはずであること。

 第二に、人権が問題となっているときに、三権分立を持ち出すのは矛盾しています。
 そもそも、三権分立は何のためにあるのか、という点を無視しています。
 権力分立は、一つの権力(特に政治部門)が人権を抑制しないように相互をチェックするためのものであります。三権分立を持ち出して、人権侵害の可能性のある法律の審査を否定するのは問題です。
 また、懲罰権の場合は、議員の人権が問題となることから、権力分立原理を持ち出すことは説得力がありません。さらに、懲罰権は、少数会派の排除に用いられることが多いことから、デモクラシーの過程を維持する役割を担う裁判所が、審査をするのはむしろ必要なことであります。


<裁量行為>
Q君

 裁量行為の当不当と裁量行為の濫用・逸脱は、法的効果にどのような違いがあるかを説明してください。

A先生

 ある行政行為が、行政庁の自由裁量に委ねられていると判断された場合は、裁量権の範囲内であれば、違法性は生じません。裁量権が逸脱・濫用した場合に違法になります。(行政事件訴訟法30条参照)。
 例 典型的な自由裁量行為である公務員の懲戒処分の場合、比例原則におおむね従っているときは、違法にはなりません。痴漢と泥棒は、懲戒免職。度重なる遅刻は一カ月の停職など。しかし比例原則に反したり、別の理由で(組合つぶしなど)処分をしたりするのは、裁量権の逸脱・濫用になる。

 逸脱は処分の目的に反するもの、濫用は比例原則に反するなどして、度を越したり、過度に人権を侵害する内容となったりするもの、というように考えておくとよいでしょう。(逸脱と濫用が重なる場合もあって、概念的にはっきりと区別することが難しいのです。)

 では不当な裁量行為とは何か? 少し「やりすぎた」(軽度な比例原則違反・行政担当者から見て職務の目的からはずれる)場合など。不当な裁量行為は、行政不服審査によって是正されます。

 立法裁量の場合は、国会が裁量権を逸脱・濫用したものは、違憲となります。
 国会が不当な立法裁量を行ったと非難することは可能であるが、それは裁判所によって救済されないし、不当性が司法過程で是正されることはないです。裁判所の違憲審査権の範囲外であります。


Q君

 生存権・生活保護法を例にとって、立法裁量と行政裁量の違いを説明してください。

A先生

 生存権に係る立法裁量は、生存権を具体化する立法(生活保護法)を行う、行わないという裁量と、生活保護法をどのような内容にするか、という二段の裁量があります。

 判例は、プログラム規定説を採っていなくて(採っていると裁量権はない)、国会に広い裁量権があると言っている(堀木訴訟の「具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量に委ねられていて」という記述を参照してください。)。

 生存権に係る行政裁量は、生活保護法の執行の問題であります。生活保護の認定基準等をどのような内容・レベルにするかどうかは、行政庁である厚生労働大臣の裁量行為であります(朝日訴訟判決 )。
 
(注意 なお、朝日訴訟判決が憲法25条1項をプログラム規定説と解釈しているとしているテキストもあります。判決文を読むと確かに、判決当時は、プログラム規定説ととることができますが、今の判例理論は、堀木訴訟判決等に見られるように、生存権については、立法府に広い裁量を与えるという説を採っているので、抽象的権利説に近いものとなっています。)


Q君

 立法裁量は広い場合と狭い場合を分けて考えるべきであるとしていますが、立法裁量が狭い場合とはどのような場合を指すと考えるべきでしょうか。また、判例は、どういう領域について広い立法裁量を認めていますか。


A先生
 立法裁量が狭い領域とは、裁判所が積極的に違憲審査権を行使すべき領域であるので、精神的自由、経済的自由の消極的規制、選挙についての規制です。
 ただし、判例は、精神的自由については、信教の自由以外は、それほど立法裁量を狭いととらえているわけではありません。

 逆に広い領域は、経済的自由の積極的規制、租税政策、社会福祉の領域です。


<統治行為>
Q君

 統治行為とは何かを説明してください。

 また、統治行為を否定する説が主張されていますが、その根拠を説明してください。


A先生
 統治行為とは、直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為で、法律的な判断が可能であるのに、(事柄の性質上、)司法審査の対象から除外される行為です。

 ポイントとなる要素としては、1)高度な政治性があって、2)法律的な判断が可能であるのに裁判所が判断しない行為であります。

 否定説の論拠は、以下です。

 形式的理由 ○81条には除外事由がないので、あらゆる国家行為の審査が可能である。
       ○98条の最高法規性の宣言から違憲な行為はすべて存在しえないはずである。

 実質的理由 ○法治主義に反する。
       ○権力分立によって人権を保障することの意味が没却される。
       ○司法権の独立が保障されている以上、政治紛争に巻き込まれることはない。
       ○多数決に抵抗し、匡正作用を発揮することが裁判所の使命であるのに、政治性(つまり多数決)を理由に統治行為の存在を肯定するのは矛盾している。
       ○統治行為の概念があいまいであるので、本来裁判所が救済しなければならない事件についても用いられる危険性がある。

******憲法*******
第八十一条  最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。



Q君

 統治行為についての代表的判例を挙げて、説明してください。


A先生

 砂川事件では、「安保条約の如き、主権国としてのわが国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の政治性を有するものが、違憲であるか否の法的判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査の原則としてなじまない性質のものであり、それが一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にあると解するを相当とする。」と判示しました。

 砂川事件は、政治部門の自由裁量の要素を残した「準統治行為論」を採用した。


 苫米地事件では、「直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為のごときはたとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であっても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあり、その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府、国会等の政治部門の判断に委され、最終的には国民の政治判断に委ねられているものと解すべきである。この司法権に対する制約は、結局、三権分立の原理に由来し、当該国家行為の高度の政治性、裁判所の司法機関としての性格、裁判に必然的に随伴する手続上の制約等にかんがみ、特定の明文による規定はないけれども、司法権の憲法上の本質に内在する制約と理解すべきものである。」と判示しました。

 苫米地事件は、純粋な統治行為論を採用しました。また、その根拠づけとしては、内在的制約説を採用しました。



Q君
  砂川事件の「一見極めて明白に違憲無効である」とはどういう意味か説明してください。

A先生

 条約の違憲性の判断は、政治部門の自由裁量でありますが、裁量権の行使が逸脱・濫用した場合は、違憲無効になるという意味です。

 一見極めて明白に違憲とは、裁量権行使の枠組みを超えた場合を指します。したがって、裁判所は、政治部門による裁量権の濫用があったかどうかを審査できることになるので、砂川事件型統治行為(準統治行為)は、純粋な統治行為(苫米地事件型)とは、その点が異なります。



Q君

 統治行為の自制説と内在的制約説について説明してください。また、芦部説はどの立場をとっているのですか。

A先生
 
 自制説は、司法審査を行うことによる混乱を回避するために裁判所が自制すべきであるとします。自衛隊・安全保障問題のような事件に対する判断を下すことは、司法部に対する批判を招き、政治紛争に巻き込まれる可能性があるということを重視しています。

 内在的制約説は、非民主的で政治責任を負うことがなく、能力的な限界のある裁判所には、本来的に審査の対象外の事項がある、という見解であります。権力分立の概念からも、そのような判断は、政治部門に委ねられていると解するべきである、としています。


 芦部説は、内在的制約説を基本にしながら、自制説の要素を加味すべきであると考えます。
 すなわち、裁判の結果生じる事態、司法の政治化の危険性、司法手続の能力的限界、判決の実現性(以上は自制説的要素)と、政治過程の維持・権利保護の必要性(以上は否定説的要素)のバランスをとって慎重に、ケースバイケースで判断すべきであるとします。また、できる限り、他の理由で説明できるもの(裁量行為・自律権など)、裁判所の基本的な使命に属するものについては、統治行為を用いるべきではない、としています。



Q君

 統治行為を回避する方法の一つとして、違憲判決において、「違憲判断」と「効力」分離する考え方がありますが、どのようなものかを具体的な判例を挙げて説明してください。

A先生

 当該法令・処分が違憲であることを宣言しつつ、その効力を発生させない手法であります。

 行政事件訴訟法の事情判決の考え方を応用したものである。
 
 衆議院議員定数違憲判決「衆議院議員選挙が憲法に違反する公職選挙法の選挙区及び議員定数の定めに基づいて行われたことにより違法な場合であっても、それを理由として選挙を無効とする判決をすることによって直ちに違憲状態が是正されるわけではなく、かえつて憲法の所期するところに必ずしも適合しない結果を生ずる判示のような事情などがあるときは、行政事件訴訟法三一条一項の基礎に含まれている一般的な法の基本原則に従い、選挙を無効とする旨の判決を求める請求を棄却するとともに当該選挙が違法である旨を主文で宣言すべきである。(事情判決)」判例 S51.04.14 大法廷・判決

 
Q君 この事情判決方式はどういうメリットがあるのですか。


A先生 

 自制説が懸念する混乱を回避しつつ、積極的に違憲判決を行使することができるようになります。



<部分社会論>
Q君

 部分社会論について説明してください。
 部分社会論に否定的な考え方がありますが、その根拠を説明してください。


A先生

 部分社会論とは、地方議会・大学・政党・労働組合など、一般社会の中にあって、これとは別個に自律的な法規範を有する部分社会に対しては、その内部的紛争はすべて司法審査の対象とならないという見解です。
 
富山大学単位不認定事件
「裁判所は、憲法に特別の定めがある場合を除いて、一切の法律上の争訟を裁判する権限を有するのであるが(裁判所法三条一項)、ここにいう一切の法律上の争訟とはあらゆる法律上の係争を意味するものではない。すなわち、ひと口に法律上の係争といっても、その範囲は広汎であり、その中には事柄の特質上裁判所の司法審査の対象外におくのを適当とするものもあるのであつて、例えば、一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会における法律上の係争のごときは、それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、その自主的、自律的な解決に委ねるのを適当とし、裁判所の司法審査の対象にはならないものと解するのが、相当である。」「それゆえ、単位授与(認定)行為は、他にそれが一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足りる特段の事情のない限り、純然たる大学内部の問題として大学の自主的、自律的な判断に委ねられるべきものであつて、裁判所の司法審査の対象にはならないものと解するのが、相当である。」
 以上のように、判例は、司法審査の対象の可否を考察するにあたっては、一般市民法秩序と直接の関係を有するかどうかを決め手としています。

 紛争に係る各団体の設立目的・性質・機能・憲法上の根拠の相違に応じ、かつ紛争の性質や権利の性質等を考慮にいれて考えるべきであって、法秩序の多元性を理由として、部分社会論を機械的に当てはめて、司法審査を否定すべきではないとしています。
 よって、部分社会論に対する否定的な考え方では、ケースバイケースで判断すべきであって、部分社会論を一律に当てはめるべきではないとします。


Q君 

 判例は除名または退学とそれ以外の内部の処分に分けて判断しているがそれはなぜですか。

 また、判例の問題点は、なにかありますか。


A先生

 判例理論の含意は、「部分社会の自律性を尊重し、できる限り内部で解決する方が、結果的には個人の人権保障と団体の自主性の維持に資するし、部分社会を抜け出す場合は、もはや市民社会の規範で裁判をすることが人権保障に適う」ということにあります。また、このような判例理論は、わかりやすいことから、法的安定性にも適います。
 さらに、「自主的にその社会に入ったのである以上、その内部にいる限りはその規範に従うべきである」という含意もあります。
 
注 含意(implication)とは、暗黙のうちにその中に含まれている意味のこと。
 
判例に対する批判点は、以下が考えられます。

 1)「一般市民社会の法秩序」の意味が曖昧である。
 2)部分社会の外に出なくても、重大な不利益を被ることがありうる。小さな不利益でも、卒業認定などの大きな不利益との因果関係が認められる可能性がある。
 3)部分社会という概念が、人権制約の理由として用いられる。
 4)個人の権利を団体の利益に優先させることになりかねない。
 5)多元的な法秩序に従うことが、必ずしも人権保障につながらない場合がある。特に、強制加入団体(税理士会など)において、当該ルールを強制される場合は裁判的救済を保障する必要がある。
 6)団体の性質に着目した、ケースバイケースの判断がなされていない。政党は公的資金を導入されていることから、むしろ公的機関に近い存在であり、内部での非民主的な統制は許されない。ただし、判例は、日本共産党袴田事件で、次のように述べる。
 「政党の結社としての自主性にかんがみると、政党の内部的自律権に属する行為は、法律に特別の定めのない限り尊重すべきであるから、政党が組織内の自律的運営として党員に対してした除名その他の処分の当否については、原則として自律的な解決に委ねるのを相当とし、したがって、政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばないというべきであり、他方、右処分が一般市民としての権利利益を侵害する場合であっても、右処分の当否は、当該政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り右規範に照らし、右規範を有しないときは条理に基づき、適正な手続に則ってされたか否かによって決すべきであり、その審理も右の点に限られるものといわなければならない。」

 7)団体内部の少数者を救済できなくなる恐れがある。
 8)重大な人権侵害がありながら、一方で、団体に所属する利益がある場合は、比較衡領して、権利侵害が大きいときは、司法的救済を行う必要がある。

Q君

 部分社会論を事件性の要件という点から考察すると、どのように説明できますか。

A先生

 判例理論は次のとおり。
 事件性の要件のうち、第一要件については、一般市民社会秩序に直接関係することが、それを充足することになります。

 第二要件については、第一要件が満たされると、一般市民法秩序の法を適用して最終的に解決できることになります。


Q君

 富山大学単位不認定事件で、原告側としては、単位不認定に対してどのように主張して争うことができますか。弁護士の立場で考えればどうでしょうか。

A先生
 以下、反論が可能でしょう。

1)学説に基づく主張としては、単位不認定が重大な不利益であり、裁判による救済が必要であると主張する。
2)判例に理論に基づいた主張としては、単位の不認定が、卒業などに影響を与え、一般市民社会秩序に直接関係すると、主張する。
3)当時国立大学であったことから、不利益を課した単位認定手続が31条の適正手続に違反すると主張する。
4)単位認定が裁量行為であることから、裁量権の逸脱濫用であり、学習権の侵害につながると主張する。


以上
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